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議案第54号 の議事録では、明確な答弁は差し控えたい状況であるとのことで、
状況が明確に示されてはおらず、また配布資料等は確認できないため議事録から、状況を推察してみました。
占有権原という部分について、
法的な解釈が我々市と相違があるというところで平行線をたどっている・・・
・・・法的な解釈という部分に、最終的にはなっておりますので、言葉を濁すような答弁になって恐縮ですが、
我々も、そこが争点となった訴訟を控えておりますので、全てのところが申し上げにくいというところも含め御理解をいただきたい
・・・委員おっしゃるところも含めて、今、法的な解釈というところで相違があるというところで、現状では御理解をいただきたいと思います。
1 該当の議事録
https://www.city.bizen.okayama.jp/uploaded/attachment/26868.pdf
2 関係条例 (Reiki-Base) https://www.city.bizen.okayama.jp/soshiki/5/5995.html
備前市備前焼伝統産業会館設置条例 平成17年3月22日 条例第176条
別表(第13条、第15条関係)
室名
利用料金(月額)
備考
100,000円
1階 貸店舗1
50,000円
1階 貸店舗2
100,000円
同上
備前市備前焼伝統産業会館設置条例施行規則 平成17年3月22日 規則第132号
第22条
2 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。
ただし、電柱又はガス管その他の埋設物を設置するため使用させるとき
3 推察される事案の概要
市所有の会館について,指定管理者を指定し管理運営をさせていた。
指定期間が満了した。
指定期間が満了したものの,一部テナントが占有を継続している。
4 推察される自治体側の主張
指定管理者は備前市備前焼伝統産業会館設置条例(第5条)に定める業務を行う。
会館は行政財産であり,1年を超えない範囲で使用許可を行う(備前市公有財産規則第22条2項)
使用許可の期間は満了したため,満了後テナントは会館を使用することはできない。
会館の所有権は,自治体にあり,所有権に基づき、会館の明渡しを求める。
原告は,〇年×月△日当時,会館を所有していた。
よって,原告は、被告に対し,所有権に基づき,会館の明渡しを求める。
5 推察されるテナント側の主張
(賃貸借)民601条
問題点・・・テナント側から指定管理者に対して賃借権を主張できても
いろいろ書いた後で気づいたけど、正直先駆者たちのほうがわかりやすいし読みやすい。
発端→http://dic.pixiv.net/a/%E6%9D%B1%E6%96%B9%E5%A4%96%E6%9D%A5%E4%BA%BA
本人の詳細→http://dic.pixiv.net/a/stb%E3%81%95%E3%81%8B%E3%81%95
2chで自ら晒したもの→http://desktop2ch.tv/news4vip/1349702953/
2年前から何も変わっていない→https://twitter.com/Blue_Reimu/status/274100456123428864
Habboホテルでの蛮行→http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://read2ch.net/netgame/1179771749/
基本的にサークラ体質。4年以上前から「ネットでの人間関係以外」何も変わっていないので、新設サークル等に迎え入れるときはある程度崩壊や揉め事は覚悟したほうが良いだろう。
ちなみに何故匿名ダイアリーで晒したか。そりゃ彼の粘着体質を見れば一目瞭然です。