2 月 1 日からモバイルバッテリーが電気用品安全法(いわゆる PSE マーク)の対象になります。
これに伴って在庫一掃セールのようなことが行われていることがニュースになっていたのでメモ。
あまりチェックしていませんでしたが、昨年の2月1日付けで通達があり、現在は経過措置期間ということになっていたんですね。
トピックス - 電気用品安全法(METI/経済産業省)
- 近年事故が多発しているモバイルバッテリーについて、平成30年2月1日付けの通達改正により、電気用品安全法の規制対象となりました。(経過措置期間:1年間)
- 平成31年2月1日以降は、PSEマークの無いモバイルバッテリーは販売禁止(流通在庫を含む)となりますのでご注意ください。
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