女性や女児、その支援者が、性別や同性間関係に基づく差別反対の信念を理由に中傷キャンペーンの標的となるという常套手段には、強い懸念を抱いています。彼女たちを「ナチス」や「ジェノサイド加担者」、「過激派」とレッテルを貼ることは、攻撃や威嚇の一形態であり、発言を阻むための手段です。これらの行為は、恐怖を与え、恥を抱かせて沈黙させ、暴力や憎悪を扇動する目的をもつものであり、女性や女児の社会への尊厳ある参加を著しく損なうものです。
性自認やジェンダー表現に基づくヘイトスピーチを処罰する法的条項の運用が、一部の国では懸念される形で解釈されている点にも問題があります。女性と女児は、暴力や威嚇を受けることなく、あらゆるテーマについて議論する権利があります。これには、特に彼女たちの生得的なアイデンティティに関わる重要な問題や、差別が禁じられている事項が含まれます。性別や性自認に基づく権利の範囲に関する見解を持ち、表明することが正当性を否定されたり、軽視されたり、無視されたりしてはなりません。
国際人権法において、表現の自由に対する制限は、合法性、必要性、均衡性、正当な目的という人権基準に厳格に従って行われなければなりません。性別や性自認に関する問題に懸念を示す女性や女児の意見に反対する人々にも、意見を表明する権利はありますが、その際には、反対の立場の人々の安全や人格を脅かしてはなりません。性自認や性別に基づく権利の問題提起に対して広範な制限を加えることは、思想・信条・表現の自由の基本に反し、不当な検閲または全面的な沈黙の強要にあたります。