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2025-04-05

anond:20250405082013

いや、具体的な性的行為の内容は産業医社員から聞き取ってる。その上で、A女が具体的記載拒否したので具体的には書いてないだけ。報告書26ページに曰く、

したがって、当委員会は「2023年6月2日女性Aが中居氏のマンション部屋に入ってから退室するまでの事実」及び「示談契約の内容」については、女性A及び中居氏へのヒアリング以外の調査方法、すなわちCX関係者ヒアリング及び関係資料から得た証拠に基づき認定した

しかし、当該事実は、女性Aの人権及びプライバシーに関わる事項を含むものであること、当委員会への調査委嘱事項は「本事案への当社の関わり」「本事案を認識してから現在までの当社の事後対応」であり、当該事実を詳細に事実認定調査報告書記載することを目的とするものではないと判断たこから女性Aの人権及びプライバシー尊重し、女性Aから同意が得られた範囲調査報告書事実記載した。

(2) 本事案についての当委員会認定

本事案そのものについては、女性A及び中居氏は双方に対して守秘義務があることから委員会中居氏及び女性Aからヒアリングを行うことができなかったため、具体的な行為態様については明らかでない部分がある。

したがって、当委員会は、

守秘義務を負う前の女性AのCX関係者への被害申告(本事案における具体性のある行為態様が含まれる)

(略)

などをもとに、日本弁護士連合会企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」1に基づき事実認定を行った。

その結果、当委員会は、2023年6月2日女性Aが中居氏のマンションの部屋に入ってから退室するまでの間に起きたこと(本事案)について、女性Aが中居氏によって性力による被害を受けたもの認定した。

ついでにその後の部分でも

2023年6月6日午前、女性AはCX産業医であるC医師(以下「C医師」という)に電話し、泣きながら6月2日以降の不眠等を訴えたため、C医師は同日午後にCX健康相談室の担当医師心療内科であるD医師(以下「D医師」という)の診察を予約した。

同日午後、健康相談室においてD医師女性から本事案についての相談を受け、途中からC医師も加わった。女性Aは自発的に、6月2日中居氏の行為とその後の心身の状況について具体的に話をした。

イ アナウンス部長への報告

2023年6月7日女性AはF氏と面談し本事案を報告した。

相談内容は、以下のとおりである

複数ホームパーティをする予定だったけれども、2人になってしまったが、それでもよいかと尋ねられ、それを承諾して中居氏の家に行った。

●行かないと仕事差し障るだろうと思って行った。

●(行為態様に関する具体的な供述内容)。

● 誰にも知られたくない、仕事も変わりなくやっていきたい、こんなことで自分人生ダメにしたくない。

● その時に見た鍋の食材が食べられなくなった。

● 今も中居氏とやりとりしている。

女性Aはこのとき中居氏との共演は可能である旨を述べていたが、混乱状態での話であったため、F氏は、今後何か変わりがあれば言ってほしいと述べた。

その日は、女性Aを帰宅させた。

と、委員会が具体的内容を聞き取ったことが示されている。

ただ、あの報告書が使うWHOの「性暴力」の定義性的行為だけではなくその前段階やセクハラを広く含む概念で、たとえば太ももに手を乗せたり職場ヌードポスターを貼る行為も性暴力に含まれる。

そんな幅広い概念を全て「重大な人権侵害」と言ってしまったせいで、実際の行為悪質性(それは事後対応の要否や程度に深く関わってくる)を論じることができず、ちゃんWHO定義を参照している人が読んだ場合説得力を欠いてしまっている。(マスコミはその辺無視して「性暴力」の字面のゴツさで納得しているようだけど。)

委員会は、性暴力ではなく「不同意性交」とか、あるいは「そんなつもりはなかったけど流れで性交」とか、そのくらいの部分までは明記しなければならなかった。

Permalink |記事への反応(0) | 11:58

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