部下の男性を長時間蹴り続け死なせた女社長、執行猶予判決…「犯行直後に救命措置」で情状酌量 1 名前:ノーライフキング ★:2016/02/19(金) 19:41:58.08 ID:CAP_USER*.net 愛知県大府市で、部下の男性を蹴るなどして死亡させたとして、傷害致死の罪に問われた48歳の元社長の女の裁判員裁判で、名古屋地裁は、女に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 起訴状などによりますと、阿久比町の鮮魚卸売会社の元社長、武藤美幸被告(48)は去年8月、大府市の駐車場で、部下の増元春彦さん(当時23)に対して、脇腹を蹴るなどの暴行を加え死亡させた傷害致死の罪に問われています。 名古屋地裁で開かれた裁判員裁判で、武藤被告は起訴内容を認めていて、弁護側は犯行後、救命措置を取ったことなどを挙げ、情状酌量を求めていました。 19日の判決公判で、奥山豪裁判長は、「長時間にわたり暴行を加え
夫婦別姓認めない規定、合憲の判断 最高裁 33 名前: オリンピック予選スラム(庭)@\(^o^)/:2015/12/16(水) 15:20:37.83 ID:zbwvEBsf0.net 別姓認めない規定 合憲の判断 明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は「旧姓の通称使用も行われており憲法に違反しない」という、初めての判断を示しました。 民法には、明治時代から、夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は、「婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。 16日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、夫婦別姓を認めない規定について「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。 判断の理由として裁判長は「名字が改められることでアイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称
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