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「労働者」の定義が、法律により違うから。そもそも「個人事業主」は税法の概念で、労働法上のものではありませんが。プロ野球選手は、労働基準法の「労働者」ではありません。しかし、労組法では「労働者」は、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」とあり、実質的に使用従属関係にあり、労働の対価により生活するものすべてです。失業者も含みます。プロ野球選手は、特定の球団にしか所属できず、その球団から支払われる参稼報酬によって生活していますので、ここで言う「労働者」にあたります。
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質問者からのお礼コメント
わかりやすい答えをありがとうございました。
お礼日時:2006/8/10 10:39
その他の回答(3件)
海外の労働組合というのは日本のように社内にある形というのは珍しく社外に同業者の組合として存在します。日本のようなスタイルだと労組というのは雇用された労働者のものように思われがちですが世界的にみればそのほうが亜流なんですよ。日本においても税制上は個人事業主であろうと個人的に加盟できる地域労働組合というものもあります。ここは会社に組合がない人も加盟可能です。
プロ野球選手が個人事業主と解されるのは、納税に関する面においてのみであり、一方で、球団との関係においては、労働者と解すことができる面が多くあります。「納税でそう扱われているのであれば、それが全て」という考え方もあるようですが、それで全て処理するにはかなり無理があります。また、労働組合法における「労働者」の定義は、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活するもの」とあり、プロ野球選手がこれに該当しない理由はありません。そしてプロ野球選手会は、東京地方労働委員会、東京地裁、東京高裁によって、繰り返し労働組合法上の労働組合であると認定されてきています。
東京高裁によって労働組合と認められたそうです。労基法上の労働者にはあたらないが、労組法上の労働者には該当すると言うことではないでしょうか・・・。













