ねーよハゲ条文だしてみろ
複製可能なのは「私的使用」「法令で定められた図書館での複製」「教育機関が教育目的で使う場合」だな
あとは
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
でも見とけ
Permalink |記事への反応(0) | 16:42
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