遺言書には遺言執行者の指定がされていた。
そして遺言執行者は完全に第3者の司法書士法人だった
わざわざ遺言書で指定しておきながら、懇意で生前に意思を伝えていたとかではない完全に第3者の司法書士法人だったりすることなんてある?
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