※令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額 参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」 <具体的な節税効果例> 個人事業主として1,000万円の売上、400万円の経費、600万円の利益がある人が法人化して利益の600万円を役員報酬として支払ったケースを見てみましょう。(※2021年と仮定) このケースでは法人化した場合に個人事業主の時と比べて年間で約61万円の節税効果が生じています。 2-2.家族に役員報酬を支払うことができる法人成りのもう一つのメリットとして家族を役員にして給料を支払う所得分散効果があります。 所得税は所得の額に比例して大きくなります。そのため社長一人で全額を受け取るのではなく家族に給料を分散することで、所得税の税率を抑えながら給与所得控除の恩恵を受けることができます。 例えば2-1のケースで、社長が妻を役員にして利益の600万円を社長400万円、妻2

※厳密には10万円未満の備品は会計上資産計上はしませんが、実質的には会社の資産のため、このように表記しています。 これが「経費で“賢く”落とす」ということの本質です。このように経費を賢く使うと、会社の財務状況をどんどん改善していくことが可能です。 しかし、経費として認められるものと認められないものは厳密に線引きされています。そのため、何でもかんでも経費で買って、会社のキャッシュと資産のバランスを有利にしようとすると痛い目にあってしまいます。 自分自身で判断がつかない、上手に節税対策をしたい方は、税理士に依頼するなど専門家にお願いするのも選択肢のひとつです。 弊社ソラボでは、あなたの会社を成長させるための最適な税理士紹介を行っておりますので、お気軽にご相談ください。相談は無料です。 ソラボに税理士の相談をする>> 3.経費で落とすデメリット 節税対策になるなら経費を増やせばいいのでは?と考え

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