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2025-01-31

anond:20250130173126

遺言書には遺言執行者の指定がされていた。

そして遺言執行者は完全に第3者の司法書士法人だった

わざわざ遺言書指定しておきながら、懇意生前意思を伝えていたとかではない完全に第3者の司法書士法人だったりすることなんてある?

Permalink |記事への反応(0) | 15:33

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