仮釈放され、社会で生活しているにもかかわらず選挙権が認められないのは憲法に違反するとして、高松市の八木橋健太郎さん(39)が、選挙人名簿に登録されなかったことへの異議申出を棄却した決定の取り消しを求める訴訟を高松地裁に起こした。 八木橋さんは、刑務所に収容されていた当時にも、受刑者の選挙権が制限されていることの違法性をうったえて提訴している。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介) ●公選法により「選挙人名簿」に登録されず 八木橋さんの代理人によると、訴状は12月11日付で高松地裁に発送したという。 八木橋さんは、約2億円相当の仮想通貨「ビットコイン」をだまし取ったとして警視庁に逮捕され、2019年9月に懲役7年の実刑判決が確定した。2025年7月末、兵庫県の加古川刑務所から仮釈放されている。 訴状によると、八木橋さんは仮出所後、高松市内で生活を始めた。転入から3カ月が経った後の、最初の選挙