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2025-06-11

在日クルド人についてのまとめ

歴史的経緯*

川口市クルド人コミュニティ形成に関しては、複数の初期移住者が知られている。最初川口に住んだクルド人通称川口メフメト(川口メメット)」)は1990年頃に川口へ移り住んだとされる。彼はトルコでの迫害弾圧を逃れ、当初はオーストラリアへの渡航を目指していたが、イスタンブール空港イラン人から川口暮らしやすい」と勧められたことをきっかけに来日し、川口生活を始めた(後にトルコ帰国)。

難民申請者の法的地位*

最初短期滞在観光ビザ)で入国し、滞在中に難民認定を行う。

難民認定申請を行うと、短期滞在から特定活動就労可:六か月)へ変更でき、働けるようになる。

一回目の難民申請が不認定になった場合特定活動就労可)の更新はできなくなる。

二回目の難民認定申請を行っている最中は別のタイプ特定活動就労不可:3か月)へ変更になる。

二回目不認定後も同じ理由難民申請をしても、もう在留資格はもらえない。不法残留者として収容対象になる。

ただし、収容対象者でもその多くは仮放免健康上人道上理由一時的収容を免れた状態)で収容所の外で暮らしている。

https://www.moj.go.jp/isa/refugee/procedures/nanmin_nintei_shinsei_00001.html

日本合法的に働けるのは、住民登録社会保険労働保険対象になるのは、(1)特定活動就労可:六か月)で在留している難民申請者、(2)難民認定あるいは在留特別許可で他の在留資格を取得したものに限られる。

不法残留者の数*

令和7年1月1日現在不法残留者数は、7万4,863人であり、令和6年1月1日現在の7万9,113人に比べ、4,250人(5.4%)減少

(1)ベトナム 14,296 人 (-1,510人)

(2)  タイ11,337 人 (- 157人)

(3)  韓国10,600人 (- 269人)

(4)  中国 6,565人 (- 316人)

(5)フィリピン 4,684人 (- 385人)

(6)インドネシア 4,631人 (+  94人)

(7)台湾 2,983人 (- 208人)

(8)スリランカ 2,043人 (+ 42人)

(9)  カンボジア 1,380人 (- 351人)

(10)トルコ 1,372人 (+  83人)

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00053.html

トルコ国籍者のほとんどをクルド難民申請者としても絶対数は決して多くない。

また、強制退去処分をした数は1万8,908人(令和六年)、うちトルコ国籍者は471名で数的に突出しているわけではない。

ただし、被退令仮放免者、つまり強制退去命令が出ているにも関わらず帰国拒否し、外で生活している人間の数でいうとトルコが、579人と最も多く、被退令仮放免者全体の23.7パーセントを占めた。 また、トルコに次いで、イランスリランカパキスタンナイジェリアの順となっており、これら上位5か国で全体の57.3パーセントを占めた。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/09_00011.html

人口*

川口市外国人住民数は約4万8千人で総人口の8%。そのうちトルコ国籍者は1513人。

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01020/010/toukei/12/43956.html

ただし、住民登録ができるのは在留資格を持つものに限られる(特定活動就労可:六か月)で在留している難民申請者、または難民認定あるいは在留特別許可で他の在留資格を取得したもの)。

去年の朝日新聞には「1990年ごろからトルコ国籍のクルド人が住むように。現在約3千人が暮らしているとされる。」という記述がある。

仮に正しいとすると、約半数の1500人が合法的滞在許可を持たないと思われる。

https://www.asahi.com/articles/ASS4M4DZ9S4MUTIL01CM.html

学識者による整理*

イルファン・アクタン(クルド語版),長沢栄治,稲葉奈々子,村上薫,岡真理調査報告 KARIHŌMEN日本で《クルド》として生きるということ」、プロジェクト・ワタン事務局2024年6月2024年9月3日閲覧。http://www.projectwatan.jp/wp-content/uploads/2024/06/20220717_FN-2.pdf

川口エリア川口市蕨市)には、現在、2000人ともいわれるトルコ国籍のクルド人が、解体業などの仕事に就きながら生活しています日本人と結婚永住権を得た人を除き、ほとんど全員が難民申請していますが、つい先日(7月12日)札幌高裁判決により初の難民認定者が出るまで、認定された人はおらず、多くが仮放免者として不安定生活を強いられています難民申請を行うと、手続きが終了するまで強制送還が停止されますしか申請の結果、難民認定となれば在留資格は取り消されます。その場合、「人道的配慮」による在留許可を得られなければ、非正規滞在となり、入管収容施設に収容されるか、仮放免者となります在留許可更新されなかった人についても同様です。川口エリアクルド人あいだでは、最近在留許可更新できず、仮放免になる人が増えているそうです。仮放免者は入管収容を免れるとはいえ就労禁止され、移動の自由を奪われます健康保険に加入することもできません。仮放免とはつまり、人が生きていく上で最も基本的権利を奪われた状態なのです。この「身分なき身分」としての《仮放免》は、人の生にいかなる困難をもたらすのでしょうか。 

Permalink |記事への反応(1) | 10:50

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