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憲法と平和を問いなおす 新書 – 2004/4/7
長谷部 恭男(著)
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著者について
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1956年生まれ。1979年東京大学法学部卒業。学習院大学法学部助教授・同教授等を経て、1995年より現職。現在、東京大学大学院法学政治学研究科教授。専攻、憲法学
(「BOOK著者紹介情報」より:本データは『ケースブック憲法 第4版 (ISBN-10: 4335305095)』が刊行された当時に掲載されていたものです)
上位レビュー、対象国: 日本
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- 2025年8月25日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入長年の経験からして翻訳作業には不完全さが付きまとう。よほど単純な童話や寓話しか、原文の意味を過不足なく伝え得たという実感はない。それが問題が憲法という複雑怪奇な実態である。ひとはオギャアと生まれた時からすべて自由で平等などと言われても、はぁ、そうですか、と答えるしかない。我々の長女は初めて茶碗蒸しを食したとき、プリンを期待していたらしく激怒して、ちゃぶ台返しをした。五十を過ぎた今も虎視眈々とちゃぶ台返しを狙っている気配がある。怒鳴りつけると、怒鳴り返される。まったく、自由で平等だよ。誰に似たのか疑問である。
本書のテーマである立憲主義の説明は欧州の文脈ではほぼ正しい。かの地の宗教戦争時にはすべての法律が執行停止され、血で血を洗う自力救済の世界が現出した。それも幼児洗礼を認めるかどうかとか、はた目には馬鹿々々しいとしか言いようもないことで。ザビエルが日本に来たのも、その宗教戦争の一環だった。布教の情熱は正義についての不安の表れだった。正統か異端かは死活的な問題だった。その抗争の痕跡が、西洋由来の憲法なるものには歴然としているが、それを腑分けする法的作業もまた全世界で進行しているらしい。かの地では、宗教戦争のあと、奴隷制を巡る論争のなかで人権という概念が洗練されたが、その努力が現今の欧米の分断状況を招いたと言えなくもない。国連を支えよう。石破さん頑張れ。 - 2009年1月12日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入この本の特徴は、
1、憲法の規定について、歴史、法哲学、政治学の理論などを踏まえて原理的に考えようとしている。
2、できるだけ価値的判断を排除し、理論的、論理的に分析する。
3、あくまで考えるための材料の提供である。
といった点にある。
したがって、この本は、民主主義や立憲主義、国家、人権などについて原理的に考えるための「考える材料」として有用である。民主主義、国家とは何か、なぜこれらが必要なのかを理解することは、憲法の理解の前提であるが、この本を読んで自分の頭で考えることが重要である。考えさせる本という意味ですぐれている。
他方で、この本では、憲法は民主政治で決めることを限定する枠組みであると述べてあり、憲法の価値を相対化している。その結果、「最終的に憲法の解釈は裁判所に委ねられるのだから、憲法を改正することには慎重な熟慮が必要である」といった歯切れの悪い結論が出てくることになる。このこの本には分析と解釈、論評はあっても「思想」がない。しかし、それは、「そういう本だからだ」ということになるのだろう。
「囚人のジレンマ」や「チキンゲーム」の理論は、しばしば政治学で引用される論理であるが、論理は「現実」そのものではない。憲法は、歴史的、思想的に、人類の価値判断、価値の選択の結果であり、必ず、どのような価値観、思想に立脚するかという点を避けて通ることはできない。憲法は理屈だけで論理的に生まれたものではなく、すべて、歴史の生々しい「現実」の中で生み出されたものである。憲法は国民の生活と密接な関係があり、国民は憲法の規定がもたらす結果を実際に受ける立場にあるから、現実に価値の選択に迫られる。したがって、憲法の規定の解釈は、論理や理屈だけではありえない。思想のない憲法はなく、価値観のない思想はありえない。平和の価値についても、論理だけで考えることはできない。それは、現実認識と、価値の選択の問題であり、理屈は選択した価値観の説明でしかない。「なぜ、戦争がいけないのか」は、「なぜ、人を殺してはいけないか」と同様に、理屈だけで説明するのは不可能である。それは価値観、思想、人間観、哲学の問題である。
全体を通して歯切れの悪さを感じるのは、著者の価値観や思想を積極的に出していないからである。この本は「そのような本である」と割り切ることが必要だろう。 - 2017年12月5日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入① 「少々無理をしなければ理解できないし、身につくはずのない考え方である。自分が一番大切だと思う価値観、自分の人生に意味を与えてくれる価値観を、みんなのためになることを議論し、決定する場には持ち込むなと言うわけであるから。」(本書178頁)。小生は、戦後レジームからの脱却を唱え国家主義的価値観を憲法に持ち込もうとする人たちは、立憲主義の対極にあると言わねばならないと感じた。
② もっとも、党名に「立憲」を冠する現野党第一党も発足後初の当選議員を集めた勉強会のテーマが立憲主義と言うことである位なので、我が国においては政治家・国民ともども理解の薄い概念かも知れない。と言うよりも、世界においても常に絶滅危惧種の境遇を生き延びてきたと見るべきだろう。40~50年前、立憲主義と呼べる政治体制の国は、米国・カナダ・西欧諸国・北欧諸国・豪州・ニュージーランド・インド位しかなかった。スペインもギリシャも韓国も独裁政権。共産圏は言うに及ばずである。そして今はまた、ポピュリズムが跋扈している。著者が、「立憲主義は自然な考え方ではない。それは人間の本性にもとづいてはいない。それを維持する不自然で人為的な努力をつづけていなければ、もろくも崩れる。」(本書180頁)と論ずるのも納得できる。
③ 本書の相当部分を占めるホッブスやルソーについての議論は、大学の憲法学や政治学の講義でも枕詞に終わっているのが現実、高校・中学でも試験に出る名前で済まされているとすれば、本書を読む意義は大きいと思う。個々の人権規定や統治制度の前提条件を知り理解を深める手掛かりを得ることになるからだ。
④ 最後に本書の憲法9条論を抜粋しておこう。「憲法9条が準則ではなく、原理を示しているにすぎないのであれば、自衛のための最低限の実力を保持するために、この条文を改正することが必要だとはいえないことになる。他人の名誉やプライバシーを侵害する文書を規制するために、憲法21条を改正する必要がないことと同様である。」(本書173頁)。現実を無視した法律家的世界観と左右両派から非難されそうな立論と見るか、法律家ならではの現実的な解釈と見るか議論の余地はあるだろうが、一考に値する考えだと小生は思う。 - 2014年10月12日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入憲法に対する正確な視点を提示されているものと思います。生活に関わるものの見方の基準として、間違いのない価値観を得られる書物のひとつ。憲法を専攻する子からの推薦図書です。
- 2015年10月3日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書近代個人主義の立場から、立憲主義と平和について述べている。
その語りは、明晰である。
それらの問題に正解がないことは、もちろんである。
それでも、複雑な議論をわかりやすく展開している。
近代の社会と憲法について、立憲主義の原理から改めて学ぶことができる。
当然、立憲主義が民主主義に優越することを論じている。
人々が民主的に決定することは重要である。
しかし、それ以上に、その決定を制限することが重要だということである。
言うまでもなく、多数者が多数決によって、少数者の権利を制限することなどがあってはならないからである。
多様な価値観、それぞれに求める自由と生き方を保障するために、政治的決定は制限するべきである。
ここに、近代的な個人が形成する近代社会の原理を見出すことができる。
個人は、他の何ものとも、他者とも切り離して、分割できない単位として存在する。
自律的に自己のあり方を決定することができる、個人なのである。
また、自由な個人によってこそ、社会が成立する。
そのような社会をつくるためには、権力を拘束しなければならない。
どのような価値観、生き方がすぐれているかは、わからない。
自然界に目を向けると、多様な生物が共存する環境が持続的である。
多様性が失われるなら、生物種は滅びる。
それと同様に、多様な価値観をもち、個人がそれぞれに異なって生きる社会こそが持続する。
したがって、個々の価値観を左右しないように、多様なそれぞれの内面に影響を与えてはならない。
このような近代社会の原理として、歴史的な経緯もあるが、立憲主義が成立する。
自由で自律的な個人の、自らの価値観にもとづく生き方を保障するルールが立憲主義なのである。
また、そのような個人が社会を営むことを可能にするルールなのである。
それは、社会に参加する個人を束縛することは最小限にしようとする。
そこに望ましい個人、及び社会をみようとする。
それにしても、このように立憲主義について語らなければならないことが情けない。
21世紀の今日に、である。
わたしたちは、これまでの歴史をどう考えたらよいのか。
立憲主義が生まれたのは、なぜか。
立憲主義がない時代は、どのようだったのか。
しかし、言い古されたことだが、個人主義、あるいは主体性のパラドックスが生じる。
自律しなさいしなさいと言われて、そうすることは自己言及のパラドックスを招く。
自律しろと命じられて自律するのであれば、それは他律だからである。
他律としての自律となっている。
あるいは、自律としての他律となっているので、パラドックスである。
それは、ベイトソンの言うダブル・バインドのようにも思える。
すなわち、憲法が自由を保障し、言語的に自由になれと命じる。
しかし、実際の行動として自由になることが難しい環境がある。
そのため、メタ・レベルで自由が禁止される。
レベルの異なる、矛盾するメッセージに苦しむことになる。
ダブル・バインドに陥るのは、自由の強制と禁止という、矛盾する命令を個人で引き受けるからである。
ダブル・バインドを乗り越えるには、どうするのか。
そこから逃れられないのであれば、ダブル・バインドに陥る自己の解体が求められよう。
たとえば、他者とも一体化してダブル・バインドを乗り越える跳躍があろう。
それは、自己解体的な自己変容である。
すると、筆者が否定するアレントの議論にこそ、その可能性が見出せるのではないか。
すなわち、他者とともに構成する公的領域における言論「活動」に生きる意味を与えることである。
そこでは、現実社会を変革することとは関係なく、政治的問題について卓越した議論をすることによって他者に認められる。
そうして他者の承認のなかに生きるのであれば、自己は解体する。
自己が解体するのであれば、個人主義のパラドックスは生じない。
もちろん、成立した安保法制は、立憲主義に反する。
安保法制正当化の議論は、稚拙である。
また、政策としても、その吟味や議論が明らかに不足している。
しかし、その一方で近代立憲主義を声高に語られてもどうか、という気分もある。
そのため、古典的な近代のパラドックスを述べた。
政治家には、稚拙な議論をしてはならない、と言いたい。
日常にまどろむ人々を目覚めさせ、納得させる議論をしてほしい。
そうすることによって、人々の記憶のなかに政治家として生き続けてほしい。
決して、立憲主義が問われる政治であってはならないのである。 - 2013年3月12日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入単に、賛成、反対ということでなく理論的、学術的に述べられていて満足できるものでした。
- 2017年8月26日に日本でレビュー済みフォーマット: 新書Amazonで購入著者のまえがきに「日本国憲法について改正の議論がされるとき、その焦点となるのは憲法9条である。」とある。私もその通りだと思う。それ以外の項目も問題は多いと思うがとりあえず焦点となるのは憲法9条である。憲法違反だと言う憲法学者が言う「自衛隊の存在」や、2015年に国会で決まった「安保法制(集団的自衛権の承認)」、彼らはこれらは憲法違反だから即刻止めるべきだと言うのだろうか?私は自衛隊を解散させ、集団的自衛権も廃案(すでに国会で承認されているので撤廃か?)にすれば日本の安全保障問題はどうなるのか極めて心配である。
私の結論から言うと、私も(昭和15年生まれで戦争体験は充分しており)日本は二度と戦争をして欲しくないと思う。そのためにもアメリカとの日米安保条約は重要だと思う。それを重視すれば集団的自衛件は(アメリカに対する義務として)必要だと思うし、まして自衛隊の存続を認めるのであれば、個別的自衛権を主張するベースとなる自衛隊の存在は必要である。したがって、私は(9条以外にはあまり関心はないが)9条を改正して自衛隊の存在と集団的自衛権を認めるべきだと思う。但し、自民党案にある「国防軍の設置」には大反対である。













