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2023-09-27

anond:20230927024843

最判昭和62年9月2日

婚姻本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯意思をもって共同生活を営むことにあるから夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然であるということができよう。

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