政府が税金や社会保険料滞納者の永住資格の取消しを検討していることがニュースになっていたのでメモ。
現行では永住者の在留資格を持っていたとしても、入管法第二十四条の強制退去に該当する場合(例えば一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者、売春、薬物犯罪など)は、永住資格が取り消されますが、よく読んでみると現在は税金や社会保険料滞納した場合の規定がないんですね。
税や保険料を納めない永住者、許可の取り消しも 政府が法改正を検討:朝日新聞デジタル
政府は、「永住者」の在留許可を得た外国人について、税金や社会保険料を納付しない場合に在留資格を取り消せるようにする法改正の検討を始めた。外国人の受け入れが広がる中、公的義務を果たさないケースへの対応を強化し、永住の「適正化」を図る狙いだ。
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