機動刑事ジバンみたいに冒頭で読み上げる。
刑法第百七十六条
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
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拒絶の証拠残そうと生意気な態度取ってたら余計にボコられて、最悪ころされる可能性ありな状況でよ……
機動刑事ジバンみたいに冒頭で読み上げる。 刑法第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うする...
スタートの状況がおかしいだろ