第七条 日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもつて、これを組織する。2 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。3 会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する。第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
第一条 この法律により日本学術会議を設立し、この法律を日本学術会議法と称する。2 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。3 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。第二条 日本学術会議は、わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする。そして、日本学術会議は、次の権限がある。第五条 日本学術会議は、左の事項について、政府に勧告することができる。一 科学の振興及び技術の発達に関する方策二 科学に関する研究成果の活用に関する方策三 科学研究者の養成に関する方策四 科学を行政に反映させる方策五 科学を産業及び国民生活に浸透させる方策六 その他日本学術会議の目的の遂行に適当な事項
弁護士の今泉です。
私が関わっている事件ではないのですが、
青年法律家協会大阪支部の中森俊久弁護士が取り組んでいる事件の報告が流れてきたのを見て、
素晴らしい成果だと感銘を受けたので紹介します。
5月27日の大阪地裁での手錠腰縄国賠の判決です。
現在の社会一般の受け取り方を基準とした場合,手錠等を施された被告人の姿は,罪人,有罪であるとの印象を与えるおそれがないとはいえないものであって,手錠等を施されること自体,通常人の感覚として極めて不名誉なものと感じることは,十分に理解されるところである。
また,上記のような手錠等についての社会一般の受け取り方を基準とした場合,手錠等を施された姿を公衆の前にさらされた者は,自尊心を著しく傷つけられ,耐え難い屈辱感と精神的苦痛を受けることになることも想像に難くない。これらのことに加えて確定判決を経ていない被告人は無罪の推定を受ける地位にあることをにもかんがみると,個人の尊厳と人格価値の尊重を宣言し,個人の容貌等に関する人格的利益を保障している憲法13条の趣旨に照らし,身柄拘束を受けている被告人は,上記のとおりみだりに容ぼうや姿態を撮影されない権利を有しているというにとどまらず,手錠等を施された姿をみだりに公衆にさらされないとの正当な利益ないし期待を有しており,かかる利益ないし期待についても人格的利益として法的な保護に値するものと解することが相当である。原告Xに関する刑事事件については,判決宣告期日を含む4回にわたる公判期日のいずれについても,弁護人から手錠等を施された被告人の姿を入退廷に際して裁判官や傍聴人から見られないようにする措置を講じられたい旨の申入書が提出され,各公判期日においても,弁護人から同旨の申立てがされたにもかかわらず,担当裁判官は,いずれの申立てについても,具体的な方法について弁護人と協議をすることもなく,また理由も示さないまま特段の措置をとらない旨の判断をし,手錠等を施された状態のまま原告Xを入廷させ,また手錠等を使用させた後に退廷させたものである。これらのことからすると,本件裁判官らの執った措置は被告人の正当な利益に対する配慮を欠くものであったというほかなく,相当なものではなかったといわざるを得ない。
私自身、身体拘束されている刑事事件を担当する際、被告人が手錠と腰縄をつけて傍聴人のさらしものにされるということの理不尽さを常々感じていますが、それに対して仕方がないと受け入れてしまっている自分も一方ではいました。
中森先生たちのように、法律家としておかしいことについてきちんと問題提起して、裁判を起こし、裁判官の対応を裁判官に批判させた、というのは素晴らしいことだと思います。
青法協の先輩の弁護士の方々がそういった取り組みで成果を上げたことを誇りに思います。
弁護士の笹山尚人です。
「平和憲法の破壊は許さない」(寺井一弘・伊藤真・小西洋之著、日本評論社)を読みました。そこで学んだことを記したいと思います。
一 このパンフレットの目的、内容
この本は、115ページのパンフレットです。2015年に成立した安保法制違憲訴訟の取組みの中から編み出されたパンフレットですが、冒頭の「はじめに」にあるように、日本国憲法の中に自衛隊を明記するという内容の改憲の提起が目前に迫りつつあるとの認識のもと、2019年の前半を「文字通りの勝負の時」と考え、「改憲阻止と平和憲法の堅持のための最重要の論点についてわかりやすく」説明するために、緊急に出版されたものです。
安保法制違憲訴訟の弁護団で実働している同僚の橋本佳子弁護士から、ぜひ所員も読んで、多くの依頼者のみなさまとも一緒に考える契機にしてほしいとの話があり、出版から1ヶ月以上経過しましたが、遅まきながら読み進めました。
章立てには、「司法の現状と問題点」など、意外に豊富な論点が盛り込まれている印象を持ちましたが、「平和憲法の成立とその社会的意義」など、私にも意見のあるところも触れていました。
というのも、私は、1994年に大学を卒業する際、所属していた憲法のゼミの卒業論文で、「PKO協力法の合憲性」というテーマをを選びました。1990年代の前半の時期は、自衛隊が海外に出動するなど思いもよらなかった時代でした。それが国連の平和維持活動の名目のもとで、自衛隊がカンボジアに派遣される。憲法9条は、または、憲法全体の考え方は、それを許容するのか。1992年に成立したPKO協力法が、憲法との関係で合致する存在なのかを点検する論文でした。その際、平和憲法の成立過程やその条文の内容、現代に果たす意義について、私も勉強したからです。
そんなわけで、大変興味深く読むことができました。
二 違和感を覚えた点
読んでみると、私からすると異議のある点、違和感のある点も見られました。
一番気になった表現は、安保法制のために憲法9条が空文化している、という表現です(43ページ)。
明治から1945年までは、1874年の台湾出兵以来、我が国は戦争に次ぐ戦争を重ねた時代を過ごしました。実に71年間です。この時代に生きた人たちにとっては、我が国は、戦争をするのが当たり前の国だったわけです。
それが、現代はどうでしょうか。1945年以降、2019年の今日に至るまで、実に74年の長きにわたって、少なくとも我が国の国内が戦火の焦土と化すことはなかったし、自衛隊が部隊として戦火に巻き込まれて他国の人を殺したり、逆に殺されたりすることもありませんでした。
このことを実現した力がどこにあったかといえば、それは、憲法9条と、その実現を求め続けた様々な国民の運動があったことではないでしょうか。そして、それは現在も続いていいます。安保法制はあっても、憲法9条による法制上のブレーキと、安保法制に反対し続けた国民世論の影響で、安倍政権はこの安保法制を実効的に活用することを、いまだ果たせていません。
こうして考えてみた時、「憲法9条は空文化している」という、もう形だけ存在していて存在には実質的に意味がないかのような表現は、誤解を招くと思うし、結局憲法9条というものを信じていないように思えます。
ゆえに、私はこの表現を使うべきではなかったと考えます。
三 非常に高い意義ある内容を持つと思えた点
ですが、それで、この書籍の価値が減殺されるかといえば、そんなことはないと考えます。
この本が伝えたかったことは、非常に高い意義があることですし、私もそれを踏まえて話をしていきたいなという魅力にあふれています。
ここでは、私がお伝えしたいこの本の魅力を3点紹介したいと思います。
1、「昭和47年政府見解」についての安倍政権の見解の誤りの指摘と反撃方法について触れているところ。
安倍政権は、昭和47年に当時の日本政府が、集団的自衛権を合憲と表明していて、集団的自衛権の行使がもともと合憲だったと主張し、それを安倍政権が憲法9条の解釈について集団的自衛権を含めることができると解釈した根拠として指摘しています(2014年7月1日の閣議決定)。
しかし、この昭和47年当時の政府は、当時の国会答弁で、憲法9条のもとで行使できる自衛権は個別的自衛権のみであることを繰り返し明言しています。安倍政権の解釈は、明らかな虚偽なのです。
この虚偽について、私たちは、「安倍政権は、絶対にないことをあると言い張る不正行為をしている」、「それがあるというならその立証を安倍政権は行うべきであるが、私たちは、それが虚偽であることを物証で証明できる」、という点を握って離すべきではない、と指摘されています(第4章、47ページ以下)。
この話は、私たち弁護士の間でもあまり議論されていない論点ですが、相手の主張の嘘を見抜く、それも明確な事実に反する嘘であるということを指摘するという観点で大切な観点だと私も思いました。
2、憲法9条は、我が国の国民自身の強い決意で制定されたものであること。
雑誌「世界」2018年6月号掲載の笠原十九司氏の論文の中で、憲法9条の起案者が、マッカーサーではなく、憲法草案作成当時の総理大臣、幣原喜重郎氏であったことが紹介されている。その中で、幣原氏は、電車の中で見た国民の嘆きの光景を見て深く心を打たれ、彼らの言うことはもっともだと思ったことをきっかけに、「これは何とかしてあの野に叫ぶ国民の意思を実現すべく努めなくてはいかんと、堅く決心した」「戦争を放棄し、軍備を全廃して、どこまでも民主主義に徹しなければならない」との考えで、憲法9条の起案をしてマッカーサーに提案した、というのです(89~90ページ)。
ゼミ論のために憲法9条の制定過程については研究したのですが、私もこのエピソードは知りませんでした。今回このことを知って、憲法9条は、本当に当時の国民の、血を吐く思いが結実してできたものなんだと思いました。人を殺し殺され、町と暮らしを破壊し破壊される。人を人でなくしてしまう。そんなことはもう二度と絶対にゴメンだ、というシンプルな気持ち。私はこの気持ちは、現代でも手放すべきではないと思う。その大切なことを改めて教えてもらいました。
3、私たちのすべきこと-「まずはまともな立憲主義国家、民主主義社会に戻ること」という提起。
自衛隊明記という改憲を止めるため、私たちがすべきこととして、この本でまず指摘されているのは、「まずはまともな立憲主義国家、民主主義社会に戻ること」、です(47ページ)。
私はこれには胸打たれました。本当にそうだ、と思ったからです。
いまの日本は、あまりに嘘、ごまかしが、そして一部の人たちによる利益の独占のためのずるい手法が、はびこっていると、思うのです。
事実を事実としてきちんと認め、嘘や誤りにはきちんと謝罪する。人の意見を聞いて、自分の意見を押し付けない。議論してよく考えて決める。そのときに多数の力の暴力で押し通さない。自分たちだけで利権を独占するということはあってはならない。
私たちが親として子どもたちに社会のルールとして教える、そんな当たり前のことが、権力やその周辺の世界では通らない。そんなまともじゃないことはもうやめて、ごく普通の民主主義を取り戻していきたい。これは、思想や立場に関係なく、ほとんどの国民の願いではないかと私は思います。
以上、そんな大切なことを伝えてくれる書籍でした。
四 まとめ
結論として、このパンフットは、ぜひ多くの皆さんの手に取っていただき、今の社会を考える契機にしてほしいと思います。
そして、私はこの書籍のメッセージに共感します。自衛隊を憲法に明記するとき、平和憲法が破壊され、我が国の平和と民主主義は破壊される、と。
自衛隊は、災害救助が本来任務ではありません。本来任務は、「人殺し」であり、そのための訓練が、しかも米軍と一体となった訓練が、日々積み重ねられているのです。自衛隊がそんな本来任務を、今までと同様、今後も使うことなく過ごしていくこと。実はそれこそが、自衛官たちにとっても、最大の誇りになることだと私は信じています。
自衛隊が堂々と本来任務を遂行するような社会を招かないよう、私たちは、自分のできることを探し、行動していくことが求められているのではないでしょうか。
弁護士の笹山尚人です。
編者に送っていただき、表記の著作を拝読しました。
「最低賃金」って実はわかっているようでわかっていない。最低賃金とは、社会の中でどう位置づけられているのか。また労働運動はどうとらえてどのように料理していったらいいのか。なんとなくもやもやした感慨を持っていました。
それが、本書のおかげですっきりしました。
この著作は、労働運動や市民運動への提言ともなっています。
そこで、この著作を読んで考えたことを、私見として、以下述べてみたいと思います。
1、本書の内容の概略
2015年に「エキタス」という団体が新宿で行ったデモがきっかけで、現在、わが国でも、最低賃金を1500円以上とする声が高まっています。
一方、2018年10月に改訂された最低賃金は、もっとも高い東京都の場合でも時給985円であり、まだまだこの水準には到達していません。
この書籍では、学者、労働組合の活動家、市民運動家などが、それぞれの研究や活動フィールドから、「最低賃金1500円」にまつわる様々な論稿を寄せて編集されています。
私が本書の要点と考えた諸点を素描してみると、次のようになります。
・全国各地の労働組合の協力のもと、2015年から17年にかけて実施された最低生計費調査の結果で見ると、「ふつうの暮らし」に必要な金額は、税・社会保険料込みで月額22~24万円であり、これは全国でも大きな差異がない(都市部では住居費が高いが、地方では自家用車が必要であり、総額としては大きな差異がない)。
・年間の労働時間を政府が目標としている1800時間、月の労働時間は150時間と考えると、そこで月額22~24万円の収入を得ようとすれば、時給は1500円以上となり、「最低賃金1500円」というのは根拠のある数字である。
・日本の労働運動の中では、1975年の国民春闘で、全国一律最賃制の要求が掲げられるといった出来事もあったが、70年代後半以降、そうした運動が衰退していく。日本の最賃は、人件費の削減を目指す経営者の賃金抑制の役割を果たすようになる。
・日本ではこれまで、現状の最賃水準の収入しか得られない労働者がいても、家計を支える主に男性労働者の収入があったため、世帯単位で見れば貧困は表れにくかった。しかし、日本の雇用市場の大幅転換によって、そうした家計を支える労働者の層が減少し、最賃水準で生計を立てる労働者が増加し、最賃の問題がクローズアップされるようになった。
・ヨーロッパでは、労働組合による労働力商品の「共通規則」を設け、集合的取引を行うことが先行し、そうした取引の恩恵に浴すことができない産業で働く労働者の労働条件のナショナル・ミニマムとしての「共通規則」として、後追いで最低賃金が制度化された。
しかし日本では、労働組合の運動が企業別であるために労働組合による「共通規則」を設けることができておらず、最賃の制度化の障害となっている。
日本では、職種別賃金運動と、最低賃金要求運動が同時に展望される必要がある。
・最賃1500円以上を実現しようとすれば、中小企業、小規模企業の経営の継続性と地域経済の維持発展も同時に図る必要がある。
・不公平な税制をただす会の推計によれば、2014年度の法人税の実質負担率は、大企業で12.0%、資本金1億円未満の小規模企業で19.3%となっており、大企業と中小企業、小規模企業の税制上の不公平はきわめて大きい。
そこで、財政や社会保障のあり方を見直し、所得の再分配を行なう観点からの行・財政改革が必要である。
例えば、大企業においては、租税特別措置関係法や最賃法等の法令の改正と厳正な運用、それを求める労働組合運動と社会運動の連携が必要になる。中小企業、小規模企業には、減税や各種社会保険会計への国庫支出の増額、社会保障給付金の増額といった再分配を行なうことが必要になる。
・労働者が「ふつうの生活」を送れるようになるためには、最賃の大幅な引き上げによって長時間労働、高ストレス労働を削減するとともに、失業時、傷病時、職業準備時の生活保障や、子育てのための社会保障、リタイア後の生活保障といった社会保障の充実を図ることが必要になる。
・労働運動は、新たな当事者への働きかけ、地域のつくりかえ、地域における市民運動との連携といった取り組みが求められる。
以上が、本書のスケッチです。
2、考えたこと
労働組合の活動を顧問として、ときに事件の代理人として行動する私としては、わが国のこうした厳しい現状について認識し、各労働組合の活動を点検し、本書の観点から新たな飛躍になるように、労働組合に提言し、実践が始まったらそれを支援していくことが必要なのだと感じました。
今回最も面白く、また感銘を受けたのは、木下武男先生の「共通原則」と最低賃金の関係についての部分です。
労働組合が使用者との間で合意する「共通原則」の補完として最低賃金が構想されるヨーロッパと違い、我が国の最低賃金の役割は、むしろ賃金の水準を押し下げる役割であり、ヨーロッパ的な状況とはかなり異なっているということは、非常に衝撃的でした。
そしてそれは、気分が暗くなる話です。大変です。
しかし本書は、幸い、多くの労働組合活動家が、それぞれの分野で奮闘している様子をコラムの形で紹介してくれています。
そこには、労働組合とその運動の再生のために奮闘している姿が見られ、希望が見えます。
その取り組みの中に、職種別賃金運動と、最低賃金要求運動とをともに発展させる必要がある。
私は、長時間労働規制、ハラスメント規制といった取り組みとともに、この最賃運動を、労働運動の基軸として据えていく必要がある。まさにそこが一番重要な課題だと考えます。
なぜなら、非正規雇用を激増させ、正社員も含めて低賃金で長時間労働で就労させ、人を育てず大事にしない、という現代の雇用政策に対するオルタナティブがそこにあると考えるからです。
ではそれを具体的にどのように取り組むのか?
執筆者たちは、その具体論についてはあまり触れていません。最後に座談会がありますが、そこでその議論をしても良かったのではないかという気もします。そこは物足りなさを感じないではありません。
でもそれはすぐれて実践的な課題という気もします。
例えば、日本医労連は、「医療・介護労働者の全国一律最低賃金(特定最賃)新設」を一つの内容とする署名運動を行っています。こうした活動が参考になります。
私自身も、自分と自分の仕事の関わりの中で、その実践のための契機はある程度つかんでいる実感があります。そこを深堀していく。その仕事に取り組もうと思います。
3、さらに考えたこと
今一つ、今回つくづく取り組まなければいけないと思ったのが、中小企業、小規模事業者の事業の発展というテーマです。
中小企業、小規模経営企業の事業が、地域とのつながりの中で維持発展していくことが必要。その諸条件についても問題提起したり、これらの事業を支えていく必要もあるのだ、と感じました。
なぜなら、中小企業や小規模事業者と、労働者が、限られたパイの取り合いでものを考えているうちは、結局は最賃も上がらないし、事業の継続性も確保されないからです。
私たちには、事業そのものを育てていくとともに、いかに所得を公平に分配するのかを考えないといけないということが課題なのだと思いました。
この点については、この書籍の中では、岡田知弘先生の地域社会論の中で指摘されていますが、残念ながら抽象的一般的な指摘の域を出ず、他の箇所では指摘がありません。この点についての具体的実践についての取り組みを知りたいと思いました。
今のところ私が思い至るのは、ホワイト企業弁護団の取り組みによる「ホワイト認証」運動の取り組みです。
こうした動きを学びつつ、私たちとしては実践を開始しなければなりません。事務所としても、この取り組みについては、近い将来形にしたいと思っています。
4、結論
ということで、私たちの取り組みに必要な知識をくれ、かつ、いろいろに考えさせてくれる、良書です。
興味の湧いた方は、ぜひお手に取ってみてください。
以 上