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漁業近代化資金

漁業を営む方が設備を整える際に利用できる、低利の融資です。

漁業近代化資金のポイント

1漁業や水産加工業を営む方のための低利な資金

2漁船建造・漁具などの設備投資が対象

3養殖業の種苗・えさの購入資金も対象

漁業近代化資金の概要

※この資金は都道府県ごとに貸出条件が異なる場合があります。
お借入れ金利など、詳細はお近くのJFマリンバンクにご確認ください。

ご利用いただける方

  • 漁業を営む個人
  • 漁業生産組合
  • 漁業を営む法人で、従業者が300人以下、かつ使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下であることなどの条件を満たすもの
  • 水産加工業を営む個人
  • 水産加工業を営む法人で、従業者の数が300人以下、かつ資本の額もしくは出資の総額が1億円以下であるなどの条件を満たすもの
  • 漁業協同組合
  • 漁業協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合
  • 漁業者などが主たる構成員となっている団体など

資金の使いみち

漁船の改造・建造又は取得、漁具、養殖施設(種苗・餌料含む)、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設そのほかの施設の改良、造成又は取得

資金の種類・借入限度額(主なもの)

資金の種類対象事業借入期間
(据置期間):以内
借入限度額
1号資金漁船建造、取得または改造20年(3年)木船9年(2年)

20トン以上の漁船を使用して漁業を営む個人・法人3億6,000万円
養殖業を営む法人または団体3億6,000万円
2つ以上の複合経営を行う方3億6,000万円

上記以外の生産組合・漁業法人・水産加工業者、個人のうち20トン未満
漁船資金借受者・漁船漁業用施設資金借受者・水産養殖業者(個人)9,000万円
上記以外の個人1,800万円

都道府県知事が承認した場合はその承認額

漁船用機器の取得、改造10年(3年)
2号資金漁船漁具保管修理施設号15年(3年)
3号資金漁場改良造成用機具など7年(2年)
4号資金漁具など5年(2年)
大型定置網10年(2年)
5号資金水産動植物の種苗の購入または育成5年(2年)
6号資金漁村環境整備施設20年(3年)
7号資金水産業労働力確保施設など15年(3年)
漁村給排水施設15年(3年)1,800万円
漁家住宅15年(3年)1,800万円
初年度経営資金5年(2年)1,500万円

※借入期間について、漁協等は別に定めがあり、詳細はお近くのJFマリンバンクにご確認ください。

よくあるご質問

漁業近代化資金についてのよくあるご質問はこちらから

ご相談窓口

そのほか詳細は、お近くのJFマリンバンクへご相談ください。

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