「公表されたものは引用することができる」と著作権法32条に定められているが、著作権者でない人によって勝手に公開されてしまった場合はどうなるか? 著作権法による公表の定義が「著作物は、発行され、又は者Xによつて上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合...において、公表されたものとする。」で、者Xとは「権利を有する者、若しくはその許諾...を得た者、若しくは...」なので、権利を有しない者によって勝手に公開されたものは公表されていない。 第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十五条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾(第八十条第三項の規定による公衆送信の許諾をいう。次項、第三十七条第三項ただし書及び第三十七条の二ただし

アメリカ合衆国の首都ワシントンでは、法律がGitHubを使用して管理されています。法律のオープンデータ化を推進するサービス「GovTrack」の創設者であるジョシュア・トーベラーさんが条文のタイプミスを見つけてからプルリクエスト機能を使って修正するまでの流れが海外ニュースメディアのArsTechnicaで公開されています。 How I changed the law with aGitHub pull request | ArsTechnica https://arstechnica.com/tech-policy/2018/11/how-i-changed-the-law-with-a-github-pull-request/ ある日、トーベラーさんが法律を調査していた時に条文の参照が誤っていることを発見したとのこと。問題となったのは「公開政府省は、第2編第5章のIの実施に関して助

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