教育現場における授業目的公衆送信補償金制度の利用に当たって、制度の教育現場での利用に際し利用者のガイドラインとなる様に、教育関係者、権利者、有識者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(教育著作権フォーラム)では、「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」をとりまとめました。本制度の利用の際は是非この運用指針をご活用いただけますと幸いです。なお、この運用指針については教育著作権フォーラムで引き続き検討が続けられ、内容の追加、修正など随時改訂が行われる予定です。教育著作権フォーラムとは 改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版) ※お詫びと訂正「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」26頁の中段記載の「(絵画鑑定書事件< H22.10.31 知財高裁判決>)」の判決日の10月31日は10月13日の誤りでした。訂正してお詫び
文化庁と授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)は、2021年4月から有償化が始まる授業目的公衆送信補償金制度の手続き受付システム「TSUCAO(つかお) 」の運用を開始する。1月29日に開催した制度運用などに関する説明会で明らかにした。 補償金制度はコロナ禍による学校休業に対応するため、2020年4月に無償でスタートしたが、2021年度からは補償金の徴収を開始する。教育委員会や学校法人など学校設置者が一定の補償金を支払うことで、授業において著作物を無許諾で公衆送信できる。 2020年12月18日に文化庁長官が、児童・生徒・学生1人当たり中学校が180 円、高等学校は420円、大学は720円(包括契約で利用する場合。いずれも年額、消費税別)などの補償金額を認可した。 補償金は本来、教育委員会や学校法人などの学校設置者が予算措置をして支払うものだが、2020年4月20日に政府は「新

注意点 筆者は2015年に著作権などの入門書『クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本』を著し、大学・短大で非常勤講師としてデジタル編集論・デジタル出版論などを教えているが、弁護士資格などは持っていない。本稿はもちろん、細心の注意を払い、さまざまな文献・資料を参照しながら書いてはいるが、もし誤認・誤記などあれば、遠慮なくご指摘いただきたい。 現行法はどうなっている? 現行の著作権法でも、学校その他の教育機関では35条の権利制限により、必要と認められる限度において著作物を無許諾・無償で利用できる。ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は除く規定になっている。 著作物の利用方法は、対面授業での「複製」と、対面授業(主会場)を遠隔地(副会場)へリアルタイムで配信(遠隔合同授業)するための「公衆送信」が認められていた。なお、対
![遠隔授業を阻む著作権の問題をクリアにする「授業目的公衆送信補償金制度」とは? | HON[.]jp News Blog](/image.pl?url=https%3a%2f%2fcdn-ak-scissors.b.st-hatena.com%2fimage%2fsquare%2f6a535426a8185cc8c8be77e4127d29cfaf935d3b%2fheight%3d288%3bversion%3d1%3bwidth%3d512%2fhttps%253A%252F%252Fhon.jp%252Fnews%252Fwp-content%252Fuploads%252F2020%252F04%252Fimage-6.jpg&f=jpg&w=240)
2018年5月に著作権法が改正され、「授業目的公衆送信補償金制度」が設けられました。同制度では、学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体」に一括して補償金を支払うことで、著作権者による個別の許諾を要することなく、著作物をオンライン授業においても、対面授業の場合と同様に利用できることとなります。 2021年4月1日から補償金規程に基づき、本制度が運用されます。この制度は、学校の設置者が各分野の権利者団体で構成される「指定管理団体(SARTRAS-サートラス-)」に一括して補償金を支払うことで著作権者の許諾は不要となるものです。 個々の事例に即した本制度の運用指針に関する説明は、SARTRASのHP上で公開されている以下の資料をご覧ください。 「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」
今後日本が直面するであろうAIを基盤とした新しい経済構造の社会に対応するため、現在、多方面にわたる変革が進められています。 その中で最も重要な対応を必要とする分野のひとつが教育におけるICTの活用です。 2018年5月に公布された著作権法の改正は、このための重要なステップであり、改正法に基づく制度の運用のための環境整備が、早期に求められています。また、法改正を契機として、改正法がカバーできる範囲にとどまらず、教育活動における著作物の利用をより円滑に行うことができるようにするための様々な環境の整備をあわせて行っていくことが望まれています。 こうしたことを背景に、権利者団体と教育関係者が共同してフォーラムを設置し、文化庁・文部科学省、有識者等より助言を得つつ、改正法に基づく制度の構築をはじめとする環境整備に取り組むこととしました。 このフォーラムは、改正された著作権法の趣旨に基づき、教育におい
本日、当協会は、新型コロナウイルス感染症の拡大という緊急事態に伴い、教育機関で急速に需要が高まっているオンラインでの遠隔授業等で著作物が教材として円滑に利用できるよう、2020年度に限った特例として、「授業目的公衆送信補償金制度」施行のための補償金を「無償」として文化庁長官に認可申請することを決定し、その旨公表致しました。 公表内容は こちら 制度の概要は こちら ※なお、本制度の実施により、すべての著作物を自由に利用してよい、ということになるわけではありません。改正著作権法35条の定めにより、著作権者等の利益を不当に害することのないようご留意いただく必要がありますし、また、本制度の対象になる教育機関や授業の範囲につきましても、十分ご理解いただく必要があります。 施行後に教員や在校生の皆さまが本制度をご利用されるにあたりましては、近日中に公表予定の「運用指針」をご参照いただければと存じます
以下の件につき、識者の方々にご教示いただいた結果、SARTRASに補償金さえ支払えば、利用者側としてはその向こう側を特に気にする必要はないという立て付けになっていると理解しました。 色々気になるところではありますが、したがいまして、以下の件は素人の想像+勉強不足ということでご放念ください。 この件は素人ですので、あとで修正する可能性があることをご容赦ください。 一昨日、以下のニュースが流れました。 headlines.yahoo.co.jp 著作権法第35条にて、教育の情報化に対応した権利制限規定の整備を目指して 「授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体」を介して著作権者等に補償金(「授業目的公衆送信補償金」)を受ける権利を付与することになった のだそうで、ユーザレベルでは、この団体に補償金を支払えば教育機関における利用においてオンデマンド配信でも 著作権者等の許諾を得ることは必要なくな
今後日本が直面するであろうAIを基盤とした新しい経済構造の社会に対応するため、現在、多方面にわたる変革が進められています。 その中で最も重要な対応を必要とする分野のひとつが教育におけるICTの活用です。 2018年5月に公布された著作権法の改正は、このための重要なステップであり、改正法に基づく制度の運用のための環境整備が、早期に求められています。また、法改正を契機として、改正法がカバーできる範囲にとどまらず、教育活動における著作物の利用をより円滑に行うことができるようにするための様々な環境の整備をあわせて行っていくことが望まれています。 こうしたことを背景に、権利者団体と教育関係者が共同してフォーラムを設置し、文化庁・文部科学省、有識者等より助言を得つつ、改正法に基づく制度の構築をはじめとする環境整備に取り組むこととしました。 このフォーラムは、改正された著作権法の趣旨に基づき、教育におい
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