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< 「女優」って言葉、使... |anond:20250217105519 >

2025-02-17

anond:20250217105938

十九条 診療従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201#Mp-Ch_5)

医師19条にいわゆる応招義務があります法律専門家ではありませんが、不正請求を指摘したこと診療拒否の正当な自由にあたるとは考えられません。

Permalink |記事への反応(1) | 11:03

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記事への反応 -
  • 花粉症で耳鼻科にかかっている。今年は花粉が飛び始めるのが早いと聞いて早めに耳鼻科にかかり、飲み薬、点鼻薬、点眼薬を処方してもらった。   もらった薬が切れたので今日もう...

    • 問い詰めるのはいいけど、出禁になるだけやで。 医者にだって患者を選ぶ権利がある。

      • 第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 (https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201#Mp-Ch_5) 医師法19条にいわゆる...

        • うちは予約制なんでね。3年後の今日来て頂戴。 いやーすんませんなー。 ってなるだけやん。

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