やっぱりトイレの水で流した瞬間かな? でもなぜ「失われた」となるのか、論理的に解説しようとしたら難しい お尻から出てトイレの中に落ちただけではまだ所有権はあると言える な...
賽銭で同じこと考えたことある。 手から離れた時? →穴に入らず外に落ちたら? 賽銭箱に入った瞬間?or着地した瞬間? →五千円と一万円間違えたら返してもらえる? 賽銭が回収され...
入れ損なった賽銭を拾って財布に入れたら罪になるよ。タイホさ
ゴミ捨て場にあるうちはまだ所有権があって、ゴミ収集車に回収されたら、ってのと同じ話だね
ゴミ捨て場にあるものは占有離脱物ではないの?
ボットン便所の場合、自身の肉体から離脱した瞬間に個人としての所有権は失われ、当該世帯の所有権に移管される。衛生車(俗にバキュームカーと呼ばれる)や汲取事業者による回収...
これは、うんこ法 第100条の解釈で意見が分かれるんだけど、 流したときか、敷地を出たときか、どちらか。
地下とか空中の扱いってうんこ以外と一緒なんだろうか
うんこが空中で敷地を出る!?
お尻から出てトイレの中に落ちただけではまだ所有権はあると言える なぜならそのうんこが流れなかったら自分のせいになるからだ 雑すぎない? この理屈だと公衆トイレで流さずに...
うんこを資産と見るかどうかによるのでは? 江戸時代は長屋のうんこは貴重な収入源で、もちろん盗むことなんて許される訳もなく。 店子はうんこ権利主張は出来なかった
人糞は貴重な肥料だからね。 みんなで集めて回って、発酵させていた。
ちょっと違うけど、他人の家の前でうんこしたら、軽犯罪法違反なんだよなぁ 所有権はないのかもしれないけど、「その人の出したうんこ」という属性?は残るんだよね
自分ではなく他人のうんこを人の家の前に置いたら 共謀が無い限りそのうんこを生産した人ではなくデリバリーした人が罪に問われるのでは…
民法では全部露出説だな。だから全部出たところでうんこが物として権利を持つのでは。 刑法では部分露出説を取る。 こういうのは六法全書というより、法の条文解釈をしている基本書...
胎児といっしょにすんな感
お前は二郎系ラーメンをマシマシで食った後の排便のアブラを店に戻すことをしていない 仮に食べて消化してない分を返せと言われても嫌がるだろう
店が増田にラーメンを販売した時点で、ラーメンに含まれている油も増田のものだろ。
下水管に油があるんで持ち帰るか市に相応の代金を払うべきよな
第1に、所有権の対象とはなるものは、所有者以外の物でなければなりません。ウンコが体内にある場合、肛門から一部露出しているけれども全部出切っていない段階では、人の一部であ...
検便で出したうんこをスティックにこすりつけないといけないから完全に流すまでは所有権がないと困るが
たとえば間違えて飲み込んでしまった指輪が入っていたうんこでも、自動的に家主→処理業者へと所有権が移ってしまうのだろうか
便移植によって治療困難な病気が治ることが判明して以来、 人類はより多くの病気を治せるうんこを探すことに熱狂した。
これはあるとおもうからあらかじめ法整備するべし>日本政府
うんこの所有権が失われる場面に関する判例は、主に以下のような事例が関わります。便所法では、うんこの所有権を失う場面について明確に規定されています。 1. 時効による所有権...
まず、お前はうんこを所有しているのか?
おまえがいってるのは所有権ではなく監督義務
たぶん、本人の気分しだいやで 民法の無主物の定義の逆説的に所有の意思をもって(占有して)いない状態で所有権が無いと判断される つまりうんこをトイレに「捨てた」時点で所有権...
所有者が所有権を放棄した時だよ なぜならそのうんこが流れなかったら自分のせいになるからだ これは所有権とは別に便器に対する損害への責任なのでうんこの所有権とは別の話 便...