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< anond:20240614050020 |■ >

2024-06-14

クレカ問題メモ

漫画村広告を出稿する行為著作権侵害幇助に該当すると訴えて

裁判所は「被告サイト著作権侵害をしていると予見でき、違法行為への幇助回避できた」と認め、損害賠償請求を命じた。

Pornhubにクレジットカード会社収益の支払いを処理する行為侵害幇助に該当すると訴えて

裁判所Visaとその関連会社コンテンツ違法性認識しつつ、取引を続けたとしてVisa訴訟からはずれることを拒否した

Pornhubの裁判は結審していないが、MastercardVisaは「違法コンテンツ禁止する同社の基準違反が認められたためPornhubに対してサービスを停止」とした

元々アメリカ児童ポルノ禁止する法律があった。これは実在児童非実在児童区別せずに一律違法としていた

児童ポルノ法で非実在児童に対しても違法とするのは、連邦最高裁判決表現の自由に反するとして実在未成年者に限定されるようになった。

これを受けて非実在未成年者のそれを規制する法律が新たにつくられ、

その後、日本製アダルトアニメの所持で有罪判決が出ている。

第 1466A 条(児童性的虐待わいせつ視覚表現

生々しい獣姦サディスティック若しくはマゾヒスティック虐待又は同性間であるか異性間であ

るかを問わず生殖器生殖器、口と生殖器肛門生殖器若しくは口と肛門を含む性交渉を行って

いる未成年のものであるかそのように見える画像描写していること。


a.著作物の無断コピー違法な国でその国に向けての漫画村のようなサービス自国広告配信会社サービス提供していた時、自国広告配信会社違法行為への幇助で訴える場合

b.非実在児童性的虐待わいせつ視覚表現違法な国でその国に自国クレジット会社サービス提供していた時、自国クレジット会社違法行為への幇助で訴える場合

a.著作物の無断コピー合法な国でその国に向けての漫画村のようなサービス自国広告配信会社サービス提供していた時、自国広告配信会社違法行為への幇助で訴える場合

b.非実在児童性的虐待わいせつ視覚表現合法な国でその国に自国クレジット会社サービス提供していた時、自国クレジット会社違法行為への幇助で訴える場合

a.著作物の無断コピー違法な国の広告配信会社が、漫画村合法な国にサービス提供しているとき国内から違法行為への幇助を問われないように他国に対してもサービスを停止した時

b.非実在児童性的虐待わいせつ視覚表現違法な国のクレジット会社合法サービス提供している時、国内から違法行為への幇助を問われないように他国に対してもサービスを停止した時

a.著作物の無断コピー幇助を問われないように他国に対しても広告配信を停止した時、広告配信の停止が違法に問われたされたとき

b.非実在児童性的虐待わいせつ視覚表現幇助を問われないように他国に対してもクレジットを停止した時、相手国でサービスの停止が違法に問われたされたとき

Permalink |記事への反応(0) | 17:06

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