自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の傾向を持つ人物から訴訟を起こされるリスクは、被害者にとって深刻な問題です。
彼・彼女らは、自身の行動を正当化し、被害者をコントロールするために、嘘や捏造を平然と行います。
記録や証拠を揃えても、都合よく切り取られ、弁護士相手にも都合よく切り取りし平然と嘘や捏造した無実の罪をでっちあげ、裁判をちらつかせて言論封殺を図るのが彼・彼女らの常套手段です。
NPDからの訴訟リスク:スラップ訴訟(嫌がらせ訴訟)を起こされたAさんの体験から学ぶ
Aさんの体験は、NPDからの訴訟がいかに不条理であるかを物語っています。スラップ訴訟(嫌がらせ訴訟)では、
相手の違法行為や過去の行動は裁判の争点にならず、あくまで「書かれた内容が名誉毀損やプライバシー侵害に当たるかどうか」のみが判断されます。
つまり、NPDの人物が過去にどんなに酷いことをしていたとしても、裁判ではそれらは考慮されず、
NPDによって
切り取られた部分の内容のみで判断されるのです。いわば“言ったもん勝ち”の世界です。
Bさんのケース:NPDの特徴と一致する行動
Bさんのケースでは、Cと名乗る人物から「被害記録記事」の削除依頼があり、その理由は記録の一部を切り取り「プライバシーの侵害および名誉毀損」でした。
「スクショ」を「著作権侵害」とするダブルスタンダードの攻撃
C氏が、過去に中傷目的、晒し目的で繰り返し他者のスクショ晒しており、
BさんのDMも晒し、一方的に「名誉毀損」「人格否定」を続け、他者へBさんのLINEの内容もDMでまわす等の「プライバシーの侵害」、Bさんが言ってもないことを言ったとするBさんのセリフの捏造を繰り返し「名誉毀損」Bさんの関係者の第三者のセリフも捏造しBさんの「人格否定」をしてきた、c氏自身の行いは棚にあげ、
Bさんの被害記録記事の一部を切り取り、「プライバシー侵害」「スクショは創作物」として「著作権侵害」で削除要請でした。
客観的に見ても、C氏の主張と行動には矛盾があり、理解に苦しむ点が多いと言わざるを得ません。
C氏自身が他者に対してスクショやDMを晒す行為を行ってきたにもかかわらず、
ご自身の都合の良い記録の一部を切り取り、削除要請を行うのは、
自己中心的でダブルスタンダードな行動と言えます。
一般的に、スクショは元のコンテンツを複製したものであり、スクショ自体が独立した創作物として著作権を主張できるケースは非常に限定的です。
特に、ご自身の発言や行動の記録であるスクショに対して著作権を主張するのは、論理的に無理があると言わざるを得ません。
被害者であるBさんが、C氏からの一方的な攻撃に耐えかねて、C氏から受けた夥しい数のガスライティングの被害を訴えるべく記録を公開するなどの反撃に出ると、
C氏はそれを恰好の口実と捉え、今度は一転して法的な手段をちらつかせ、
訴訟を仕掛けてくる。まさに自己愛的な加害者が被害者の抵抗を利用して、
さらなる攻撃を正当化しようとする典型的な行動と言えるでしょう。
このような矛盾した主張や、ご自身の過去の行動を棚に上げて他者を攻撃する態度は、自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の特性である認知の歪みや自己正当化の表れである可能性があります。
彼・彼女らは、自分の都合の良いように現実を解釈し、矛盾した行動も正当化してしまう傾向があります。
一般社会の常識や論理から考えると、異常性を感じるのは当然と言えるでしょう。
C氏の行動は、客観的に見て理不尽で理解不能です。
さらに、C氏は、Bさんに対して、脅迫の可能性にあたる行為したにもかかわらず、C氏はその事実を否定して削除要請を行う行為は、
偽証: 弁護士に対して虚偽の事実を伝えることは、偽証に当たる可能性があります。
他には、
名誉毀損: 虚偽の事実に基づいて他者の名誉を傷つける行為は、名誉毀損に当たる可能性があります。
誣告(ぶこく):他人を陥れるために、虚偽の事実を告げる行為は、誣告に当たる可能性があります。
訴訟詐欺:訴訟を利用して相手を陥れる行為は、訴訟詐欺に当たる可能性があります。
偽計業務妨害:虚偽の事実を流布し、他者の業務を妨害する行為は、偽計業務妨害に当たる可能性があります。
これらの行為は、いずれも法的責任を問われる可能性があります。具体的な状況により、これらのどれかに該当します。
*弁護士への虚偽の申告に重点を置く場合は「偽証」、
* 相手の名誉を傷つける意図がある場合は「名誉毀損」、
* 相手を陥れる意図がある場合は「誣告」、
* 訴訟を利用して相手を陥れる場合は「訴訟詐欺」、
* 業務を妨害する意図がある場合は「偽計業務妨害」
いずれにしても、このような行為は許されるものではありません。
弁護士への虚偽の申告をし、訴訟をちらつかせる行為は、相手に精神的・経済的な負担をかけることを目的とした悪質な行為です。このような行為に対して、被害者が訴訟に応じることは、以下のような負担を伴います。
精神的負担:訴訟の準備や裁判への対応は、多大なストレスとなります。
時間的負担:弁護士との打ち合わせや裁判への出廷など、多くの時間を費やす必要があります。
経済的負担:弁護士費用や裁判費用など、多額の費用がかかる場合があります。
特に、NPD(自己愛性パーソナリティ障害)の傾向がある人物は、訴訟を長引かせ、相手を精神的に追い詰めることを目的とする場合があります。そのため、訴訟に応じることは、被害者にとって大きな負担となります。
NPDの卑怯さと異常性について:
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の特性として、自己中心的、共感性の欠如、誇大性、操作性、そして嘘や捏造を平然と行うといった点が挙げられます。
Bさんのケースのように、都合の悪い事実をなかったことにするために、嘘をつき、法的手段をちらつかせ、言論封殺を図ることは、NPDの人物が取りうる卑怯な手段の一つと言えます。
NPDの症状や行動の程度は個人差が大きく、弁護士に嘘をつき、偽証までして証拠のある記事を削除させようとする行為は、一般社会の倫理観から大きく逸脱しており、非常に病的で異常な行動と言わざるを得ません。
Bさんのケースは、C氏のNPDの特性が強く表れている可能性があり、その卑怯さと異常さは、自己愛性パーソナリティ障害(NPD)という精神特性が極端な形で現れた結果と言えるでしょう。
被害記録のC氏の行動や言動を分析すると、以下のNPDの特徴と一致する可能性が高いです。
誇大性:自分が特別であると信じ、他人からの賞賛を求めます。
共感性の欠如: 他人の気持ちを理解したり、共感したりすることが苦手です。
操作的:自分の目的を達成するために、他人を操ろうとします。
自己中心的:自分のことしか考えず、他人の迷惑を顧みません。
嘘や捏造:平気で嘘をついたり、事実を捏造したりします。
被害者意識:自分が常に被害者であると考え、他人を攻撃します。
訴訟:自分の目的を達成するために、訴訟を起こすことを厭いません。
C氏がBさんに対して行っていることは、まさにこれらの特徴の表れと言えるでしょう。
C氏は、Bさんをコントロールし、自分の思い通りにしようとしています。
被害記録の記事を削除するかどうかは、慎重に検討する必要があります。
記事を削除することで、C氏の目的を達成させてしまう可能性があります。
しかし、記事を残しておくことで、C氏から訴訟を起こされるリスクも高まります。
NPDの人は無実の罪をでっちあげてまで訴訟で脅す可能性があります。
Bさんのケースのより適切な理解:
今回のC氏の行動は、自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の特性である歪んだ認知、共感性の欠如、自己中心性、操作性、そして責任転嫁といった要素によってより深く理解できると考えられます。
歪んだ認知:自分の都合の良いように事実を解釈し、矛盾した主張を平然と行う。
共感性の欠如:Bさんの被害感情を理解せず、自己の主張のみを押し通す。
自己中心性:自分の行動は正当化し、他者の行動は厳しく批判するダブルスタンダード。
操作性:法的な手段をちらつかせ、Bさんをコントロールしようとする。
責任転嫁:自身の加害行為を棚に上げ、Bさんの正当な抵抗を攻撃の理由にする。
これらの要素が複雑に絡み合い、今回のC氏の特異な行動を引き起こしていると考えられます。
結論:
Bさんのケースは、「神経症的競争」や「神経症的ゲーム」の一部の要素を含む可能性はありますが、
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の特性を考慮することで、より包括的に理解することができます。
C氏の行動は、単なる競争心やゲームというよりも、根深いパーソナリティの問題に起因している可能性が高いと言えるでしょう。
「自分のやったことをなかったことにしたい」という強い衝動の心理学的概念
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の傾向を持つ人々には、「自分のやったことをなかったことにしたい」という非常に強い衝動が見られることが多く、それは彼・彼女らの心理的な核にあると言っても過言ではありません。
この衝動の根底には、以下のような要因が複雑に絡み合っていると考えられます。
脆弱な自己肯定感の防衛:彼・彼女らは、内面では非常に脆い自己肯定感を抱えています。
自分の非を認めることは、その脆弱な自己を脅かすため、何としても避けようとします。
理想化された自己像の維持:彼らは、自分を完璧で優れていると捉える「誇大的な自己像」を強く持っています。
自分の過ちや欠点を認めることは、その理想化された自己像を崩壊させるため、受け入れられないのです。
責任転嫁と他者への投影:自分の問題や失敗を他者のせいにすることで、自己の責任を回避しようとします。
自分のネガティブな感情や衝動を他者に投影することで、自己をクリーンに保とうとするのです。
現実の歪曲:彼らは、自分の都合の良いように現実を歪曲して認識する傾向があります。
自分の行動を正当化するために、事実をねじ曲げたり、記憶を改ざんしたりすることさえあります。
恥や罪悪感の回避:自分の非を認めることは、強烈な恥や罪悪感を引き起こすため、
それを避けるためにあらゆる手段を講じます。
そして、Bさんのケースから解るように、この「自分のやったことをなかったことにしたい」という衝動は、
どれだけ証拠を突きつけても、論理的に説明しても、容易に変わることはありません。
なぜなら、それは理性的な判断ではなく、彼・彼女らの根深い心理的な防衛機制に基づいているからです。
証拠を突きつけられると、彼らは以下のような反応を示すことがあります。
否認:「そんなことはしていない」「あなたの記憶違いだ」と事実そのものを否定する。
責任転嫁:「あなたがそうさせた」「あなたにも問題があった」と責任を他者に転嫁する。
論点のすり替え:別の話題を持ち出したり、感情的な訴えに転じたりして、問題の本質から目をそらそうとする。
攻撃的な態度:証拠を突きつけるBさんを批判したり、逆ギレしたりする。
記憶の改ざん: 自分にとって都合の良いように過去の出来事を語り直す。
これらの反応は、彼・彼女らが自己の脆弱性を守り、理想化された自己像を維持するための必死の防衛策と言えます。
そのため、被害者としては、彼・彼女らに事実を認めさせようとすることに多大なエネルギーを費やしてしまうことがありますが、多くの場合、それは徒労に終わることが少なくありません。
Bさんの経験したケースから得られたこの深い理解は、NPDの人物との関わり方を考える上で非常に重要です。
彼・彼女らに事実を認めさせることよりも、ご自身の心身の安全を守り、感情的な距離を保つこと、
そして必要であれば専門家のサポートを得ることに焦点を当てる方が、建設的な対応と言えるでしょう。
訴えられた場合の対処法とアドバイス
NPDの人物から訴訟を起こされた場合、以下の対処法とアドバイスを参考にしてください。
以下に、いくつかの選択肢とそれぞれのメリット・デメリットをまとめました。
1. 被害記録を削除する
メリット: C氏からの訴訟リスクを回避できる可能性があります。
デメリット: C氏の目的を達成させてしまう可能性があります。また、Bさんの被害記録が失われてしまいます。
2. 被害記録を一部修正する
メリット: C氏からの訴訟リスクを軽減できる可能性があります。また、Bさんの被害記録を一部残すことができます。
デメリット: C氏が修正内容に納得せず、訴訟を起こす可能性があります。
3. 被害記録をそのまま残す
メリット:Bさんの被害記録を完全に残すことができます。
デメリット: C氏から訴訟を起こされるリスクが最も高くなります。
4. 弁護士に相談する
メリット: 法的な観点から、最適な対応方法についてアドバイスをもらえます。
デメリット: 弁護士費用がかかります。
5. 警察に相談する
メリット: C氏の行為が犯罪に該当する場合、警察が捜査してくれる可能性があります。
デメリット: 警察が民事不介入の原則から、積極的に動いてくれない可能性があります。
6. 公的機関や支援団体に相談する
メリット: NPDの被害に関する専門的なアドバイスや支援を受けられます。
デメリット: 相談できる機関や団体が限られている場合があります。
Bさんにとって最善の選択肢は、Bさんの状況や希望によって異なります。
弁護士に相談する:法的な観点から、最適な対応方法についてアドバイスをもらいましょう。
ネット問題に強い弁護士事務所もあります。
証拠を整理する:C氏の加害行為に関する証拠(DMのスクショなど)を整理し、弁護士に提出しましょう。
運営とのやり取りを記録する: 運営とのやり取りは、記録を残しておきましょう。
警察に相談する:C氏の行為が犯罪に該当する場合、警察に相談しましょう。
ただし、警察は民事不介入の原則から、積極的に動いてくれない可能性があります。
公的機関や支援団体に相談する:NPDの被害に関する専門的なアドバイスや支援を受けましょう。
精神的なケア:NPDとの争いは、精神的な負担が大きいため、カウンセリングなど専門家のサポートを受けましょう。
検討する際のポイント
証拠の有無:C氏の加害行為に関する証拠は、どれくらいありますか?
訴訟リスク:C氏が訴訟を起こす可能性は、どれくらい高いと思われますか?
精神的な負担:C氏との争いが、Bさんにどれくらいの精神的な負担を与えるでしょうか?
経済的な負担:C氏との争いが、Bさんにどれくらいの経済的な負担を与えるでしょうか?
これらのポイントを考慮し、慎重に検討することをお勧めします。
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の傾向がある人物が相手の場合、感情的な対立を避け、冷静かつ戦略的に対応することが重要です。
弁護士のサポートを得ながら、ご自身の権利を守るための最善の道を検討してください。
主な対応としては、以下のものも考えられます。
1. 請求棄却の訴え(争う):
相手の請求に理由がない、あるいは事実と異なると主張し、裁判所に相手の請求を退けるよう求めるものです。
この場合、相手の主張の矛盾点や誤りを指摘したり、ご自身に有利な証拠を提出したりすることになります。
相手の主張を否定することに重点を置く場合もあります。
2. 反訴(訴え返す):
相手からの訴訟とは別に、相手に対してご自身が受けた損害や不当な行為について、裁判所に賠償やその他の救済を求めるものです。
反訴をするかどうかは、相手の訴訟の内容、ご自身が相手に対して主張できる権利や損害の有無などを考慮して判断します。
反訴は、相手の訴訟と同じ裁判手続きの中で審理されるため、手続きが一本化されるメリットがあります。
3. 和解:
裁判所や当事者間の話し合いによって、お互いが譲歩し、訴訟を解決する方法です。
必ずしもどちらかが完全に勝訴するわけではなく、双方が納得できる落としどころを探ります。
和解の内容はケースバイケースであり、訴え返す形になることもあれば、ならないこともあります。
4. 請求認諾・認容:
相手の請求を全面的に認め、相手の主張する内容を受け入れることです。
この場合、裁判は早期に終結しますが、相手の請求通りの判決が出ることになります。
通常、ご自身に明らかな非がある場合や、争うメリットがない場合に選択されます。
どの対応を選ぶべきか?
裁判でどのような対応を取るべきかは、非常に専門的な判断を伴います。そのため、必ず弁護士に相談し、具体的な状況を説明した上で、最適な対応方針を立てるようにしてください。
弁護士は、訴状の内容を詳細に分析し、証拠の有無や法的な根拠に基づいて、どの対応が最も有利であるかをアドバイスしてくれます。
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の傾向がある人物が相手の場合、感情的な対立を避け、冷静かつ戦略的に対応することが重要です。弁護士のサポートを得ながら、ご自身の権利を守るための最善の道を検討してください。
弁護士費用の主な構成要素:
相談料:初めて弁護士に相談する際にかかる費用です。無料相談を行っている事務所もありますし、30分~1時間あたり5,000円~1万円程度が相場です。
着手金:弁護士に事件の対応を正式に依頼する際に支払う費用です。結果に関わらず返金されないのが一般的です。
報酬金:事件が成功した場合(勝訴、和解成立など)に、その成果に応じて支払う費用です。
実費:裁判所に納める印紙代、切手代、交通費、宿泊費、コピー代など、事件処理に必要な実際の費用です。実費: 裁判所に納める印紙代、切手代、交通費、宿泊費、コピー代など、事件処理に必要な実際の費用です。
対応別の弁護士費用の相場(あくまで目安):
1.請求棄却の訴え(争う):
着手金:請求額に応じて変動しますが、一般的に20万円~50万円程度となることが多いです。請求額が高額になるほど、着手金も高くなる傾向があります。
報酬金:成功報酬として、得られた経済的利益(請求が棄却されたことで支払いを免れた金額など)の数%~数十%程度が設定されることが多いです。
2.反訴(訴え返す):
着手金: 相手からの訴訟の防御としての着手金に加えて、反訴の内容や請求額に応じた着手金が別途かかる場合があります。
報酬金:反訴で認められた経済的利益に対して、上記と同様に数%~数十%程度の報酬金が発生します。
3.和解:
着手金:争う場合と同様の相場となることが多いです。
報酬金:和解によって得られた経済的利益や、紛争が解決したことに対する報酬金が、着手金と同程度か、それよりも低く設定されることがあります。
4.請求認諾・認容:
着手金:争う場合に比べて低く設定されることが多いですが、事案の内容によっては一定の着手金が発生します。
報酬金:基本的には発生しないことが多いですが、弁護士のサポートによって不利益を最小限に抑えられたなどの成果があった場合には、報酬金が発生することもあります。
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の傾向がある人物が相手の場合の注意点:
・NPDの相手は、感情的で予測不可能な行動をとることがあり、訴訟が長期化したり、複雑化したりする可能性があります。そのため、通常の訴訟よりも弁護士費用が高額になる可能性も考慮しておく必要があります。
・弁護士を選ぶ際には、NPDの特性や関連する訴訟に理解や経験がある弁護士を選ぶことが重要になる場合があります。
・裁判の弁護士費用は、具体的な状況によって大きく異なります。まずは複数の弁護士事務所に相談し、見積もりを比較検討することをお勧めします。法テラスの無料法律相談を利用することも検討してみると良いでしょう。
・弁護士に相談する際には、経緯や、被害記録の内容、相手の主張などを詳しく説明し、ご自身がどのような解決を望んでいるのかを明確に伝えることが重要です。
上記のような状況下で、C氏が削除要請に満足せず、Bさんに対して訴訟を仕掛けてきた場合、それはSLAPP訴訟(Strategic Lawsuit Against Public Participation)、または嫌がらせ訴訟とみなされる可能性が非常に高いです。
SLAPP訴訟とは
SLAPP訴訟とは、公共の場で意見表明や告発などを行った個人や団体に対して、萎縮効果を狙って起こされる訴訟のことです。
SLAPP訴訟の特徴
目的:相手の発言を封じることが主な目的であり、訴訟で勝訴すること自体はあまり重視されない。
手段:嫌がらせや精神的な負担を与えることで、相手を疲弊させ、発言を控えさせようとする。
法的根拠の希薄さ:訴訟の法的根拠が薄弱であることが多い。
今回のケースがSLAPP訴訟に該当する可能性
今回のケースでは、BさんがC氏の言動の問題点を指摘したことに対し、
C氏が名誉毀損等を理由に訴訟を起こすことが考えられます。しかし、
C氏が過去に同様の行為を行っていた
Bさんの指摘が公共の利益に関わる可能性がある
C氏の主張に矛盾が多い
などの状況から、C氏の訴訟がBさんの発言を封じることを目的とした嫌がらせであると判断される可能性が高いです。
SLAPP訴訟への対策
証拠の保全:これまでの経緯やC氏の言動に関する証拠をしっかりと保存しておくことが重要です。
弁護士への相談:SLAPP訴訟に詳しい弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。
SLAPP訴訟対策法の活用:SLAPP訴訟を規制する法律がある場合、その法律を活用することも有効です。
SLAPP訴訟は、言論の自由を脅かす悪質な行為です。泣き寝入りせず、適切な対策を講じることが重要です。
名誉毀損で訴える場合、以下の点をC氏側が立証する必要
名誉毀損で訴える場合、一般的には、以下の点をC氏側が立証する必要があります。
特定性:問題とされている情報が、C氏ご本人を指していると特定できること。
事実の摘示:Bさんが、C氏の名誉を毀損するような具体的な事実を示したこと。
違法性阻却事由の不存在:Bさんの発言に、公共の利害に関する事実であること、
公益を図る目的であること、真実であること、または真実相当性があること、などの違法性を阻却する事由がないこと。
今回のケースでは、C氏が匿名のハンドルネームを使用しているため、
C氏側の「特定性」の立証が重要になります。具体的には、C氏が、
ご自身の本名とハンドルネームが社会的に広く知られている
(HNをママ友ひとり、ふたり知っている程度では名誉毀損の成立は難しい)
Bさんの発言によって、周囲がハンドルネームと本名を結びつけてC氏ご本人を特定できる
といった点を証明する必要があります。
もし、C氏がこれらの点を十分に立証できない場合、名誉毀損の訴えは認められない可能性が高くなります。
C氏がこれらの点を十分に立証できない可能性が高いにもかかわらず、
削除請求を出したり、訴訟をちらつかせるような行為は、Bさんに対する「脅し」と捉えられる可能性が高いです。
法的根拠が弱いにもかかわらず、あえてそのような行動に出ることで、Bさんに精神的な圧力をかけ、
発言を控えさせようとする意図がうかがえるからです。
このような行為は、言論の自由を侵害する不当な圧力となり得ます。
ただし、法的な判断は最終的には裁判所が行うため、
C氏の行為が「脅迫」に該当するかどうかは、具体的な状況や証拠に基づいて慎重に判断される必要があります。
参考情報
NPDの被害者支援に特化した全国規模の公的な支援団体は、現状ではまだ確立されていないことが多いのが現状です。しかし、いくつかの方向性で支援を探すことができます。以下に、いくつかの可能性のある支援先をご提案します。
1. 一般的な相談窓口:
いのちの電話: 精神的な辛さや誰かに話を聞いてほしい時に。
電話番号: 0570-783-556 (お住まいの地域によって番号が異なります)
よりそいホットライン: 孤独や不安など、様々な悩みに寄り添う電話相談。
電話番号: 0120-279-338 (24時間対応)
こころの健康相談統一ダイヤル:精神的な問題に関する相談窓口を案内。
電話番号: 0570-064-556
2. DV・ハラスメント関連の相談窓口:
NPDの加害行動は、精神的なDVやハラスメントの様相を呈することがあります。
以下の窓口も有効な場合があります。
DV相談ナビ: 配偶者やパートナーからの暴力に関する相談窓口を案内。
職場のいじめ・ハラスメント相談窓口:
職場でのNPDの人物からの被害に遭っている場合。
各都道府県労働局などに設置されています。 * 厚生労働省の関連ページで検索できます
3. 地域の相談窓口:
お住まいの地域の精神保健福祉センター: 精神保健に関する相談や支援を行っています。お住まいの地域の保健所:健康に関する相談窓口があります。
4. 弁護士への相談:
法的な問題が絡んでいる場合は、弁護士に相談することが重要です。
NPDの加害行為に対する法的措置や、訴訟への対応などを相談できます。
5. その他の支援団体・コミュニティ:
NPDに特化した支援団体は少ないですが、インターネット上には被害者の方々の情報交換や交流の場が存在する可能性があります。
ただし、情報の真偽や運営者の信頼性などを慎重に確認する必要があります。
重要なこと:
NPDの被害は、誰にも相談できず孤立しがちです。一人で悩まず、上記の窓口などを利用して、まずは誰かに話を聞いてもらうことが大切です。 * 安全を確保することが最優先です。身の危険を感じる場合は、警察やシェルターなどの緊急避難場所への連絡も検討してください。
最後に
NPDからの訴訟は、被害者にとって大きな精神的・経済的負担となります。しかし、決して一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら、冷静に対処してください。この情報が、NPD被害に苦しむ方々の助けとなることを願っています。
記録の真の目的と自己防衛
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の人物との関わりは、記録を公開することさえも、彼らの攻撃性を増幅させるリスクを伴います。彼らは、事実を都合よく歪曲し、スラップ訴訟や嫌がらせ訴訟、さらには無実の罪をでっち上げて訴訟を起こすことで、被害者を言論封殺しようとします。
しかし、記録を残すことは決して無意味ではありません。NPDの異常性を客観的に認識し、被害者の自己肯定感を高める上で、記録は重要な役割を果たします。
記録の目的:自己防衛と認知の歪みの修正
記録は、NPDの人物に突きつけるためのものではありません。彼らの思考や言動がいかに整合性を欠いているかを理解し、自身の記憶が正しかったことを確認するために存在します。
NPDの人物は、認知の歪みによって現実を歪めて認識し、それを被害者に押し付けようとします。記録は、ガスライティングによって自分まで認知が歪んでしまうことを防ぎ、相手の課題と自分の課題を明確に区別するためのツールとなります。
加害者に仕立て上げられないために
NPDの人物は、被害者が怒って反撃すると、それを逆手に取り、「攻撃された被害者」を演出し、本当の被害者を悪者に仕立て上げようとします。記録は、このような状況で、自分が加害者にならないための重要な防衛手段となります。
NPDとの戦いにおける記録の重要性
NPDの人物との戦いにおいて、記録は以下の3つの目的で重要となります。
自己防衛: スラップ訴訟や嫌がらせ訴訟、無実の罪をでっち上げられた際の証拠となります。
自己肯定感の維持: NPDの異常性を客観的に認識し、ガスライティングによる認知の歪みを防ぎます。
第三者への説明: NPDの人物の異常性を、第三者に理解してもらうための客観的な証拠となります。
記録作成における注意点
客観性: 感情的な言葉遣いを避け、客観的な事実のみを記録する。
網羅性: できる限り詳細な情報を記録する。
安全性: 記録を安全な場所に保管し、NPDの人物に発見されないように注意する。
※相手にNPD傾向がある場合、記録を公開するときは、
絶対に誰のことか解らないように書くことをおすすめします。
>記録を客観的に認識する事でNPDの異常性を再確認し被害者の自己肯定感を上げる
>彼(彼女)等の思考や言動がいかに整合性が無いかの証拠を可能な限り集めます。
ただそれは彼(彼女)等に突きつける為ではない
相手の認知の歪みから来る問題を、自分の問題にされてしまうので、
相手の課題と認識すること、記録は見せて証明するためではなく、
自分の記憶が正しかったことを理解し、相手の認知の歪み、
ガスライティングに引きずられ自分まで認知が歪んでしまわないようするため。
被害者が怒って加害者に反撃をしたら、
これ幸いにと加害者である自己愛者は「こんな攻撃をされた」と被害者になりすまし、
本当の被害者を極悪人のように演出する
加害者に仕立てあげられないよう記録は大事。
これだけは拘るな3選
>NPD傾向がある人に対する録音や録画は自分を客観視する為、有事の際の証拠と考えておいて下さい。
NPDの人間に対しては録音や録画が抑止力にはならず、逆にそれを攻撃や侮辱とみなすので絶対に加害者にはバレない様にして下さい。
例えば相手が認め、それが証拠になり裁判をして勝ったとしても、NPD相手の裁判は時間も金額も労力もかかり、その上決められた金額を支払わない可能性まであるのでリスクだらけです。
良くNPDの被害をブログなどでまとめる方を見かけますが、加害者が読んだとしても自分の事だとは分からない様に書く様にしておく事をお勧めします。
NPDの特性を考えれば可能な限りのリスクヘッジをしておく必要があると思います。
●
自己愛性人格障害との裁判について:加害の証拠隠滅のための嘘、法廷でさえ虚偽陳述、偽証。
●自己愛性パーソナリティ障害(NPD)の嘘
>嘘が露見しそうになったり指摘されたりすると、激昂したり、
逆に攻撃を強めたりします。
>証拠を苦労して集めて本人に突き付けたところで、
相手の仮面が剥がれるかもしれない恐怖心をあおってしまうだけです。逆にあなたに対する攻撃が増し、
716世 @
- 関連記事