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2023-08-27

anond:20230827115027

現行の法制度では著作権者確認するには訴えるしかいから、

そもそもが争う目的ではないんだよ。あの裁判は。


あの写真著作権は、Aのものではない。なぜなら、証拠はコレコレ。みたいな話しじゃなくて、

あの写真著作権をAが主張してるけど、ホントなんですか?証拠みせてくださいよ。だからね。

証拠がでてくれば、みんな納得して終了。

Permalink |記事への反応(1) | 11:52

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記事への反応 -
  • その判決は要旨はないの? 判例タイムズに乗らないの? 著作権は撮影した人ではなく被写体人物にあるとか あるいは初めて人の肖像権を認めたとか 仁藤は公的補助金を得ていたが公人...

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