食品表示法に基づく食品表示基準の一部改正でくるみがアレルギー食品表示の対象になるとのこと。
ピーナッツは既にアレルギー表示の対象なので、くるみが入ってなかったというのはちょっと驚きました。
症例としては現状ので「えび・かに」や「そば」よりも「くるみ」の方が発生件数が多いんですね。
「くるみ」をアレルギー食品表示の義務化へ 症例は「えび・かに」を上回る | 経済・IT | ABEMA TIMES
消費者庁は、この表示義務の対象品目に「くるみ」を追加することを決めた。昨年度の調査報告書ではアレルギーの症例6000件あまりのうち、くるみは463件と「鶏卵」「牛乳」「小麦」に次ぐ4番目の多さで、「えび・かに」や「そば」を上回った。
7 月 6 日から特定商取引法の通達改正*1に伴って、これまで14 日間は手元に保存しておかなければならなかった商品は、直ちに処分が可能になりました。
大型のものや、生鮮品だったりすると 14 日間の保存が難しい場合があったので、送りつけ商法にはかなり大きな痛手になりそうです。もちろん、この手野犯罪は法改正を知らなさそうな人を狙ってくるのが常道なので、自分の身近な人(例えば親とか、祖父母とか)でそのようなことが起きていないか目を配る必要がありそうです。
その1:商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
その2:事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。
その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
洗たくマグちゃんに対して消費者庁が景表法に対する措置命令を出していたのでメモ。
金属マグネシウムを使って洗濯というのはちょっと前から見るようになっていましたが、まぁこうなりますよね。
株式会社宮本製作所に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁
消費者庁は、本日、株式会社宮本製作所に対し、同社が供給する「洗たくマグちゃん」と称する商品、「ベビーマグちゃん」と称する商品及び「ランドリーマグちゃん」と称する商品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
マグネシウムだけだと界面活性剤がないので、油汚れとかはあまり落ちないですよね。マグネシウムが水と反応するとできる水酸化マグネシウムはアルカリ性なので、それなりに汚れは落ちるかもしれませんが、単にアルカリ性の溶液が必要なだけであればセスキとかの方がよっぽど安いと思います。
マグネシウムを洗濯に必要なくらい水と反応させるためには、細かくして表面積を稼ぐ方法をとりたいところですが、そもそもマグネシウムって「2mmの網ふるいを通過しない塊状のもの」「直径が2mm以上の棒状のの」以外*1は消防法上の危険物*2なんですよね。というわけで、洗濯に使うためにはかなり量を入れるしかないわけで、そのあたりも今ひとつではないかと思っています。
新型コロナウイルスの研究用抗原検査キット及び抗体検査キットは、国が認めた体外診断用医薬品ではありません。
— 消費者庁 (@caa_shohishacho)March 26, 2021
自己判断で感染の有無を調べる目的で使用しないでください。
感染が疑われる場合には、医療機関等に相談してください。
(商品表示に関する注意喚起!)https://t.co/nuwQ0incKzpic.twitter.com/gnvdpvk5qB
消費者庁がドラッグストアや通販サイトなどで販売されている新型コロナウィルス抗原検査キットについて注意喚起を行っていたのでメモ。
これについては厚労省も「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原検査キットに係る留意事項について」で、薬機法に基づく承認をうけていないことや、結果に対して医学的に判断な必要になることから、消費者の自己判断により、新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べる目的で使用すべきでないと周知しています。
空間除菌製品についてもそうですが、こういうコロナに関する便乗商品は困ったものです。
「首にかけるだけでウイルス除去」などと宣伝して除菌グッズを販売していた東京の会社に対し、消費者庁は、効果が出る合理的な根拠がないとして、景品表示法に基づいて再発防止などを命じる行政処分を行いました。https://t.co/lT2VSRg7Sghttps://t.co/7YdqwS5UG5
— NHK科学文化部 (@nhk_kabun)August 28, 2020
首から提げるだけで空間のウイルスを除去できるという、空間除菌剤について、消費者庁が合理的な根拠がないとして措置命令を出したようなのでメモ。
株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁
消費者庁は、本日、株式会社東亜産業に対し、同社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
今回の製品も二酸化塩素を利用した製品ですね。以前から二酸化塩素を利用した空間除菌剤は措置命令の対象になっており(例えば景品表示法における違反事例集, p.65 参照)、この手の製品は基本的に効果がないと考えて良いと思います。以前から空間用虫よけもそうですが、広い空間に殺菌剤や殺虫剤を散布するということ自体に無理があります。
最近、また Amazon を騙る SMS を利用した詐欺が発生しているようです。
僕のところに届いた文面は以下のようなもの。
※重要※会員登録の未納料金が発生しています。本日中に連絡なき場合、法的手続きに移行します。Amazonカスタマーセンター0363699368
昨年の「Amazon を騙る SMS 詐欺に注意」のものとほぼ同様のものなので、対策としては単に無視すればよいだけです。
† 実際に被害が発生している模様
これについては消費者庁が「SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起」という文章を出しています。
以下の記事によると、総額で1億円以上の実際の被害が出ているようですね。
「アマゾンジャパン」装う架空請求…被害1億超 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
昨年11月から今年5月末までの間、計2万2000件以上の相談が全国から寄せられ、このうち金銭被害は597件で総額約1億6500万円。
コインパーキングに長時間駐車する場合に失敗しがちなのが、最大料金の部分を誤解していて予想外の金額を請求されること。
都心部などでは駐車料金がかなり高いので、場合によっては数万円単位で料金を請求されることもあります。
これについては最近トラブルになることが多いのか、消費者庁が注意喚起を行っていました。
時間貸し駐車場について、その料金表示に起因する消費者トラブルがみられることから、今般、次のとおり景品表示法上の考え方を明らかにするとともに、長時間の利用も想定される年末年始に向け、消費者の皆様に特に注意していただきたいことを整理しました。
TL で牛乳パックの牛乳パックの上部にあるくぼみ(切り欠き)が話題になっていたのでちょっと調べてみたら、いろいろと興味深かったのでメモ。
確かに冷蔵庫に入っている牛乳パックを調べてみると、開け口でない方に切り欠きが入っています。これについてネットで検索してみると、乳業メーカー*1や日本乳業協会に説明のページがあり、バリアフリー対策として2001年から実施されていることや、表示対象、表示方法が詳細に決まっていることが分かります。「牛乳」のみなので、低脂肪乳などの加工乳にはつかないわけですね。
バリアフリー対応容器として、目の不自由な方が、牛乳と他の飲料を区別でき、また切欠きの付いている反対側が空け口とわかるものです。
1.対象商品 種類別「牛乳」のみとする。
2.識別方法 扇状の「切欠き」を1個とする。
3.識別規格・位置 「切欠き」の半径Rは2.5mm又は6.5mmとし、開口部の反対側とする。
4.対象容器 500ml以上の家庭用紙パック(屋根型容器)とする。
ここまでの情報だけだと、業界団体の自主規格なのかなと思ってしまいますが、消費者庁が管轄の加工食品品質表示基準に明確に規定があり、現状では牛乳以外の中身については切り欠きをつけることは認められていません。つまり、低脂肪乳などの加工乳はいくら牛乳っぽくても、この基準によりつけることができないというのが真相なんですね。
加工食品品質表示基準(最終改正:平成24年6月11日消費者庁告示第5号)
(表示禁止事項)
第6条 次に掲げる事項は、これを表示してはならない。
・・・・・
(4) 屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示(別表5の左欄に掲げる加工食品について、同表の右欄に掲げる方法により表示する場合を除く。)
別表5(第6条関係)
牛乳(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第3項に規定するものをいう。)
12月1日から服などの繊維製品についている洗濯マークが変更されます*1。
これは「繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法」に関する規格がJIS L0217 がJIS L0001 に改訂されたためです。後者はISO 3758:2012 に定められた国際規格なので、英語の取り扱い欄に併記されているのを見たことがある人も多いと思います。記号が大幅に変わるので、一度目を通しておいた方が良さそうです。
マイクロソフトがSurface Pro / Pro 2 / Pro 3 の AC アダプタの電源ケーブルを交換するという話がありましたが、僕も該当製品を持っているのでいろいろ情報を調べていたところ、消費者庁がリコール情報をまとめて公開しているサイトを見つけました。たまにこのサイトを巡回して自分の持っている製品がないかどうかをチェックすると良さそうです。
ちなみに Surface の電源ケーブルの件はこんな感じのページになっています。
そして以下が製品別の一覧。パソコンやタブレットなどもバッテリー関係のものが結構ありますね。