三世一身法は、養老7年(723年)に発布された墾田奨励策です。この法律では、新たに溝や池などの灌漑設備を造って開墾した土地(墾田)は三世(本人、子、孫、または子、孫、曾孫)まで私有を認め、既存の設備を利用した場合は一代限りの私有を認めました。
しかし、この三世一身法は、墾田の所有期限が来ると耕作意欲が失われ、せっかく開墾された土地が放棄されて荒れてしまうという問題が生じました。当時の平均寿命を考えると「三世」といっても所有できる期間はそれほど長くなく、大変な労力をかけて開墾してもいずれは国に収公されるため、農民の士気が上がらなかったのです。
このような背景から、三世一身法はわずか20年で効果が限定的であると判断され、天平15年(743年)に墾田永年私財法へと移行しました。墾田永年私財法では、耕作を続けている限り墾田の永久私有を認めることで、より積極的に開墾を奨励しようとしました。
三世一身法によって具体的に「水田を没収された」という個別の事例が史料に明確に記されているケースは、限定的であると考えられます。 これは、当時の記録が必ずしも詳細ではないこと、また、没収というよりは期限が到来して自然に放棄された、あるいは墾田永年私財法への移行によって実質的に永年私有に切り替わっていったため、没収という形での記録が残りにくかったためと考えられます。
ただし、三世一身法が「所有期限が到来すると国に収公される」という原則があった以上、実際に期限が到来した際に没収(あるいは国への返還)されたケースは存在したと考えるのが自然です。ただ、その詳細な記録が残っていないというのが現状です。
奈良時代の土地制度は複雑で、班田収授法、三世一身法、墾田永年私財法と変遷していきましたが、それぞれの制度には課題があり、特に農民の負担の重さや、土地の荒廃、口分田の不足といった問題が常に存在していました。