「元維新議員に猶予付き有罪判決 カラオケ店で中学生に性的暴行」
ん?と思った
と思ったけど、あれか不同意わいせつ罪か、この場合新しい法律でも執行猶予付くんだな
解説すると
13〜15歳への性的行為をした場合(要は援交した場合)のうち
挿入・フェラなどしてないならば
旧法律 児童買春で裁かれる 報道は「児童買春」 執行猶予が付く
新法律 不同意わいせつ罪で裁かれる 報道は「性的暴行」 執行猶予が付く
挿入・フェラなどしているならば
旧法律 児童買春で裁かれる 報道は「児童買春」 執行猶予が付く
新法律 不同意性交罪で裁かれる 報道は「性的暴行」 執行猶予が付かない
報道だけ見ると確かに「カラオケに連れ込んで乱暴したのに執行猶予がついておかしい」となるが
実際は挿入・フェラすらしてない、してたら執行猶予がつかないはずだから
だけど新法律では13〜15歳への罪状は「不同意」だから報道としては「性的暴行」になる
ややこしい
「性的暴行」以外の言葉作りなよ、前は「わいせつな行為」って言ってなかった?
間違ってたらすまんこ
てか何したんだ?手コキ?