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2025-01-30

anond:20250130173126

相続財産相続人ではなく被相続人(死んだ人)の財産であり、その使用においては当然、所有者たる被相続人意思(遺志)が最大限尊重されなければならないので、たとえ相続人全員の合意があっても遺書に示された被相続人意思が優先される。そのため遺言執行者は被相続人意思に沿わない蓋然性の高い分割には反対しなければならない。実際には相続人全員の合意があれば遺書内容と異なることがよそに漏れることはないからバレずにセーフで終わることも多いものの、遺産分割遡及しての修整執行可能から、将来に何か不仲になった場合問題が起き得るし、そもそもバレてないだけでやっちゃだめなことをやっている認識ちゃんと持っておくべき。

Permalink |記事への反応(1) | 22:30

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    • 遺言から外れた相続が一切許されないと解する必要は乏しい、というのと、義母と不仲の義父が義母に一切の相続をさせたくないという意思で作成した遺言書に反して相続の大半を配偶...

      • つまり元増田ではなく遺言執行者に指定されていた司法書士を批難してるってこと? でもざーんねーん。 遺言執行者の指定も単独行為である以上、当然、指定された遺言執行者候補者も...

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