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「小沢氏に報告」元秘書の供述、証拠不採用 陸山会公判

2011年7月1日15時0分

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 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、東京地裁(登石郁朗裁判長)が6月30日に証拠採用しないと決めた捜査段階の供述調書の中に、「小沢氏に政治資金収支報告書の虚偽記載を報告し、了承を得た」とする元秘書2人の供述部分が含まれていることが、関係者の話で分かった。

 同地裁が証拠請求を却下した決定理由の中で「小沢氏本人の起訴をほのめかすなど、東京地検特捜部の検事による取り調べに威圧や威迫、利益誘導があり、自白調書には任意性がない」と指摘したことも判明。大阪地検特捜部の郵便不正事件に続いて、特捜部の取り調べのあり方が大きな問題となりそうだ。

 関係者によると、同地裁が証拠として認めなかったのは、衆院議員・石川知裕被告(38)と元秘書・池田光智被告(33)が政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑を認めた内容を含む調書。2人が虚偽を記載した収支報告書の提出前に、会計責任者だった元秘書・大久保隆規被告(50)と小沢氏に報告し、了承を得ていたとする内容の部分も含まれているという。

 元秘書3人の公判とは別に、検察審査会の議決を受けて強制起訴された小沢氏の公判が秋以降に控える。審査会は石川議員と池田元秘書の自白調書の内容を根拠に小沢氏を「起訴すべきだ」と議決しており、小沢氏を起訴した検察官役の指定弁護士の立証は困難が予想される。判断する裁判官は異なるが、同様に元秘書らの供述調書の証拠能力が問われる局面が来そうだ。

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