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国会法
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国会法

(社会)
【こっかいほう】

日本の法律

(昭和二十二年四月三十日法律第七十九号)

   第一章 国会の召集及び開会式

第一条
国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。

○2 常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。
○3 臨時会及び特別会日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。

第二条
常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。
第二条の二
特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。
第二条の三
衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

○2 参議院議員通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

第三条
臨時会の召集の決定を要求するには、いずれかの議院の総議員の四分の一以上の議員が連名で、議長を経由して内閣に要求書を提出しなければならない。
第四条
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第五条
議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。
第六条
各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。
第七条
議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総長が、議長の職務を行う。
第八条
国会の開会式は、会期の始めにこれを行う。
第九条
開会式は、衆議院議長が主宰する。

○2 衆議院議長に事故があるときは、参議院議長が、主宰する。


以下、略

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