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2025-05-14

名誉毀損罪の"事実"を勘違いしてセカンド名誉毀損しそうな人が多すぎる

永野芽郁田中圭の件で勘違いしてる人がまた大量に沸いてたので注意喚起

名誉毀損は"事実摘示"によって名誉毀損されたときに認められます

これを見て「週刊誌報道名誉毀損で訴えるってことは報道は本当なんだ!!」なんて勘違いしてるアナタ名誉毀損しかねませんよ。

この"事実"は"真実"ではありません。

ざっくり言うと "定量的に◯×判定がつけられる事柄" くらいの意味です。

具体的な事柄でさえあれば、誰でもわかるような真っ赤な嘘であっても "事実" として扱われます

「◯◯は指定暴力団メンバー」の◯◯に入るのがどの芸能人政治家であっても "事実" です。

嘘なのがはっきりしてる場合は "虚偽の事実" というなんかややこしい名前で呼ばれます

一例をあげるとスマイリーキクチ事件名誉毀損扱いでした。

逆に、定量的に判定できないものはどんなにもっともらしくてもnot事実扱いなので名誉毀損ではなく侮辱として扱われます

ブサイク「バカ」は"事実"ではありません。

Permalink |記事への反応(0) | 14:44

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