タンデム車って?pic.twitter.com/6l1iq41ojt
— はしゅー (@hsur)April 18, 2015
TL に普通自転車歩道通行可の補助標識に「タンデム車を除く」という表示があることが話題になっていたのでメモ。
以前、僕も皇居の近くでこの補助標識を見つけて、タンデム自転車が特別扱いされていることに疑問に思っていたのですが、あらためて調べてみてこの補助標識の意味をやっと理解することができました。
† そもそもタンデム自転車は普通自転車に含まれていない
普通自転車の定義は道路交通法施行規則第九条の二の二で「運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと」とされているので、2人乗りとなるタンデム車は自転車通行可の標識があるだけでは通行が許されていません。
このあたりは警視庁のウェブにも以下のような解説があります。
都内で、タンデム自転車が走行できる道路は、下記の道路標識が設置されている道路です。
この道路標識が無い道路においては、タンデム自転車に複数人乗車して走行することはできません。
タンデム自転車に乗る機会はそうそうないと思いますが、基本的には車道しか走れないという認識を持っておいた方がいいですね。
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