平成29年1月4日から国税のクレカ払いができるようになっていました。
専用の「国税クレジットお支払サイト」というのもできていました。
これまで国税の納付方法*1は、納付書以外はインターネットバンキングや口座振替など銀行を介したものしかありませんでしたが、これにクレカが加わることになります。
平成 29 年1月4日からインターネットを利用した国税のクレジットカード納付が始まります
- クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかります(最初の1万円までは76円(消費税別)、以後1万円を超えるごとに76円(消費税別)が加算されます。)。
※決済手数料は、国の収入になるものではありません。- クレジットカード納付ができる金額は、1,000万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカードの決済可能額以下の金額(決済手数料を含む)です。
- 利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、TS CUBIC CARDです。
上記のとおり、他の納付方法と違って決済手数料がかかることが明記されています。
決済手数料は 10,000 円ごとに税込 82 円なので、割合にすると税額に対して約 0.82% の加算になります。
決済手数料がかかる理由と執拗に「国の収入になるものではありません」と書いてある点については以下に説明がありました。
クレジットカード納付のQ&A|納税証明書及び納税手続関係|国税庁
Q1-5 なぜ利用者が決済手数料を支払わなければならないのですか。
(答)
クレジットカード納付は、国税庁長官が指定した民間の納付受託者が、利用者から納付の委託を受けて、立替払いにより国に納付する仕組みとなっています。このため、納付受託者が国へ納付した後、利用者から代金が支払われるまでの間、一定のタイムラグが生じることとなり、納付受託者は貸倒リスクを負う一方、利用者は納付繰り延べなどの利益を得ることとなります。決済手数料は、このような納付受託者のリスクや利用者自身が享受する利益に対して納付受託者が決定しているものであることから、利用者自身がご負担していただく必要があります。なお、決済手数料は、国の収入になるものではありません。
個人的に興味深いなぁと思ったのは決済手数料があること。
国税なので一般的な加盟店規約が適用されていないんでしょうね。
ちなみに一般的なカード加盟店規約では、利用者に決済手数料を求めることは認められていません。
例えば国税クレジットお支払サイトを運営しているトヨタファイナンスの一般的な加盟店規約を見ると以下の記載があり、これは他のカード会社でもほぼ同様の記載があります。
TS-QP加盟店申込書-店頭用単票-規約 - agree_member_shop.pdf
有効なカードを提示した会員に対し、その取扱いを拒絶したり、直接現金での支払を要求したり、他の提携ブランド会社の発行するカードの利用を要求したり、現金販売と異なる代金を請求したりする等、会員に対して不利益となる差別的取扱をしてはならない
実際に利用するかどうかの境目はポイント>手数料になるかどうかにかかってくるんでしょうかね。
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