県職員アンケートのパワハラの項目に対する反論で良く言われるのが
「これだけパワハラが噂になっているのに録音データの一つも出てこないのは何故?」という意見である
それに対する反論として以下の回答を紹介したい
中間報告(https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/documents/060823_2.pdf)
記入方式 "無記名"
回答 "B:目撃、経験等により実際に知っている人から聞いた"
昨年の秋から冬頃だったと思いますが、福祉部局のある課において、知事レクの日程調整がなかなかつかず、やっとのことで月曜の朝一に時間を確保でき、
知事に説明したところ、「月曜の朝からするような内容ですか」と事業を軽んじるように感じられた発言があったということを聞きました。
知事にとっては、そのような感じられたかもしれませんが、朝一になったのは、知事のスケジュール確保が容易でなかったことが原因ですし、
そもそも職員は、各々の業務に一生懸命とりくんでいるおり、業務の重い軽いはありません。その上で、このような発言は、人の上にたつ人間が発した言葉として耳を疑いました。
私自身は、地方機関の勤務が長いのですが、懇話会等でお近くに来られても、庁舎に寄られるようなことはありませんので、
知事にお目にかかったことは一度もありませんし、生の声を拝聴したこともありません。ただ、このような話や記者会見の様子を拝見すると、
知事や行政人としては言うまでもなく、一人の人間として全く信用ができませんし、尊敬もできません。
なお、知事レクの件に関しては、ICレコーダー等の記録は残っていると聞きましたが、今年度に入り課長さんも変わられている上、そもそも知事レクにICレコーダーを持ち込むことがはばかれるような雰囲気になっています。
昨年度については承知していませんが、少なくとも今年度は、R6.4.1付で秘書課・総合政策課から「知事への協議、報告等に関する取扱要領」が発せられており、
協議入室の注意事項として、「ICレコーダー等機材の持ち込みは現に慎むこと」と定められています。
この要領により、知事のパワハラ発言や、ネット等で噂されている「机をたたき激怒」等を録音していたとしても、録音自体が要領に違反する恐れがあり、
証拠の提出することで自分も処分を受ける可能性があることから、証拠として提出することを躊躇する職員は多いと思います。
レク等でICレコーダーを持ち込むことは、よほどの秘匿案件でない限りは、上司の意見を反映させるの忘備のために当たり前のことだと思います。
どのような趣旨で、どなたの指示で発せられた要領なのかはわかりませんが、個人的には証拠を作らせないためのものと感じられてなりません。
(82ページ)
このように録音は禁止とされていたという回答が公開されている
「無記名」の「B」なので信頼性が低いと思う人もいるだろうが
熱心な方が開示請求したようでXにこの『R6.4.1付』の文章のソースを上げている(https://x.com/Prince_Ootsu/status/1859419240023065063)
この文書のキャプ画像を疑うなら同じように開示請求すれば本物かどうかは確認出来るだろう
それでもパワハラを訴える気ならガン無視して録音してタレ込めば良いだろ!と言う意見もよく言われるが
内規に反した行為によって作られた証拠はどのように扱われるのか…
斎藤支持者の方のほうが良くご存知なのではないでしょうか?
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