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2023-08-22

anond:20230822214757

労基法時効は5年(移行期間の今は3年)やからさっさとした方がええでという話

Permalink |記事への反応(1) | 21:51

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記事への反応 -
  • よくある話だけど、私は主任という肩書がついていて、会社側は「管理監督者」として休日や労働時間に関する規定は適用しない…としている。 しかしこれもよく見る裁判例 ① 当該者...

    • 労基法の事項は5年(移行期間の今は3年)やからさっさとした方がええでという話

      • 最初にこの労働条件を書面通知されたのが2018年、その後、組織改編とかで同内容の書面通知を複数回受け、最新のものが2021年。 まだいけるのかな。 某ひろゆき氏の言葉を借りると、...

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