医療従事者の需給に関する検討会 医師需給分科会 中間取りまとめ(案) 補足資料 第3回 医療従事者の需給に関する検討会 参考資料1 平成28年5月19日 医師需給推計について 1 1.医師の需要推計について 2 医師の需要推計方法 3 ○ 医師の需要推計については、「(1)臨床に従事する医師」と「(2)臨床以外に従事 する医師」に分けて推計する。 (1)臨床に従事する医師の推計方法について (推計方法) ① 医療需要(入院;病床数、外来;患者数) あたりの医師数をもとに、医師の需要推計 を行う。 ② 現在の医療体制で、必要な医療サービス について概ね提供できている前提に立ち、 現在の「医療需要あたり医師数」等を推計す る。 (但し、労働時間については、現在と将 来で異なる値を用いることも検討(後述)) ③ 入院医療の一般病床及び療養病床につ いては、地域医療構想と同様の手法で医療 需要の将
Awajiya @awajiya でも実際,満州進出の好況にわく昭和一桁の人々に「東海道弾丸道路は昭和40年代の半ばにならないと実現しない」と言うたら,「そんなばかな.帝国の国土建設が30年も停滞してるわけがない」と言うだろうよ,なぁ…… 2014-10-18 03:33:27 Awajiya @awajiya いや,友邦ドイツがヒ総統の指導でアウトバーンをばんばん延ばし,ダメでクズなイタリアでさえアウトストラーダがどんどん建設されてるのに,大日本帝國だけが,最重要の東海道で,爾後30年も砂利道のまんま.なんて,日華事変頃の日本人が聞いたら憤激すると思うよ. 2014-10-18 03:39:12
みなさんは警察官から職務質問を受けたことがあるでしょうか。僕は学生のころにボロボロのマイ自転車に乗ってバイト先に向かっていたとき、盗難自転車じゃないか職務質問を受けました。人生で職務質問を受けたのはそれ一回きりです。 ニコニコ生放送などでも、配信者が外配信中に職務質問を受けることは時々あります。職務質問を受けている動画は神回などと呼ばれ、アーカイブの再生数がすごいことになっていることもありますね。 そういった動画をみるたびに、多くの配信者や動画に付くコメントが「職務質問は任意だ」ということを言っています。さて、この「任意」って果たして我々が普段使っている任意という意味なのでしょうか。任意の意味を確認するとともに、あわせて職務質問を受けた場合の正しい対処法を確認していきましょう。 法律上の「任意」とは? 警察官がする職務質問は警察官職務執行法2条1項を根拠に行うことができます。 2条1項 警
マスメディアがオリンピック一色で一日中早朝から夜中まで大騒ぎの中、国会では納税や社会保障の情報を一元管理する共通番号制度(マイナンバー)関連法案の修正について与野党が合意、今国会にて粛々と成立する見通しと相成っております。 非常に重要な法案でありながら国民的議論が深まらないままマイナンバー法案が成立見込みなわけですが、法案賛成派の産経新聞は29日付け社説で「早期成立への動きを歓迎したい」と記しています。マイナンバー 公平性確保さらに努力を 2012.7.29 03:19 (1/2ページ)[主張] http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120729/plc12072903200002-n1.htm 国民一人一人に固有の番号を割り振り、納税や社会保障の情報を一元管理する共通番号制度(マイナンバー)関連法案の修正について与野党がほぼ合意し、今国会で成立す
「う〜〜秘書課秘書課」 今官房に向かって全力疾走している僕は光画省(仮)に勤めるごく一般的な係長級 職員。強いて違うところをあげるとすれば秘書課長に呼び出されたってことかナー。 名前はbranch。そんなわけで出頭した僕に、突然課長は告げたのだ…! 「春風市(仮)の企画財政担当部長をやらないか」 ウホッ!いい出向…。省外への異動であればありがちなパターンで県と予想して いたので不意打ちだったけれども、地方勤務に弱い僕は、田舎暮らしを渋る家族も 遠距離恋愛を余儀なくされる彼女もいないわけで、アキバ通いができなくなるのは ちょっと残念だけど、誘われるままホイホイと出向の内々示を受けちゃったのだ。 、、、、いきなりヤマジュンねたですみませんが(笑)、幸いにも地方出向の 機会を得たことから、ぽげむた様に何か書き給えというリクエストを頂戴しました。 役人の世界は年次絶対主
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療 費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。 ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。 被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。 また、高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月に同 一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自 己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。(70〜74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。) なお、同一世帯で1年間(直近
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