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2023-08-22

労基法41条の管理監督者

よくある話だけど、私は主任という肩書がついていて、会社側は「管理監督者」として休日労働時間に関する規定適用しない…としている。

しかしこれもよく見る裁判

① 当該者の地位職務内容、責任権限からみて、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあること。

② 勤務態様特に自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること。

一般従業員に比してその地位権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること。

にあてはめて考えると、まず、管理監督者には該当しない。

法的理論武装して、本当に労基署に持ち込んで問題化してやろうと思いながらもう5年程度たっているのだけど、こんなに時間がたつと黙認、許容したとか見なされて逆転できんのかな。

Permalink |記事への反応(1) | 21:47

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記事への反応 -
  • 労基法の事項は5年(移行期間の今は3年)やからさっさとした方がええでという話

    • 最初にこの労働条件を書面通知されたのが2018年、その後、組織改編とかで同内容の書面通知を複数回受け、最新のものが2021年。 まだいけるのかな。 某ひろゆき氏の言葉を借りると、...

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