9月1日から過疎地域で貨物と旅客の混載ができるようになることがニュースになっていたのでメモ*1。
国交省の報道発表は「報道発表資料:貨客混載を通じて自動車運送業の生産性向上を促進します~過疎地域等で人流・物流の「かけもち」を可能に~ - 国土交通省」のようです。
これによると、乗合バスについては、現行の道路運送法 第八十二条で過疎地等に関係なく 350kg 以下の貨物運送が認められていますが、貨物自動車運送事業の許可を取得することにより、350kg以上の荷物を運ぶことが可能となるようです。また、現在は貨客混載が認められていないタクシー、貸切バス、トラックについては貨物自動車運送事業の許可(タクシー、貸切バスの場合)もしくは、旅客自動車運送事業の許可(トラックの場合)を取得することにより、過疎地域に限って貨客混載ができるようになるとのこと。
今後のスケジュールはパブコメが7月30日まで、通達発出が8月7日、通達施行が9月1日なので、早ければ9月から過疎地域での貨客混載がスタートすることになります。
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