Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


立命館大学図書館

  1. TOP>
  2. 図書館について>
  3. 規程>
  4. 立命館大学図書館利用規程

立命館大学図書館利用規程

2004年1月7日 規程第578号
2022年12月21日改正

目的

第1条 この規程は、立命館大学図書館規程第6条にもとづき、立命館大学図書館(以下、「図書館」という。)の利用について必要な事項を定める。

利用者

第2条 図書館を利用できる者(以下、「利用者」という。)は、別表1に掲げる者とする。

  1. 特別利用者B、一般市民A、一般市民Bおよび校友の利用者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
    1. 図書館の利用が学習、教育、研究または調査を目的としていること。
    2. 申請年度の開始する前日までに満22歳以上に達していること。
  2. 前2項にかかわらず、図書館長が特に認めた者は、図書館を利用することができる。

利用許可

第2条の2 特別利用者B、一般市民A、一般市民B、校友および図書館間相互協力にもとづく協定機関の利用者が利用を希望するときは、所定の申請書により、図書館長から利用の許可を受けなければならない。

利用証

第2条の3 図書館を利用するときは、図書館利用証(以下、「利用証」という。)を携帯しなければならない。

  1. 本法人から身分証の発行を受けている者は、身分証を利用証とする。
  2. 本法人から身分証の発行を受けていない者は、所定の申請書を図書館長に申請し、利用証としてライブラリーカードの交付を受けなければならない。
  3. 前項のライブラリーカードの期限は、毎年度末または利用者が前条第1項の資格を有している期日のうち、先に到来する日までとする。ただし、本法人が設置する大学から名誉教授の称号を受けた者(以下、「名誉教授」という。)は、無期限とする。
  4. 利用者がライブラリーカードの更新を希望するときは、ライブラリーカードを持参して更新手続を行わなければならない。
  5. 第3項および第4項にかかわらず、図書館間相互協力にもとづく協定機関の利用者に対しては、当日限りのライブラリーカードを交付するものとする。
  6. ライブラリーカードの交付を受けた利用者は、図書館長に提出した申請書類の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく図書館長に届け出なければならない。
  7. ライブラリーカードを紛失または破損したときは、図書館長に所定の書式で届け出なければならない。再交付を受けるときは、再交付手数料として1,000円を納付しなければならない。
  8. 利用者は、第2条第1項に定める資格を喪失したときは、速やかにライブラリーカードを図書館に返還しなければならない。

利用料

第2条の4 一般市民Aの利用者は、別表2に定める利用料を納付しなければならない。

利用できる日、施設等

第3条 利用者は、図書館長が定めた開館日および開館時間のみ利用することができる。

  1. 本法人の定年退職教職員、特別利用者B、一般市民A、一般市民B、校友および附属校生徒は、次の各号に掲げる施設に入館することができない。
    1. 修学館リサーチライブラリー
    2. 人文系文献資料室
    3. 朱雀リサーチライブラリー
  2. 一般市民Aの利用者が入館できる施設は、次の各号のいずれかとする。
    1. 平井嘉一郎記念図書館、メディアセンターおよびメディアライブラリー
    2. OICライブラリー
  3. この規程に定めるもののほか、本大学の学習、教育および研究の環境を維持し、または図書館の学術資料、施設および設備の保全等を行うため、図書館長は利用時間、利用の範囲等を制限することができる。

閲覧

第6条 利用者は、図書館の所蔵する学術資料を閲覧することができる。ただし、図書館長は学術資料の保全等を行うため特定の学術資料の閲覧を制限することがある。

  1. 閲覧を制限されている学術資料を閲覧する者は、所定の申請書を利用証に添えて提出しなければならない。
  2. 利用者は、閲覧が終わった学術資料を所定の場所に返却しなければならない。

帯出

第7条 利用者は、図書館長が帯出を制限する学術資料を除き、帯出することができる。

  1. 学術資料を帯出しようとする者は、学術資料に利用証を添えて手続しなければならない。
  2. 学術資料を帯出した者は、他人に転貸してはならない。
  3. 学術資料を帯出した者が第2条第1項に定める資格を失った場合は、学術資料を直ちに返却しなければならない。
  4. 次の各号の場合には、館内利用の制限にかかわらず、期限を定めて学術資料を帯出することができる。
    1. 教職員Aまたは特別利用者Aの利用者が授業教材として学術資料を使用する場合
    2. 図書館長が特別に事情があると認めた場合

帯出対象者、帯出限度および督促

第8条 帯出の冊数および期間は、別表3のとおりとする。ただし、帯出日数は帯出の翌日から起算するものとし、返却期限が休館日に当たるときは、その直後の開館日とする。

  1. 前項にかかわらず、図書館長は、学部学生の利用者が長期休暇の5日前から長期休暇終了日の10日前までに帯出するときは、前項の冊数および期間を変更することができる。
  2. 第1項にかかわらず、図書館長は、科学研究費補助金で購入し、または寄贈を受けた学術資料を、寄贈者または当該研究に参加する者が帯出するときは、第1項の冊数および期間を変更することができる。この場合においては、期間について当該研究期間が終了するまで延長する。
  3. 前2項のほか、図書館長が必要と認めたときは、必要に応じて第1項の冊数および期間を変更することができる。
  4. 図書館長は、帯出資料を延滞した利用者に対し、督促を行う。
  5. 帯出資料を延滞した利用者は、当該資料が返却されるまで学術資料を帯出できない。
  6. 延滞した利用者の帯出停止の期間は、延滞期間に応じて別表4のとおりとする。

学術資料の予約および取寄せ

第9条 他の利用者が帯出中の学術資料の閲覧または帯出を希望する利用者は、図書館長が閲覧または帯出を制限する学術資料を除き、閲覧または帯出の予約を行うことができる。

  1. 学術資料の帯出期間が1か月を超えた場合に、他の利用者からの予約を受けた者は、当該資料を速やかに返却しなければならない。(以下、「リコール」という。)
  2. 特別利用者B、一般市民A、一般市民Bおよび校友の利用者は、リコールを利用することができない。
  3. 利用者がリコールを利用するときは、所定の申込書を提出しなければならない。
  4. リコールを受けた学術資料を帯出している利用者は、リコールの連絡を受けた翌日から5日以内に一時返却しなければならず、当該資料を一時返却するまで学術資料の帯出ができない。
  5. リコール制を利用して学術資料を帯出した利用者は、14日以内に返却しなければならない。
  6. 閲覧または帯出を希望する学術資料が他キャンパスの図書館にある場合は、所定の手続を経て取寄せることができる。
  7. 第1項に定める予約および第7項に定める取寄せにあっては、通知を行った日の翌日から起算して5日間に限り当該資料を取り置くものとする。

帯出の更新

第10条 学術資料を帯出中の利用者は、前条に定める閲覧または帯出の予約が当該資料にない場合は、2回に限り帯出を更新することができる。ただし、教職員Aの利用者は、閲覧または帯出の予約が当該資料にない場合、5回を上限として更新することができる。

  1. 図書館長が必要と認めた場合は、帯出の更新を停止することができる。

学外相互利用

第11条 利用者は、立命館大学図書館管理運営規程第10条にいう相互利用協定がある場合には、協定で定めるサービスを受けることができる。

  1. 図書館間相互協力にもとづく協定機関の利用者は、本学の学習、教育および研究に支障のない範囲において、資料閲覧等のサービスを受けることができる。
  2. 図書館長は、前項に準じ、相互利用協定を締結していない他大学図書館等との相互利用を認めることができる。
  3. 相互利用を希望する者は、所定の手続を経なければならない。
  4. 相互利用が有償の場合は、利用者が負担する。

レファレンスサービス

第12条 利用者は、学習、教育および研究を目的とする場合に限り、次の各号に定める学術にかかわる調査および情報の提供(以下、「レファレンスサービス」という。)を依頼することができる。ただし、特別利用者B、一般市民Aおよび一般市民Bの利用者は、レファレンスサービスを利用することができない。

  1. 学術資料の書誌および所在に関すること
  2. 特定の事項に関する調査および参考文献に関すること
  3. 情報検索に関すること
  4. オンライン情報検索サービスに関すること
  5. 他大学図書館および専門機関の紹介に関すること
  1. 前項にかかわらず、図書館は次の各号に掲げるレファレンスサービスの依頼には応じない。
    1. 法律相談、医療相談、個人の身上調査、会社等の信用調査、書画または骨董品の鑑定、学習課題または試験問題の解答、文献の翻訳および古文書の解読に類するもの
    2. 他人の名誉または財産に損害を与え、または公序良俗に反するもの
    3. 特に経費または時間を要し、図書館の業務に支障を及ぼす恐れのあるもの
    4. その他、図書館長が不適当と認めたもの

貴重資料の利用

第13条 貴重資料の利用は、立命館大学図書館貴重資料利用細則の定めるところによる。

視聴覚等資料の利用

第14条 利用者は、視聴覚等資料を著作権関係法令の範囲内で利用できる。ただし、法令上問題のない場合は、別表5のとおり帯出することができる。

複写の利用

第15条 利用者は、所蔵する学術資料を著作権関係法令の範囲内で複写することができる。

  1. 複写を希望する者は、所定の申込書を提出しなければならない。
  2. 複写を希望する者は、別表6に定める料金を納付するとともに、著作権等権利の侵害にかかわるあらゆる問題について一切の責任を負う。
  3. 図書館長は、資料の状態、複写方法、その他の事由により、複写を許可しない場合がある。
  4. 写真による学術資料の撮影を希望する者は、所定の申込書を提出しなければならない。
  5. 学外相互利用により他館から借り受けた資料の複写については、貸出館の規定または指示に従い、貸出館が明示的に複写を禁止している場合は複写を行わない。また、複写作業を利用者自身が行うことを禁止している場合は、職員(本法人の委託を受け業務にあたる者を含む。以下同じ。)が複写作業を行う。

送信を受けた資料の利用の特例

第15条の2 利用証の交付を受けた利用者は、学外相互利用により他館から電気通信回線を通じて図書館に送信された資料(以下「送信資料」という。)を利用することができる。ただし、特別利用者B、一般市民Aおよび一般市民Bの利用者は当該資料を利用することができない。

  1. 利用者が送信資料を閲覧または複写しようとするときは、前条にかかわらず、著作権関係法令および資料の送信を行った図書館(以下「送信館」という。)が定める規定ならびに利用条件等を遵守し、申込みをして図書館長の許可を得なければならない。
  2. 前項の許可がある場合、職員は、利用者のため、館内の専用端末機器において送信館が指定する認証手続等を経て、著作権法第31条が定める限りにおいて、送信資料の複写作業を行う。ただし、送信館が当該の作業者を職員に限定しない場合には、利用者自身が係員の監督、指導の下で行うものとする。
  3. 送信資料の複写の料金は、別表6で定める。

ユニバーサルアクセスルームの利用

第16条 ユニバーサルアクセスルームの利用に関する事項は、図書館長が定める。

遵守事項

第17条 図書館を利用する場合は、利用者は職員の指示に従うとともに、次の各号を遵守しなければならない。

  1. 学術資料、施設、設備、機器もしくは備品を破損し、汚損し、または紛失しないこと。
  2. 学術資料を所定の手続を経ず館外に帯出しないこと。
  3. 利用証を他人に貸与しないこと。
  4. 職員の業務遂行の妨げとなる行為を行わないこと。
  5. 動物、ペット等を持ち込まないこと。
  6. 喫煙および図書館長が許可した方法、範囲等を守らない飲食行為をしないこと。
  7. 酒気を帯びた状態で入館しないこと。
  8. 館内で印刷物等を配布または掲示しないこと。
  9. 図書館長の許可なく会合、集会等を行わないこと。
  10. 前各号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

身体障害者福祉法、発達障害者支援法その他の関連法令にもとづく利用

第17条の2 心身の機能の障害がある利用者に介助する者が同行するときは、職員にその旨を申し出ることによって同行者は当日に限り入館することができる。

  1. 前条第5号にかかわらず、利用者が盲導犬または聴導犬等の介助犬等を同行するときは、職員にその旨を申し出ることによって介助犬等を同行して図書館を利用することができる。

弁済または弁償の責任

第18条 学術資料、施設、設備、機器もしくは備品を破損し、汚損し、または紛失した利用者は、速やかにその事実を図書館長に届け出るとともに、弁済または弁償をしなければならない。

  1. 前項において、利用者は、現物または相当金額をもって、届出のあった日から起算して1か 月以内に弁済または弁償するものとする。
  2. 前項にかかわらず、学術資料が絶版その他これに準じる理由により当該資料と同一書誌の資料を入手することが困難なときは、図書館が調査した評価額にしたがって弁済するものとする。
  3. 第2項にかかわらず、学術資料が破損または汚損したときは、その程度に応じ、図書館が調査した修復費用、評価額等にしたがって弁済するものとする。
  4. 第2項にかかわらず、利用者が経済上の理由により弁済の猶予を願い出たときは、図書館長は願い出のあった日から起算して1か年を限度として弁済期限を延期することができる。

罰則

第19条 図書館長は、この規程に違反した利用者に対し、退館措置、帯出停止措置および図書館の利用禁止措置をとることができる。

雑則

第20条 この規程に定めがない事項については、図書館委員会の議を経て図書館長が定める。

第21条削除

改廃

第22条 この規程の改廃は、図書館委員会の議を経て学長が決定する。

  1. 前項にかかわらず、第2条の3第8項の再交付手数料、第2条の4別表2または第15条および第15条の2別表6の料金の改定については、図書館委員会の議を経て常任理事会が決定する。

附則

(2022年12月21日利用対象者の追加に伴う一部改正)この規程は、2022年12月21日から施行する。

別表1(第2条関係)利用者
利用者対象者
学部学生本法人が設置する大学の学部に在籍する学生
大学院学生本法人が設置する大学院の研究科に在籍する学生
教職員A本法人が雇用する教員(本法人が設置する小学校、中学校および高等学校(以下、「附属校」という。)の教員、本法人が設置する大学ならびに大学院の非常勤講師および授業担当講師を除く。)、名誉教授、訪問教員、協定による招聘教員、有期雇用研究職員(専門研究員、研究員、初任研究員)、客員協力研究員
教職員B本法人が雇用する職員(事務補助職員、時間雇用職員を除く。)、本法人の退職教職員(雇用の期間を定めない教職員で定年退職した者。ただし、名誉教授を除く。)、附属校の教員
特別利用者A本法人が設置する大学ならびに大学院の非常勤講師、授業担当講師および非常勤研究職員(補助研究員、リサーチアシスタント、教学リサーチアシスタント)
特別利用者B本法人の事務補助職員および時間雇用職員(学生を除く。)、本法人が業務を委託する企業の従業員、立命館生活協同組合職員、立命館大学父母教育後援会が認めた会員、立命館科学技術振興会会員、本法人が設置する大学が有償で開催する公開講座の講師および受講生、本法人の雇用の期間を定めない教職員の家族等
一般市民A学外者
一般市民B本大学との学術交流協定、提携等にもとづき図書館の利用を許可した者
校友本法人が設置する大学の校友、本法人が設置する小学校、中学校および高等学校の卒業生
附属校生徒本法人が設置する中学校および高等学校に在籍する生徒
図書館間相互
協力にもとづく
協定機関の利用者
図書館間相互協力にもとづく協定機関の利用者
別表2(第2条の4関係)利用料
利用者条件利用料
6か月(4月から9月または10月から翌年3月)1年間(年度)
一般市民A茨木市に在住または在勤する者がOICライブラリーを利用する場合1,000円2,000円
上記を除く1,500円3,000円
別表3(第8条関係)帯出の冊数および期間
利用者帯出条件
学部学生20冊14日
大学院学生100冊100日
教職員A200冊200日
教職員B20冊100日
特別利用者A100冊100日
特別利用者B
一般市民A
一般市民B
校友
附属校生徒
3冊14日
別表4(第8条関係)帯出停止期間
利用者延滞期間帯出停止期間
学部学生、大学院学生、教職員B、特別利用者A、特別利用者B、一般市民A、一般市民B、校友、附属校生徒30日以下延滞日数相当期間
30日を超えたとき30日
別表5(第14条関係)視聴覚等資料の利用
利用者帯出資料帯出条件
別表1に掲げる全利用者DVD、VTR、カセットなどの視聴覚資料3点7日(別表3に掲げる帯出冊数に含む)
別表6(第15条および第15条の2関係)複写料金
複写資料料金
印刷物資料の複写(印刷)1枚につき白黒10円、カラー50円
マイクロ資料の複写(印刷)リーダプリンタにより1枚につき30円
文献複写(印刷)の代行複写料として1枚につき白黒20円、カラー60円
事務手数料として1論文につき50円
キャンパス間文献複写(印刷)1枚につき白黒20円、カラー60円
画像伝送システムによる文献伝送(e-DDS)1枚につき白黒20円、カラー60円
図書館間相互協力による文献複写(印刷)相互利用協定で定める料金または1枚につき白黒40円、カラー150円
送信資料の複写(印刷)相互利用協定で定める料金または1枚につき白黒 20円、カラー60円
その他の複写実費

[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp