譲渡型猫カフェですが、猫と遊びたい方も大歓迎です!
猫カフェ利用の詳細は【左サイトバー】をご覧下さい。
【営業時間 13時~17時 定休日は火曜日、水曜日、祝日でもお休みです。】
30分毎200円、1000円でフリー
・お越しになられる際は楽な服装が良いと思われます。(ジャージの方も多いです)
(猫の毛もつきますし、服に爪が引っかかる場合があります)
犬猫の同伴はお断りします。
★マイケルの猫は捨て猫です。迷い猫も入ってるかもしれません。
この猫たちを飼っていた人を知ってる方はメールや鍵コメントで教えてください。
保護依頼、他の方の保護猫の掲載依頼は受け付けていません。
犬、猫を引き取って欲しいという下心のある方はマイケルに来ないでください。
住所問い合わせの方は、拒否設定をはずしてからメールください。
こちらから送れない場合があります。お願いいたします。
掃除中や営業時間内など用事してるときは、パソコンを開けてませんので
返信が遅れることもありますがご理解くださいませ~
7月13日から9月1日までペットホテルがバタバタするのと経費節約のため
猫カフェお休みしますが以下の日のみ営業します。
7月24日の水曜日
8月15日以外の木曜日は開いてます。
8月29日木曜日は中学校の職場体験です~よかったらおいでくださいませ~
(里親希望者様は対処させていただきますのでメール、コメントください)
お手数ですが、遊びに来られる前にブログでチェックお願いいたします。
営業時間を変更しています。13時開店とさせていただいております~
平成25年6月13日
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管に関する基準等の改正案に対する 意見の募集(パブリックコメント)について (お知らせ)
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管等に関し定めた各種基準等の改正案について、平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。
環境省では、平成24年9月5日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)」の施行に向けて、必要となる告示の見直しを、中央環境審議会動物愛護部会の意見を聴きながら行っているところです。
5月17日(金)に開催された同部会で、下記の7件の告示について改正案が取りまとめられました。
[1]動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)[2]家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)[3]展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16年環境省告示第33号)[4]実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)[5]産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年総理府告示第22号)[6]動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について(平成18年環境省告示第23号)[7]犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(平成18年環境省告示第26号)
これらに関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、下記の意見募集要項のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)までの間、パブリックコメントを行います。
【意見募集対象】
添付資料1動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針改正案
添付資料2家庭動物等の飼養及び保管に関する基準改正案
添付資料3展示動物の飼養及び保管に関する基準改正案
添付資料4実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準改正案
添付資料5産業動物の飼養及び保管に関する基準改正案
添付資料6動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について改正案
添付資料7犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について改正案
【参考資料】(1)中央環境審議会動物愛護部会における検討状況(順次掲載しております)
(http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14.html)(2)動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
(http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h240905_79.html)(3)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16489)(4)動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する告示等
(http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16584)
【御意見募集要項】
1.意見募集対象
動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管に関する基準等の改正案
2.募集期間
平成25年6月13日(木)~平成25年7月12日(金)18時15分必着
(郵送の場合は平成25年7月12日(金)必着でお願いします。)
3.提出方法
【意見提出用紙】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
(1)郵送:下記【意見提出用紙】の様式に従って提出してください。
(2)ファクシミリ:下記【意見提出用紙】の様式に従って提出してください。
(3)電子メール:下記【意見提出用紙】の項目に従いメール本文に記載して
テキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる
御意見の提出は御遠慮願います)。
※お電話での御意見はお受けすることができませんのであらかじめ御了承ください。
※法人の場合は、法人名・所在地を明記してください。
【意見提出用紙】
宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室あて
件名:動物愛護管理法に係る告示の改正案に関する意見
住所:〒
氏名:
電話番号:
意見:
<告示の名称>
<該当箇所>
<意見内容>
※次のように、具体的な御意見を御提示ください。
資料○の「△△△」に「□□□」を追加すべき
資料○の「△△△」の「□□□」を削除すべき
資料○の「△△△」を「□□□」と修正すべき 等
<理由>
郵送の場合
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
○ ファクシミリの場合 Fax:03-3581-3576
○ 電子メールの場合 電子メールアドレス:aigo-kokuji@env.go.jp連絡先
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表 :03-3581-3351
室長 :田邉 仁(内線6651)
室長補佐:小西 豊(内線6655)
担当 :岸 秀蔵(内線6656)
環境省 パブリックコメント募集元の記事は、こちらです!↑クリックしてね!
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」案では、
所有者等は、その飼養及び保管する家庭動物等の数を、適切な飼養環境の確保、終生飼養の確保及び周辺の生活環境の保全に支障を生じさせないよう適切な管理が可能となる範囲内とするよう努めること。適切な管理をおこなうことができない場合、虐待となるおそれがあることを十分認識すること。
かわいそうだからと抱え込みお世話が行き届かないと、虐待とみなされることがあるということですね。
本人は、最初助けたかったのでしょうけど、最終的に餌代がなくなり餓死、共食いをしていたと
いうのも聞いたことがあります。保健所も苦しいけど、遺棄、餓死、共食いの方がもっとひどいですね。

熊本の愛護センターの様子を書いた、ゼロという本をお客様が
貸してくださいましたが、保護数が多すぎて、これ以上は
お世話が行き届かない!そして、犬たち自信にも狭い中で多数過ごすのは
かなりのストレス、そしてけんかにより怪我する犬も出てくるからと
泣く泣く18匹安楽死したとありました。

元は、捨てたり、持ち込んだ人間のせいなのに、
苦しい悲しい想いをするのは、センターの職員さんです。

どうか、みなさんのおうちにいるわんちゃん、
猫ちゃんは最期まで看取ってあげてくださいね。
猫里親希望者様へ 譲渡条件読んでくださいね!
猫は、20年近く生きる仔もいます。 最後は介護が必要になるかもしれません。
猫を最後まで看取れるかよく考えて応募してください。
おしゃれ感覚で猫を飼うのはやめてください。
トライアルを簡単に考えてる人、自己中心的な考え方の人にはお譲りしていません。
* 完全室内飼い、脱走防止策の設置(相談のります)散歩禁止を守っていただける方。
* 動物飼養可能な住居
* 独りくらしで留守の多い方はお断りします。
* 先住猫を外に出してる方はお断りします。
* 家族全員の同意
* 必要な医療を受けていただける方 (避妊去勢手術、病気、ワクチンなど)
* 片道2時間くらいでしたら自宅までお届けします(遠方の方は交通費の負担お願いします)
応募の猫が重なった場合は、お店に来られお届け日の早い方から優先させていただきます。
急ぎの方は電話ください。
大事に飼っていただけると本当に有難いですし助かります。
そして、心から感謝いたします。よろしくお願いいたします。
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