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2024-05-09

anond:20240509235333

肖像権財産権パブリシティ権)として考えたらそうなるけど、人格権プライバシー権であるともされてるから必ずしもそれだけとは言えないよ。

とはいえ盗撮罪という罪はないし、正当な理由があれば証拠となる撮影相手同意なしに行っても原則違法ではない。

民事で訴えられる可能性は否定できないけど、撮影画像の利用目的が正当であることが証明できれば、訴えられても別に問題はないよ。

Permalink |記事への反応(0) | 23:56

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