
はてなキーワード:P2とは
「警察が猟友会に協力をお願いする」というのは、日本のニュースなどでも頻繁に出てくる話で、よく疑問にされます。順を追って整理しますね。 <h3>o- **</h3>
### 4. まとめ
要するに――
だから、「警察が猟友会に協力を頼む」構図になってるんですね。 <h3>o- **</h3>
👉たぶんここで一番のモヤモヤは「警察って銃を持ってるし訓練してるのに、なんで熊とかを撃てないんだ?」ってところだと思うんですが、それは法律と制度の制約によるものです。
愛光学園一期生の募集に当たり,すなわち昭和二十八年生徒募集要項のなかの《本校の教育方針》より上記に関連する箇所を引用致します。 <h3>o- *********************************************************</h3>
四、教授陣容の整備
本校は高等学校の先生として一流の人物をそろえ、中学校にはとくによい先生をあてる方針である。学校教育の成果は何よりも教授陣容の整備にある。実力のある、熱のある、若い先生をそろえることが、何よりも大切である。新宿高等学校当局も、立派な学校を出た、実力のある、三十代、四十代の先生を数多くそろえたことが、その成功の秘訣だと語っている。本校も教員組織に全力を傾けて努力し、立派な、熱のある、はたらき盛りの先生をそろえる方針である。
尚、英語教育のためには、教養の高い外人の先生が、二十八年度より、早速着任することになっている。
中学の三年間、十三歳から十五歳という時は、一生の間でも一番記憶力が盛んな時であり、一生の土台をきずくべき時でもある。もしこの時に土台をしっかりと作っておかなければ、深い学問は生涯育たないかも知れない。
ところが新制度ではこの中学校が義務制度になったため、善悪種々の影響があらわれて来た。ここに大学進学者ばかりを集めて、一生の間で一番大切な時を、その目的に対して一番適当な教育を施す必要があるのである。この中学教育の改善なくしては、松山最近の大学入学上の不成績は改まらないであろう。
更に一歩進めて、中学、高等学校六年間の教育を、一貫した方針で編成し、学科目の配当、進度の工夫を図ることが大切である。本校が続いて高等学校を開設する目的はこれである。
旧制中学と新制中学とでは、一週間の学科時間の配当に非常に差がある。例えば英語について見ても、旧制中学では一年間にリーダー二冊、和文英訳一冊、文法一冊、計四冊上げていたものが、今の中学では一年間にリーダー一冊すますのみである。
本校では特に右の三学科に重点を置いて、時間の配当の上にも意を用いて行くが、特にその授業には旧制中学以上の熱意をもってあたる方針である。
現在の中学を旧制中学と比べると、原理の理解を軽くして実際的応用を重んじていると言える。これは中学のみで学業を終える者に対しては正しい教育方針であり、官公立中学がこの方針であることは当然である。
しかし、大学へ進む者のためには、原理の理解に重点を置くことが大切であると考える。深い学問は高い石垣を積み上げて行くようなもので、土台から、一つ一つシッカリと積み重ねて行かなくては立派に仕上がらないからである。本校が応用の面よりも、原理の面に重点を置くのはこのためである。
八、過度の勉強とはならぬ
1.優秀な者のみ集めて教育すること。
4.基礎学科に重点を置くこと。
このような方法によって教育するので、生徒は普通にやって行くだけで知らず知らずの間に力がつくのである。特別の努力をしたり、体をこわすような無理をする必要は少しもない。 <h3>o- *********************************************************</h3>
5
そっちでするわ。 じゃあ。 (c)」 と言っても降り、被告人b とcの間で 「え、なに。 え。エッチするつ もりでおんの。」 「ま、まって、 ヤバ...。」 「それだけが、 ヤバ...。」「・・・すごいでお前。」 などという会 話が交わされる中、 Xが 「どっち行くんですか?」 と言い、 cか被告人が 「1回1回1回。 行こ。」 と言 うのに対し、「今日はダメ。 ほんとに。 (X)」 「なんでなん? (c及び被告人b)」 「今日はちょっと。 (x)」 「体調が。 (X) 」 などと言ううちに方に到着し、 Xは、「ヤバい、鍵してない。」 と言って、 ためらう様子もなく玄関内に入り、電気のついていないリビングにも自ら入っている。 原判決は、口腔性交 〔1〕の成否の判断において、エレベーター内において繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分 後の出来事であることから、脅迫等 〔2〕 がXの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知 といえるとするが、 他方で、 原審検察官が主張した脅迫 〔1〕 が脅迫に当たらないと判断するに当たって は、 Xがc方に向かう道中での身体接触や性交等の誘いは冗談と思っていたことからすれば、エレベーター 内での前記要求も同様に思っていたことがうかがわれるとも説示しており、 Xが真剣に拒絶していたと認定 したのか、いささか分かりにくい説示となっている。 この点、10階でエレベーターを降りた後、 c方のリ ビングに入るまでのXの様子は前記のとおりであり、 c方に行けば意に反して性交等させられることになる のではないかと危惧するなどした様子はうかがわれない。動画1 における Xの発言は、性交等に応じること はおよそないという強い拒絶を示すものとは必ずしもいえず、直後の口腔性交につき×が任意に応じたこと と矛盾するものとはいえない。 そして、脅迫等 〔2〕 の具体的な内容を見ても、 既に口腔性交が始まって撮 影開始後、有意な言動はほぼない中でされた動作や発言であって、そもそもXの口腔内に自己の陰茎を含ま せて腰を前後させるという行為は、口腔性交 〔1〕 が開始されたときから継続的に行われている、 口腔性交 に通常随伴する行為であるし、頭部を左手でつかむという行為も、動画を見る限り、左手を頭部に添える程 度であって、 頭部を左手でつかんで強制的に前後させるというような力の加え方をしたものではない。 ま た、cの「苦しいのがいいんちゃう」被告人b の 「苦しいって言われた方が男興奮するからな」 という発 言も、 性行為の際に見られることもある卑わいな発言であると評価可能である。 原判決は、 cや被告人b と Xとの関係性を理由にその評価を否定するが、 そのような関係であれば、 そのようなコミュニケーションが 成立するはずがないとは必ずしもいえず、 実際、エレベーター内でc及び被告人らが卑わいな発言をしたに もかかわらず、Xはその発言に返事をしつつ、ためらう様子もなくc方に入っているのであり、前記関係性 がその評価を否定できるだけの根拠とはならない。 このように、脅迫等 〔2〕 とされる行為や発言は、強制性交等罪にいう暴行・脅迫には当たるとは認められないし、この際の動画撮影行為が口腔性交に向けられた脅迫に当たるとみるべき事情もない。
原判決は、口腔性交 [1] が、暴行・脅迫がなく始まった口腔性交に引き続き行われたものであること、 その結果、脅迫等 〔2〕 が口腔性交に通常伴う有形力の行使や卑わいな言動と評価できる余地が多分にある のに、その可能性に目を向けず、これを強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるとしたもので、その判断は 不合理である。この点、脅迫等 〔2〕 の直後、cが 「なんでフェラしてくれてんの? 逆に。・・・けど。」(動 画3番号14) という発言をしており、口腔性交の求めに応じてくれていることに対し、驚きや意外に思う気持ちを表した発言とも解せられるところ、暴行・脅迫によって口腔性交が行われたことと相いれず、原判 決の結論をとるのであれば、当然検討してしかるべき発言であるが、原判決は、 この発言について検討した 様子も見られない。 また、同意の有無の検討において原判決が摘示する、「驚愕や動揺により、あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心情に陥り」 との心情は、Xが証言するとこ ろでもなく、根拠に乏しいものであるし、cの 「強い支配領域下」 などと説示するのも、 c自身の家におけ る行為であるという以上のものはないのであって、脅迫等 〔2〕から程なくして Xがcから指示等された わけではないのに、つまり自らの判断で陰茎から口を離して口腔性交 [1] が終わっていること、後からや って来たYに対してこのような出来事に関して伝えようとしたさまが全くないことに照らしても、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったと推認することは疑問であるといわざるを得ない。 原判決は、 口腔性交を 求めたら応じてくれた旨いうcの証言を排斥するが、 既に見たところに照らせば、排斥し難いものであると いうほかない。
以上のとおり、 口腔性交 [1] (脅迫等 〔2〕) についての原判決の判断は不合理であり、 Xが同意の上 で口腔性交 [1] をした疑いを払拭できない。 イ脅迫〔3〕 (口腔性交 〔2〕)について
<h3>o- *** (ア) 原判決の認定</h3>
原判決は、脅迫 [3] (cがその様子を携帯電話機で動画撮影する中、 が 「苦しい」 と言うXに、 「が、いいってなるまでしろよ。 お前。」 と言った脅迫) について、 要旨、 その具体的態様は、cがXに制 止された動画撮影を継続しながら、cと被告人 a が交互に口腔性交 [2] をした上、 Xが 「苦しい」 と言う のを意に介さず、命令口調で、Xの苦痛よりも自身らの性的欲求の満足を優先するよう求めるものであると して、このような言動は、 Xに更にその意に反する性交等を強要するものであり、 Xの反抗を著しく困難に させる害悪の告知といえ、性交等に向けられたものと認められる、 とした。
また、原判決は、既に口腔性交 〔1〕 の被害を受けている上、 その後も被告人aに抱き付かれるなどして いたし、さらに脅迫 〔3〕 により、 反抗が著しく困難な状態になっていたと認められ、その上、 口腔性交 [2] の態様は、年齢や体格で勝る男性2名が、動画撮影をしようとしたりする中で、 それぞれ強い口調で一方的に指示し、 Xは言われるがままに口腔性交や手淫をさせられ、 Xが 「嫌だ。」 「やめてください。」 「痛い。」などの発言を繰り返しても、相応の時間、口腔性交を続けさせられた上、 その間、 c及び被告人 aから 「調教されてないなお前。 なぁ。ちょっと、されないとダメやな。」 等の侮蔑的な発言も繰り返され ていたというものである、 Xとc及び被告人aとの関係性からしても、Xが、このような態様で両名に同時 又は順次口腔性交をすることに真に同意していたとはおよそ考え難い、とした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
ゲーム等をした後に始まった口腔性交 [2] のきっかけについて、 Xは明確な供述をしていない一方、c 及び被告人 aは、Yがリビングからいなくなったタイミングで、 cから、被告人 aにも口腔性交をしてあげ てほしいと求めたら、 Xが応じたと供述するところ (c 27頁、被告人 a 18頁)、 その後間もなくc が撮影を開始した動画5 (3月16日午前1時4分に撮影が開始された 13分間の動画、 原審甲11)の内 容を見聞きすると、 c及び被告人 a が供述するようなきっかけであったとして特に疑わしいところはない。 そして、脅迫 〔3〕 の内容を見ると、 既に被告人 a及びcとXとの間で、 かわるがわる口腔性交が行われ ていた中で、 「苦しい」 というXに対し、cが 「が、 いいってなるまでしろよ。 お前」 との発言があったも のであるが、内容的には口腔性交 [1] における 「苦しいのがいいんちゃう」 などという発言と大差なく、 いわゆる性行為の際に見られることもある卑わいな発言という範疇のものと評価可能である。 この発言の前 後で、Xは 「嫌だ」 「やめてください」 「だめ」 などと述べてはいる (動画5番号74、 82、85、8 7) が、脅迫 [3] の発言の2分数十秒前から口腔性交をしているところ、脅迫 [3] の発言に至るまで、 Xは、動画の撮影をやめてほしいとか部屋の電気を消してほしいと述べてに従わせているほか、途中、 被
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告人に対して 「痛くないですか。」(動画5番号51) と述べてもいること、脅迫 [3] の発言の後、cから 「フェラすればいいと思っているところがちょっとかわいそうなんやけど。」 と言われて、「あんまり しないですよ、フェラ。」と至って普通に会話を交わしている (同番号99100) ことに照らすと、 X が 「嫌だ」 などと述べたのは口腔性交に対するものではなく、 それ以外の性行為等に対するものであること が十分に考えられる (原判決が指摘する Xの発言のうち「痛い」 についても、Xが 「痛い」 と言うと、cが 「い、痛い?」 、被告人 a が 「痛い? 痛いんや。」 と言って、 Xが 「うん」 と答えると、 が 「でもフェラ はしてくれるん?はい、フェラ。 お願いします」 と言っている (動画5番号91ないし95)。 このような会話内容に照らせば、 Xが痛がった原因は口腔性交ではないとともに、 cや被告人 a は、 Xが痛がる行為は やめていることがうかがわれる。)。 また、脅迫 〔3〕 の発言があった後、 Yの話が出たときに 「え、私が やるので大丈夫です。」 (同番号123) と言った後、 「じゃあ私がやって。はい。早く早く早く。(同 番号124) と被告人 aから求められると、 「座りますか?」 (同番号126) と気遣いを見せてもいる。 このようなやりとりの中に緊迫感やこれに類するものがないことも踏まえると、脅迫 〔3〕 の発言も、 口腔性交 [1] と同様、 既に行われている性行為の中でその一環としてなされた言動であって、 Xの反抗を抑圧 して性交等を行うための手段になっているものではないから、強制性交等罪にいう脅迫とは認められない。 原判決は、Xが口腔性交 [1] に同意していなかったという前提に立ち、脅迫 〔3〕について脅迫〔2〕 と同様の判断を示した上で、 口腔性交をが求めたら応じてくれた旨いうの証言及び被告人の供述を排 斥するが、 既に見たところに照らせば、これらは排斥し難いものであるというほかない。
以上のとおり、口腔性交 〔2〕 (脅迫〔3〕)についての原判決の判断は不合理であり、Xが同意の上で 口腔性交 [2] をした疑いを払拭できない。
原判決は、暴行 〔2〕 (Yと腕を組んで同所から立ち去ろうとしていたXに対し、cがその後方からXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、被告人がYの腕をつかんで引っ張って、YをXから引き離すな どした暴行)について、 要旨、 X及びYの各証言に信用性を認め、X及びYが腕を組んで立ち去る意思を明 らかに示していたにもかかわらず、cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張り、被告人 aがYの身体 をつかんで引っ張って、XとYを引き離した事実が認められ (Yが引っ張られた部位については、直接体験 したY自身の明確な供述がないことから、 両名の供述が一致する身体のいずれかという限度で認定)、Xと しては、これ以上性的な行為をされないために、Yと一緒に方から立ち去りたいと考え、 実際、かばんを肩に掛けるなど帰宅の準備をした上で、 Yと腕を組むなどして, Yと一緒に立ち去る意思を明確に示してい たにもかかわらず、 結局、帰宅を断念せざるを得なくなったことにより、 反抗することが著しく困難な状態 になったものと推認されるとした。
また、原判決は、Xは、 cや被告人 aから強制的に口腔性交 [1] や口腔性交 〔2〕 をされ、しかも、帰 宅したい旨述べたにもかかわらず、 結局、暴行 〔2〕 により、帰宅を断念させられた上で、 本件性交等をさ せられており、前記のとおり、Yと一緒に立ち去る意思を明確に示していたにもかかわらず、 結局、 Xだけ がc方に残ることになったことで、より一層、 反抗することが著しく困難な状態になったものと推認され、 そのような状態で行われた本件性交等にXが同意していなかったのは明らかであるとした。 <h3>o- *** (イ)当裁判所の判断</h3>
まず、Xの信用性判断において要旨を示した(前記(3) ウ) 引き離し行為の有無について改めて検討す る。原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示するところ、Y証言の概要として、 「Xと一緒に帰ろうという話をして、かばんを持ち、Xと腕を組んだ。 その後、 cと被告人がリビングに 入ってきたので帰りたいと伝えたところ、cがXを、Xの脇の下に両腕を入れて肘を曲げる形でつかんで引 っ張り、Xと組んでいた腕が外れた。 詳しく覚えていないが、そのとき自分は、被告人aから腕を引っ張ら れたと思う。被告人のいた位置は覚えていない。」 と要約している。しかし、 Yは主尋問ではこのような 内容を述べていたが、 反対尋問では、「確実に (被告人aに) 引っ張られたって言われたら、 そうでもない です。」「(供述調書では腕とは特定せず、どこかをということだから、つかまれた場所は、そのときには説明ができなかったということではないか)はい。」「(引っ張られたりしたイメージという表現を使っているから、引っ張られたかどうかについても記憶にはっきりしないということで、こういう表現になったの ではないか)はい。」 と後退し、 結局、 再主尋問でも、「(今のYの記憶の中では、Y自身が被告人aに腕 を引っ張られたという記憶は、はっきりしないということになるのか)はい。」 と答えている。 一連の性行 為の中で、最も顕著に有形力が行使された場面であるにもかかわらず、Y証言はこのように証言中に後退 し、結局、ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、しかも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様は、そのときのX及びYの位置、cがXを引っ張った方向や方法について、 X証言と証言とは 明らかに食い違っている。 Yは、自分がX を飲み会に誘い、現場にもいたのにXが性被害を受けたと述べて いることで、自責の念を抱いているものと推察され、Xの利益のために、意識的、無意識的に誇張したり× に同調したりして虚偽の供述をする動機や危険性があるところ、真にYが被告人 aから公訴事実どおりの直 接的な有形力の行使を受けたのであれば、飲酒の影響があることを踏まえても、Yにとって相当衝撃的・印 象的な出来事であって、記憶に残る可能性が高いといえ、証言が曖昧であることは、 このような出来事があ ったことに疑いを抱かせるものであり、 このようなことを十分考慮せずに、 Y証言が信用できるとした原判 決は不合理であるといわざるを得ない。 そうすると、 X証言及びY証言の信用性は十分なものとはいえず、被告人 aがYを引っ張ったという事実は認定できない。
一方、cがXに抱き付いて引き止めた行為については、 c自身、 口腔性交をしてもらっていたこともあ り、それ以上にもっと口腔性交してもらいたいとか、 あわよくば、性交できたらなという思いがあり、Xに 抱き付いてLINEを交換しようとしたとして、前記行為に及んだことを認めており (c 42頁) 本件性交等に向けられた暴行となり得ないではない。しかし、cの抱き付いて引き止める暴行によって、 Xに同所から立ち去ることを断念させたといえるに は、Xが証言するような、 何度も帰りたいと言ったのに帰らせてもらえなかったといった状況が必要であ り、これが認定できて初めて、 有形力の行使もあったことで、YのためにXは残らざるを得ないと諦めたと いうことになるが、動画5の中では、 X及びYが帰りたいと言ったのに対し (動画5番号 270、27 3)cが、「そうなん? Yとしゃべれてないよ、 オレ。 」 (同番号293) 「Yとしゃべりたい、オ レ。えー、あかんか。 もう帰っちゃう?」 (同番号295) といった程度であり、残念そうにしつつも、 「そっか」(同番号302) と諦めており、被告人aが 「 (cから、Yが帰って彼氏とエッチすると言った と聞いて) 許さん。」 と言ってはいるが (同番号 324 ) その語調からして冗談めかして言ったものと認 められ、それ以外に、帰ってはいけないという言葉や態度を示したところは見当たらない。 それどころか、動画5の最後は、 X と会話していたcがXに対し 「LINE交換しよ」 と言った後、被告人 a が 「 ( Y を ) 送って帰るわ。」と言い、 c が 「あー、 頼む。」と応じたところで終了している (動画5番号350、35
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と思うから」「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに (〔3〕)」 「警察に介 入してもらおう」と助言した (原審甲40)
Xは、3月18日午後8時28分頃、 Yに対し、LINEで、 「心配するかなと思っていえなかったんだ けど、 この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、 それで動画だけはどうにかして欲 しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこ のことを事件化したいって言って、 結局被害届を出すことになっちゃった。 大ごとになっちゃってほんとに 「ごめんね」と伝えた(原審甲8) <h3>o- *** (イ) このような被害申告の経緯によれば、 Xが被害申告した当初の主たる目的は、 性被害として処罰を求 めることよりも、動画の拡散防止にあったことは明らかであり、このことはX自身も証言中で認めている。 Xは、性犯罪被害相談に電話を架けた当初、性行為自体については、前記 〔2〕 の 「自分で断れなかったの でもう、なんか、いいんですけど」 という程度にとどまる気持ちであったのが、警察官から事件化したいと 言われて被害届を出すことになったもので、Xは大ごとになってしまったという気持ちは全くなかったと証 言するものの X証人尋問調書100頁 (以下、供述者と速記録の頁数で表す。 ))動画のことを相談し たら話が急展開したと感じていた様子は、被害相談の電話をした直後のAとのLINEからもうかがわれる (甲40写真20 21時55分、 「今からとりあえず病院に行くことになった!警察の人が迎えにきてく れるって」 「結構甘く考えてたわ」)。 このような本件の立件経緯も踏まえると、Xには、動画の拡散を防 止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、 Aからの助言 〔1〕 に従い、 実際よりも誇張 して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言 〔3〕 に従い、自身に不利益な事実 について供述を差し控えたりする動機があるといえる。 実際、Xは、警察の事情聴取において、 付き合ってはいないが性的関係にある人がいることや口腔性交 [1] の事実を話さなかったものであり、 その理由につ いて 口腔性交 [1] の事実を警察の人に言ったら、警察の人にどう思われるかわからない、 無理やりの性行為だということを信じてもらえないのではないか捜査をやめられて、動画の拡散を止めることもできな くなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている (X50, 93,111頁)</h3>
以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、 その電話の流れで事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、 前記目的を達成するため、 状況 等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、 実際に、 口腔性交 [1] の事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実 (性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられても いないのに、結構脱がされそうになった、 (bと口腔性交をした事実はないのに) 舐めさせられたのは3人 だったとも供述していた。) もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。 <h3>o- *** (ウ)しかるに、原判決は、 Xには誇張して供述をする動機があるなどと指摘する原審弁護人の同旨の主張 への応答という形で一応の検討を加えてはいるものの、 所論も指摘するとおり、やや的外れなものになって いるといわざるを得ない。 すなわち、原判決は、 〔1〕 「犯人の検挙や処罰よりもまずは当該動画の拡散を 防止してもらいたいとの気持ちを有するのは自然な心情であるから、 たとえ本件被害申告の主たる目的が性 的動画の拡散防止にあったとしても、 何ら不自然なことではない」 [2] 「 (警察に対して当初口腔性交 [1] を話さなかったことについて) Xの当時の心情は、刑事手続に初めて携わる若年者の心情としても自責の念を抱きやすい性被害に遭った者の心情としても十分理解し得る」、〔3〕 (なめさせられたのは 3名であった等事実に反する内容を申告していることについて)被害直後の段階では混乱や動揺から抜け出 せず、被害を思い出すことにも苦痛が伴うであろうことは想像に難くない」 などという理由で、虚偽供述の動機があるという原審弁護人の指摘を排斥しているが、原判決の説示は、 それぞれ当時のXの心情を、自然 で、理解し得、想像に難くないという、 Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向から検 討したものにとどまり、 原審弁護人の指摘に対して直接応答するものとはなっておらず、 この点を十分に検 討した形跡がない。 また、原判決は、 「口腔性交 〔1〕 の少なくとも大まかな外形的事実については、cや被告人 b が供述すれば、捜査機関に判明することは想定できるので、 Xが口腔性交 [1] について殊更隠す つもりで供述していたとは認められない」 と説示するが、 X自身、 前述の理由から警察に話していなかった 口腔性交 [1] については、話さないといけないとは思いながらも、最初に言ってなかったから言えないと いう気持ちであったと証言しており (X51頁)、cと被告人が逮捕された後、検察官の事情聴取の際 に、口腔性交 [1] についても自分から話をしたとはいえ (X51頁)、 それまでは殊更隠すつもりであえ て供述しなかったことに疑いはなく、そのようには認められないとの原判決の判断は、明らかに証拠に反し ている。</h3>
そうすると、Xには、誇張、 誇大な供述をし、 あるいは、 実際にはあった事実を伏せて矮小化した供述を するなど、虚偽供述をする動機があり、 実際に虚偽供述に及んでいたことから、X証言の信用性判断に際し ては、虚偽供述の可能性について、相当慎重に見極める必要があるにもかかわらず、原判決はかかる重要な視点から十分に検討をせず、Xの証言が真実であるとして説明が付けられるかという方向からの検討の仕方 に偏ったものとなっているといわざるを得ない。
次に、Xは、本件当日の記憶が一部ない旨述べているところ、原判決は、 「特に、 口腔性交 [1] 及び口 腔性交 [2] が始まったきっかけについては、 それぞれ印象に残る場面であるはずなのに記憶しておらず」 としながらも、「もっとも、 Xが相当量の飲酒をしていたことや時間の経過を踏まえると、記憶の欠落があ ることは不自然ではない。」 と説示する。
しかし、 又は一次会と二次会で相当量の飲酒をしているとはいえ、その証言によれば、 一次会での出来事 や飲酒状況、二次会に行くことになった時の気持ち、場所決めの経緯、店を出てからc方に行くまでの間の出来事 口腔性交 〔1〕 をした場所やそのときの被告人の位置、被告人 a と Y が来た後の二次会での出来 事や飲酒状況、その後、 本件性交等に至るまでの状況については、口腔性交 [2] と口腔性交 [3] を混同 する様子は見受けられるが、相応に記憶している一方で、 c方のあるマンションに到着してから、最初の記 憶であるcの陰茎を口にくわえさせられている場面までの間のことは一切覚えていないというのである。 連の性行為のきっかけとなる部分については、 それが最初に性的な接触を持った場面で、その場に二人きり であった相手のcが陰茎を露出しているという非常にインパクトの大きいものであって、しかも口腔性交は相手の陰茎をくわえるという一定の能動的な行為を必要とする濃厚な接触を伴う性行為であるから、そのよ うなことになった展開を含めて通常は記憶に残るはずであるといえ、 また、 その後の二次会で更に飲酒して いるのに、その後のことの方を覚えている一方、口腔性交 〔1〕 のきっかけについて記憶がないというのは 不自然であるとも評価できる。 そして、 性行為のきっかけとなるその始まりの場面こそ、 一連の性行為につ いて同意していたか否かという点に関わる重要な場面であるところ、 前述のとおり、 Xが当初の被害相談か ら警察の事情聴取の段階において、 無理やりの性行為であると信じてもらうため、記憶にあった口腔性交 [1] の事実をあえて話さない形で供述していたことからすると、口腔性交 〔1〕 のきっかけについても、
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同様の動機から、記憶があるにもかかわらず、覚えていないといった虚偽の供述をして事実を隠している可 能性が否定できない。
以上によれば、証言について、 性行為のきっかけについて記憶が欠落しているという点は、不自然なも のとみるべき余地があるにもかかわらず、原判決が、 前記諸点について十分な検討を加えることなく、飲酒 量や時間の経過という点のみから不自然ではないと判断したのは、論理則、経験則等に照らして不合理であ るといわざるを得ない。
X及びYが腕を組んで立ち去る意思を示していたのを、 cがXの身体に両腕を回して抱き付いて引っ張 り、被告人がYの身体をつかんで引っ張って、 XとYとを引き離したとされる暴行 〔2〕 (以下「引き離 し行為」ともいう。)について、 原判決は、Xの証言内容はY証言とおおむね合致していると説示する。 し かし、 Y証言は反対尋問で後退し、 結局、 ほぼ記憶していないというに等しい曖昧なものとなっており、し かも、 主尋問で述べた引き離し行為の態様も、X及びYの位置、 cがX を引っ張った方向や方法について、 ×証言と食い違うなどしており、 少なくとも×証言と合致しているとして、 その信用性を高めるものとはい い難い (詳細は後記 (4) ウ
以上検討したとおり、 Xには虚偽供述の明白な動機があり、 X証言の信用性については相当慎重に判断す る必要がある。 そして、一連の性行為のきっかけとなる口腔性交 [1] に至る経緯について記憶がないとい う点は不利益になることを危惧して虚偽の供述をしている可能性が否定できない。 引き離し行為について も Y証言がX証言と合致しているとはいい難い。しかるに、 原判決は、 Xに虚偽供述の動機があるという観点からの検討が十分でない結果、 X証言が全体として信用できるとの判断をし、 一連の性行為のきっかけ となる重要な事実に関する記憶の欠落についての検討も不十分な結果、 X証言が不自然ではないと判断して いるのであり、論理則、経験則等に照らして不合理であるといわざるを得ない。
そこで、 以上を前提に、原判示の暴行・脅迫が認められ、強制性交等罪における暴行・脅迫に当たるかに ついて、検討する。
原判決は、脅迫等 [2] (cが 「Xの頭部を左手でつかんでその口腔内に自己の陰茎を含ませて腰を前後 させ」 という暴行、 c が 「苦しいのがいいんちゃう」と言い、被告人 b が 「苦しいって言われた方が男興奮 するからな」 と言った脅迫) について、 要旨、 Xがc方に入った直後に、リビングでcと二人きりになって 口腔性交をした後、さらに、被告人 b がリビングに入ってきたところで行われたもので 口腔性交
[1])、 その具体的態様は、cが、自らの強い支配領域下で、 Xの頭をつかんで、 それ自体が性的な意味 合いの強い有形力の行使に及び、さらに、 年齢や体格で勝る。及び被告人 b が、 苦しがっている Xに対し、 その苦痛に取り合うことなく口腔性交を強いたものである、 口腔性交 〔1〕 は、Xが、エレベーター内にお いて繰り返し性交等を拒絶する発言をしていた僅か4分後の出来事であることも踏まえると、脅迫等 [2] は、Xの反抗を著しく困難にさせる有形力の行使ないし害悪の告知といえ、性交等に向けられたものと認め られる、とした。
また、原判決は、 Xが同意していなかったと推認できる理由として、 要旨 X と c及び被告人b との関係 性は希薄であった上、 一次会において、被告人ら及びcは、X及びYに対し、一方的に性的な事項を話題に し性的な経験等を聞き出すなどしていたが、 X及びYからは、 c方に行くまでの間も含めて、積極的に性 的な話題を持ち出したり、被告人ら及びcとの身体接触を図ったりしたことはなかったことが認められ、 そ このような経緯や関係性を踏まえると、Xは、 Yとともに二次会に参加するつもりで。 方に入ったのであり、被告人ら及びcのいずれとも性交等をする意図は有していなかったといえ、 それにもかかわらず、 c方に入 ってから、容易に逃げられない状況でに口腔性交を求められ、冗談と思っていたことが現実化しそうな状 況になり、驚愕や動揺により、 あるいは、抵抗すればより強度の性被害に遭うかもしれないなどといった心 情に陥り、さらに脅迫等 〔2〕 により、 苦しいと言っても取り合ってもらえず、 反抗が著しく困難な状態に なって、他の男性に見られる中で、 口腔性交 [1] をさせられたものであるから、 口腔性交 [1] について Xは同意していなかったものと推認できる、 とした。 <h3>o- *** (イ) 当裁判所の判断</h3>
口腔性交 [1] における脅迫等 〔2〕 が強制性交等罪にいう暴行・脅迫に当たるかを検討するに当たって は、脅迫等 〔2〕 の内容のみならず、 それがどのような経緯で行われるに至ったのかという点も重要である ところ、被告人 bが撮影していた、エレベーター内から方入室直後までの間の動画1 (3月15日午後1 1時44分に撮影が開始された57秒間の動画、 原審甲11)動画2 (3月15日 午後11時47分に撮 影が開始された9秒間の動画、 原審甲11及び12) 及び動画3 (3月15日午後11時51分に撮影が開 始された32秒間の動画、 原審甲11及び12) によれば、 午後11時45分頃に方に3人が入室した 後 午後11時47分頃には既にリビングにおいて口腔性交が始まっており、トイレに行っていた被告人b の入室により中断後、 引き続き午後11時51分頃に口腔性交 [1] が行われている。 このように、 c方に 入室後、 極めて短時間で口腔性交に至るには、 かなり強度の暴行・脅迫が加えられたか、cの求めにXが任 意に応じたか以外には考えにくい (入室時に既に拒絶できない状態になっていたことも考えられるが、 原判決は、 原審検察官が主張した脅迫 [1] (エレベーター内でのc及び被告人の言動) は脅迫に当たら ないと判断している。)。 この点、動画2によれば、被告人 b がリビングに入ろうとしてドアを開けた際 に、 Xが自分でドアを閉めたことが認められる (cが指示等した様子は見られない。)。 かなり強度の暴 行脅迫が加えられて口腔性交に至ったというのであれば、 Xがそのことを記憶していると思われるし、誰 かが部屋に入ってこようとしているのに、あえて自らドアを閉めて相手と二人きりになることを選択すると いうのは通常考え難い行動といえ、 Xが口腔性交 [1] の後、 合流した Y や被告人とともにそしらぬ様子 で二次会のゲーム等に興じていたことも併せみると、 Xが、 cから口腔性交を求められ、任意に応じたもの であった可能性が高い。
一方、エレベーター内から方入室までの間の動画を見ると、 c被告人 b及びXの間で以下の会話が 認められる (括弧内は発言者) 「二人じゃないとしたことないの? (c)」 「え、でも。 それやったらも ういいじゃん。 (被告人b)」 「やだー。 (X)」 「みんなといいんじゃない。 (c)」「ヤバい。
(X)」 「なんで? (c)」 「うん。ダメダメ。 (X)」 「3人。 で、 別、3人でしたことないんでしょ?だって。 (c)」 「はい。 今度今度今度今度。 (X)」 「今度する?じゃ。 (c)」「今度。 いや。 (x)」 「じゃあオレ見とかんわ。 オレ見ないわ。 じゃあ1回これで閉めてもらって。 (被告人b)」。 そ う言って被告人らが先にエレベーターを降りると、 「え、ぜん、ダメダメダメ。 (X)」 「1回1回1回。 (被告人b)」 「やだやだやだ。 (X)」などと言ってXもエレベーターを降り、 「いや、じゃ、 まぁ、
なんでAndroid限定かって言うとiOSでは280blockerで既に全て消えてるはずだから
「Twitterがモザイクかけたエロ動画を『広告』として流してきてキモすぎる」という声が多く見られたから書く
旧来の広告システム悪用してゾンビがねじ込んできてるのは消えないから手で報告とブロックしろ
1. 「設定」アプリを開く
このリストの中に「正解」が紛れてるからどれが効くかはトラバで聞け
俺は知らん
https://adguard-dns.io/kb/ja/general/dns-providers/から抽出した
なおこのままだと思想が曲がったDNSははてなやNHKなど無害なサイトまでブロックしていて実用性が無い場合があるためブラウザだけDoHを使う
1.chrome://geckoview/content/config.xhtml を開く
2. 🔎にnetwork.trr.modeと打ち込む
3.network.trr.mode を 半角で「2」か「3」に設定する
https://www.moj.go.jp/content/001346485.pdf
p2のQ1_1 部分ですが過去に見たこの資料を男女500人のアンケートと混同していまして
申立て人を妻と夫で分けて、申し立ての動機3つまでを重複ありで集計してあります。
[19婚姻関係事件数 申立ての動機別申立人別 全家庭裁判所]
妻 18,268
妻 7,378
妻 9,745
酒を飲みすぎる 申立て人 夫 384
妻 2,752
妻 3,293
浪費する 申立て人 夫 2,030
妻 4,686
妻 845
家庭を捨てて顧みない申立て人 夫 887
妻 3,600
妻 3,171
同居に応じない 申立て人 夫 1,597
妻 862
妻 13,725
その他 申立て人 夫 3,525
妻 5,189
不祥 申立て人 夫 637
妻 2,810
これについて、総数や却下の件数や調停成立の件数は上記リンクの
[20婚姻関係事件数 終局区分別婚姻期間別 全家庭裁判]にあります。
・色々合って行きずりのゴム無し中出しをしてしまう機会が多く、不安な気持ちになることが多いのでリアルな妊娠確率
・梅毒にかかっちゃうよ!!!不潔だよ!!!とうるさい非モテフェミアラサー友達(仲良し)がいるので、性病に感染する確率
東京で生きる男女。マッチングアプリで知り合い、ご飯から意気投合してホテルへ。ここでの妊娠・性病感染確率
経口避妊薬ファクトブックを参考に種々の避妊方法での妊娠率を算定
100人の女性を対象に種々の避妊方法を試して一年間で妊娠した数aを測定
①コンドーム:13人
海外の統計をもとにしているっぽいので海外の平均セックス回数を調査:103回≒100回
①②③④の一回あたりの妊娠率をそれぞれp1.p2,p3,p4とすると
・p1:0.14%
・p2:0.22%
・p3:0.07%
・p4:1.9 %
出典:https://smaluna.com/assets/pdf/PILL-FACTBOOK_Vol2.pdf p14 左上
・HIV
・梅毒
・淋病
それぞれの罹患者数は
2021年・全国
・HIV 742件
・梅毒 7978件
・クラミジア 30,003件
・尖圭コンジローマ 5,602件
(1-742/30000000)*(1-7978/30000000)*(1-30003/30000000)*(1-5602/30000000)=99.8%
性病の人とセックスをして罹患する確率:(1-99.8%)×50%=0.1%
所感
・え、めっちゃ低くね?年間で交通事故に合う確率が0.2%って言われててそれとトントンぞ
都内の人口1400万人いるならこの数字は事故レベルやろ。直近10年で10倍→セックスの数が10倍になった≠性病感染リスクの注意高
・色々合って行きずりのゴム無し中出しをしてしまう機会が多く、不安な気持ちになることが多いのでリアルな妊娠確率
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東京で生きる男女。マッチングアプリで知り合い、ご飯から意気投合してホテルへ。ここでの妊娠・性病感染確率
経口避妊薬ファクトブックを参考に種々の避妊方法での妊娠率を算定
100人の女性を対象に種々の避妊方法を試して一年間で妊娠した数aを測定
①コンドーム:13人
海外の統計をもとにしているっぽいので海外の平均セックス回数を調査:103回≒100回
①②③④の一回あたりの妊娠率をそれぞれp1.p2,p3,p4とすると
・p1:0.14%
・p2:0.22%
・p3:0.07%
・p4:1.9 %
出典:https://smaluna.com/assets/pdf/PILL-FACTBOOK_Vol2.pdf p14 左上
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・梅毒
・淋病
それぞれの罹患者数は
2021年・全国
・HIV 742件
・梅毒 7978件
・クラミジア 30,003件
・尖圭コンジローマ 5,602件
(1-742/30000000)*(1-7978/30000000)*(1-30003/30000000)*(1-5602/30000000)=99.8%
性病の人とセックスをして罹患する確率:(1-99.8%)×50%=0.1%
所感
・え、めっちゃ低くね?年間で交通事故に合う確率が0.2%って言われててそれとトントンぞ
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100人の女性を対象に種々の避妊方法を試して一年間で妊娠した数aを測定
①コンドーム:13人
海外の統計をもとにしているっぽいので海外の平均セックス回数を調査:103回≒100回
①②③④の一回あたりの妊娠率をそれぞれp1.p2,p3,p4とすると
・p1:0.14%
・p2:0.22%
・p3:0.07%
・p4:1.9 %
出典:https://smaluna.com/assets/pdf/PILL-FACTBOOK_Vol2.pdf p14 左上
・HIV
・梅毒
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・梅毒 7978件
・クラミジア 30,003件
・尖圭コンジローマ 5,602件
(1-742/30000000)*(1-7978/30000000)*(1-30003/30000000)*(1-5602/30000000)=99.8%
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所感
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①②③④の一回あたりの妊娠率をそれぞれp1.p2,p3,p4とすると
・p1:0.14%
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・p3:0.07%
・p4:1.9 %
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・クラミジア 30,003件
・尖圭コンジローマ 5,602件
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性病の人とセックスをして罹患する確率:(1-99.8%)×50%=0.1%
所感
・え、めっちゃ低くね?年間で交通事故に合う確率が0.2%って言われててそれとトントンぞ
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100人の女性を対象に種々の避妊方法を試して一年間で妊娠した数aを測定
①コンドーム:13人
海外の統計をもとにしているっぽいので海外の平均セックス回数を調査:103回≒100回
①②③④の一回あたりの妊娠率をそれぞれp1.p2,p3,p4とすると
・p1:0.14%
・p2:0.22%
・p3:0.07%
・p4:1.9 %
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・梅毒にかかっちゃうよ!!!不潔だよ!!!とうるさい非モテフェミアラサー友達(仲良し)がいるので、性病に感染する確率
東京で生きる男女。マッチングアプリで知り合い、ご飯から意気投合してホテルへ。ここでの妊娠・性病感染確率
経口避妊薬ファクトブックを参考に種々の避妊方法での妊娠率を算定
100人の女性を対象に種々の避妊方法を試して一年間で妊娠した数aを測定
①コンドーム:13人
海外の統計をもとにしているっぽいので海外の平均セックス回数を調査:103回≒100回
①②③④の一回あたりの妊娠率をそれぞれp1.p2,p3,p4とすると
・p1:0.14%
・p2:0.22%
・p3:0.07%
・p4:1.9 %
出典:https://smaluna.com/assets/pdf/PILL-FACTBOOK_Vol2.pdf p14 左上
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・梅毒
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・HIV 742件
・梅毒 7978件
・クラミジア 30,003件
・尖圭コンジローマ 5,602件
(1-742/30000000)*(1-7978/30000000)*(1-30003/30000000)*(1-5602/30000000)=99.8%
性病の人とセックスをして罹患する確率:(1-99.8%)×50%=0.1%
所感
・え、めっちゃ低くね?年間で交通事故に合う確率が0.2%って言われててそれとトントンぞ
都内の人口1400万人いるならこの数字は事故レベルやろ。直近10年で10倍→セックスの数が10倍になった≠性病感染リスクの注意高
元々男は(よっぽどの例を除いた)大多数の女とヤレるけど、女は逆になってる。
男にとって8割の女はOKだけど、女にとって8割はNGみたいな関係。8割は仮の数字だけど。
女にとっては、セックスの対象にはならないが同僚やクラスメートとしては有な男が大量にいる。
だから、たまたま席が近くて仲良くなった男がセックス可能なオスである可能性は低い。
セックス可能かどうかで友人の入り口を絞ってるとしたら、むしろそっちのが打算的な印象すらある。 <h3>o- *</h3>
あとネットの与太話では、全ての女にとって共通にOKな男と共通にNGな男がいるような
内容が流通してるが、これは極論の煽りで、実際には女個々人でOKな範囲はズレている。
女には、上位の女が選んだ上位の男が、自分にとってはNG(生理的に無理)
ということが割とある。頻繁にある。
これは、遺伝子がバラけるように、種として多様性が出来るように、そうなってるんじゃないかと思う。
男は種をバラまきたいし負担もないので、機会さえあれば全てモノにしておいた方が得だけど、
女は一人と性交すると長く重い負担になる可能性があるので、機会を持つこと自体を絞る。
男側に欲求(推進力)を持たせて、女の選好で絞り込んでバラけるようになっている。 <h3>o- *</h3>
実際のところ、欲求を持たされた側は気の毒だと思うよ。
女は、自分から「うおぉぉぉぉ、男が欲しーーーーい!!!」みたいの無いから。
性欲が、自発的じゃなくて受動的なんよ。安心しきると芽生えてくるみたいな。
で、相性的に違う相手だと、緊張や抵抗があって、どうしてもそんな気になれない、
これがつまり「生理的に無理」。 <h3>o- *</h3>
だから一人の女の拒絶を、全女性の拒絶と受け取らなくてもいいと思うよ。
それで仲良くするのが、期待や執着やトラウマを生むなら控えようと思った。
下心がある男の友達は、全くそんな感情がない他の人より積極的なので、
意識して遠ざけないと、そんな相手と多く行動するパターンになりがちだし。
こんな感じで受動的に仲良くしてるだけなんよ。
まず批判対象が所詮個人のブログで、このブログ主については特にコメントがないので批判も擁護もしない。ただし男性蔑視かつ決めつけだらけの増田の無茶苦茶な中身に対してはきちんと反論する。
子供を育てなければいけないのは親権を女性に優先的に与えられていることの裏返し。子供育てるのが嫌なら夫に親権渡して養育費負担したら?
https://choutei.net/toukei/shinkensha-tsuma-otto/
あとね、なぜ妻が財布を握る結果になっているか考えたことないの?
男性の8.7% 438万人
女性の1.8% 98万人
ダウト。疑われる人を含めても男女合計で約70万人(https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/201904_00010.html)です。どこから持ってきたのか出典を示してくれますかね?
いずれにせよ、大多数はギャンブル依存症ではないのだからこれだけで女性が財布を握ることは正当化できない。
養育費、生活費、貯蓄とまともな家計をシミュレーションすると夫の小遣いが無くなるだけ
ダウト。夫が管理すると夫の小遣いが増えるは、妻が常に正しいという身勝手な前提に立っている。妻が管理した場合に妻の可処分所得が増えると言わなければアンフェア。
昭和じゃないんだから、嫁が働いて互いに応分負担で家計にいれればよいだけの話。
ダウト。「離婚すればいいじゃん」は両方に言えること。女性が積極的に離婚しないのは本人の意思です。育休で失うキャリアは食えなくなるレベルではない。働く気がなくて離婚できないなら世の中舐めてるだろ。
調査員が調査対象者の自宅へ訪問し、タブレットPCを用いて設問を読み上げ、調査員が回答をPCに直接入力する方法で行われた
ここで誰しもが疑問を覚えますよね?
ダウト。論文をちゃんと読め。内閣府や法務省の訪問留置調査ではデータの妥当性・信頼性が確保できないので、欧州の調査結果と比較するためにEUの調査方法も踏襲して同様の調査を行ったとあり、面接に先立って行っている研修も欧州の方法を用いている。一方、増田の批判は100%増田の主観である。第一その後でその数字を引用してるだろ。信用できるのかできないのかどっちなんだ。引用しているNHKのサイトでも結果が整合しているとしており欧州と比較するために行った調査としてはむしろ妥当であることを示唆している。
つまり,男女平等が進んでいる国の女性ほど,性的事件の中でも,とりわけ些細な事件も含めて,調査担当者に詳細に回答する傾向があることを示唆している。
ダウト。多変量解析は因果関係を証明しない。係数を比較してその関係性から示唆される関係が浮かびあがるもの。
「男女の平等を示す係数が高いほど性的事件の被害率が高い」は相関関係を示すが、「女性は性的事件の被害について率直に回答することができるため,被害率が高めに現れることを示している。」「些細な事件も含めて,調査担当者に詳細に回答する傾向がある」は解析結果を筆者が考察したものに過ぎない。従って、これをもって「痴漢程度だと尚更調査担当者に回答しない可能性が高いわけです。」は言えない。完全に決めつけである。多変量解析の基本からやり直せ。
したがって,発展途上国で,男女の平等が進んでいない場合には,国レベルの性的事件の被害率がかなり実際よりも低めに現れ得ることを示唆しており,それは,国際的比較における正確性を損なうおそれがあることを意味している。
もちろん津島昌弘教授がそんなことを知らなかったわけではないでしょう。
ダウト。一般的なバイアスの傾向として示唆したもので津島教授の調査にも当てはまるが全てに当てはまる。
意図的に抜いたと思うが、津島教授の研究はバイアスを最小限にするために以下のように様々な工夫をしていて、そうすることによって比較ができるようにしている。面接調査員にはEUに準じた研修を行い面接を行うことでバイアスを最小限にしている。
そもそも津島教授の研究目的を理解しておらず論文を読んだかすら怪しい。繰り返しになるが、引用しているNHKのサイトでも結果が整合しているとしており欧州と比較するために行った調査としてはむしろ妥当であることを示唆している。むしろ津島教授の調査結果から都合のよい部分だけを引用しているのは増田自身である。
調査員は全て女性で、面接調査の前に研修への参加を義務付けた。研修内容は、調査の背景と意義…、注意事項(倫理・安全上の注意、回答者・被害者への対処・特別の配慮、調査員自身へのストレスマネジメントなど)以下略
(出典:https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-15H01922/15H01922seika.pdfp2)
調査結果の解釈はNHKが適切に行っている。すなわち調査結果から読み取れることは記載し、読み取れない決めつけは入れていない。
この調査から言える大きなことは、女性がパートナーから性被害にあったときに警察に通報する人がほぼいないということである。警察統計からは実態が見えないので今回のような暗数調査が必要という話であって、さらに暗数があるというのは増田が内閣府のH27のコメントを拡大解釈をしたに過ぎない。
増田の思い込みの域を出ていないのと、サンプリングする際に高いところを取るようなバイアスのかかった調査が国際比較に好ましいと思うのであれば都合のいいデータを求めていると言わざるを得ない。
独身無職の男女でも男性の方が自殺率が高い以上、安易に「男は妻の代わりに外で働いているからストレスで自殺が多いんだ」とは言えないんですよね。
は正しい。ただし、増田が書いたエントリがこのレベルの決めつけだらけだからこそこの文章を書いた。
すこし前に筋トレYoutuberの嘘栄養学についての投稿がホッテントリに上がっていたが、女性向けのダイエット・筋トレ動画はそれに輪をかけてヒドい。
ためしにYouTubeをシークレットモードにして「女性 ダイエット 筋トレ」で検索してみてくれ、
3分間で浮き輪肉がごっそり取れるだの、2週間で二の腕痩せだの、やりたい放題。しかもそれらは数百万、場合によっちゃ数千万回も再生されてるんだぜ。
ウォッチしてたら腹が立ってきたので俺が正解を書く。
俺?ただの通りすがりの野良マッチョだ。命令口調でところどころ口うるさいかもしれんが、デタラメな事は言わないからまあ聞いてくれ。
■継続
続けることが最重要だ。最低でも3ヶ月、できれば半年取り組んでほしい。
2ヶ月で10kg落としたいとか無謀なことは考えるな。それはボディビルダーのようなダイエットのプロがやる減量だ。あんたは月に2kg、攻めても3kgと考えてくれ。
目先の数字に一喜一憂するな。体重なんて1kg〜2kgは簡単に増減する。
ただし身体に関する情報を記録しろ。ノートを用意して体重・食事やトレーニング内容、思い当たることを書き記せ。身体の写真も月イチくらいで撮っとけ。足跡は後々あんたの財産になる。
一度の食った、サボったは気にするな。女性の一時的な食欲増加は生理現象だ。というか週に一度はしっかり食え。あんたが頑張った一週間は一度の暴食よりはるかに尊い。一週間、一ヶ月間単位の総量で考えるんだ。
2日止まっても3日目にまた走り出せば大したことはない。いいか、継続だ。
■カロリー収支
結局のところダイエットの本質はこれだ。消費カロリーが摂取カロリーを上回るように食事をコントロールすること、これがダイエット。〇〇食べて痩せ、白湯、一旦無視でいい。
まずは自分の一日の総消費カロリー(基礎代謝+活動代謝)を計算する。年齢身長体重でだいたい分かるから検索しろ。
これを基にして必要な栄養価の目安を算出する。P=タンパク質、F=脂質、C=炭水化物(糖質)の三大栄養素、これらをどのような内訳で摂取するか、これがPFCバランスだ。
総摂取量を10として本稿ではP2:F2:C6を勧める。Fは意識していても摂り過ぎるからだ。Cは無理のない範囲で削ってok。
1日の総消費カロリーから-300kcal〜-500kcalに設定できれば上出来だ。
自炊ベースで食事管理するのが王道だが、忙しくて自炊なんて出来ない奴もいるよな。出来合いを食べるなら成分表に目を通せ。
食べたもの、これから食べる食材の栄養価をチェックするなら江崎グリコの栄養成分ナビがオススメだ。何を食ってどれだけ摂取したか、数値で確認しろ。
食事をカロリーベースで考える習慣がつくと、1日の中で上手に調整できるようになってくる。
サプリ?要らない。食べ物の形をしたものを食べて消化器を動かせ。野菜もモリモリ食え。
ただしプロテインパウダーは使い勝手がいいから常備しとけ。低カロリーで栄養効率がいいからな。栄養については書ききれないからググってくれ。
そして大事なことが2点。
・しっかり食べること。これは後述する。
・脂肪が落ちるということは筋肉も落ちるということ。従ってあんたのダイエットの目標が「いい身体になること」であれば筋トレは必須となる。
■筋トレ
全身やれ。
胸・肩・腕・背中・お腹・前腿・ハムストリングス・尻、ぎりぎり10回できる強度のトレーニングを3セット、これが原則だ。
「5分で腹痩せ腹筋運動」じゃない。あれ系で腹が引き締まった気がするのは普段動かしていない筋肉が刺激され、腹筋の活動が活発になり、垂れ下がっていた内臓がリフトアップされるからだ。嘘ではないが本質的ではない。部分痩せ?無い。
運動習慣のないあんたは全身の筋肉量が足りない。どの筋肉をどう収縮し、どう伸ばしたらどういう刺激があるのか、自分の身体を点検しろ。
膝つき腕立て、パイクプレス、ベンチディップス、レッグレイズ、ブルガリアンスクワット、ヒップリフト、まずはこのあたりからだ。最初は自体重の種目でいい。
ここで朗報だ。筋トレ初心者のあんたは腕立て伏せ10回も満足にできないだろう。3セットやると翌日には脇の下あたりが強烈な筋肉痛に見舞われるはずだ。
これはあんたの筋肉が発達する福音だ。おめでとう!急な刺激を受けて肉体は突貫工事を始める。なにしろ身体にとって緊急事態だからな、アンダーカロリーだろうが疲れていようがお構い無しだ。あんたの身体は筋トレをやった直後から発達し始める。
初心者に限っては「除脂肪と筋肥大」という相反する要素が両立する。我々はこれを初心者ボーナスと呼んでいる。
1ヶ月も続ければ自重では不足に感じ始めるはずだ。特に背中は難しい。できればジムに行ってほしいのだが、様々な事情で通えない人もいるよな。
自宅でトレーニングする場合はダンベルとベンチがあれば多くのことが出来る。
ダンベルは20kgまで可変可能なアジャスタブルタイプのものが望ましい。もし男性なら30kgは欲しい。そんな重量は自分には不要と思うかもしれないが、なあに1年後には物足りなくなるさ。
そのくらい初心者の発達は目覚ましい。あんたには伸び代しかない。
■具体的tips
そこで手軽に取り組める具体案をいくつか挙げるから今日から取り組んでくれ。
100ccにつき40kcalのジュースならペットボトル一本で200kcal減だ。簡単だろ?
・よく咀嚼すること
見落としがちだがマジで重要だ。普段の2〜3倍噛むよう心がけてくれ。噛むことでインスリンの分泌が促され満腹中枢が刺激される。なるべく生野菜やカロリーの低いものから食べ始めること。噛むことで顔の筋肉が使われて小顔効果もある。
・しっかり食べること
一見するとカロリー制限と真逆のことのように感じるかもしれないが、ジュース一本とバナナ二本を考えてくれ。どちらが腹持ちがいいかは言うまでもないだろ?
女性にありがちなのが普段から少食なのに痩せないパターン。これは最悪だ。身体には恒常性といって生体の状態を一定に保とうとする機能がある。
海藻サラダにパンひと切れでも痩せないのは、あんたの身体が省エネモードになっているからだ。要するに代謝が落ちている。
まずはバナナ一本でいいから朝飯を食べろ。「私はこれから食べて運動して燃やして生きていきます」と身体に宣言するんだ。
それで1kg増えたってどうってことはない。あんたが最終的に得られるリターンははるかに大きいのだから。
・歩け
歩くことで全身に血が巡り代謝が上がる。
HIIT?ラン?必要ない。毎日歩け。良いことしかない。水分は摂れよ。
適当な事ばかり言ってるYouTuberをこき下ろすはずが、書いてみたら地味で真っ当な事ばかりだった。
俺は別に「YouTubeで一緒にやろう系」を悪いとは思っちゃいない。ああいうものをきっかけに運動習慣がつくならそれは良い事だ。
ただ一撃必殺!脂肪撃退!なんてものはなく、変化は日々の継続の先にしかない。画面の向こうの教える側はもれなく泥臭い努力をしてきた事はどうか理解してほしい。あいつらは時にそれを言わないから。
この投稿が何かしらのきっかけになれば幸いである。ナイスマッスル!
Permalink |記事への反応(27) | 11:33
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○2002/5/16 ガソリン 90円×19.04L=1,714円
レギュラーガソリン1L90円。
当時は軽自動車に乗っていたから、1,800円も出さずにおなか一杯にできていた。
通信速度はケタ違いに上がったけど、通信費用はさほど変わりないか。
軽く3割以上も上がってるのか。。。
○2002/6/6 ココイチカレー エビカツ+ハマグリ 900円
ココイチのトッピング内容まで記録していた自分の几帳面ぶりに感心。
今ではヘタにトッピングしようものなら2,000円オーバー覚悟のココイチが、
1,000円未満で好き放題を実現できていた。
○2002/6/7 ココイチカレー チーズフライ+ソーセージ 850円
安っす。安いよ。
○2002/6/10 ココイチカレー チーズフライ+ハンバーグ 850円
どんだけココイチ通い詰めてたんだ。
でもこんなリーズナブルだったら、通うよね。
○2002/6/20 PS ポポロクロイス物語(限定版) 7,329円
しかし開発の手間が格段に増えたことを考えると、むしろ安くなった?
懐かしすぎる。あったなこんな国家試験。
今はITパスポートとかに名前変わって、受験料は7,500円。
何の映画かは記録なし。
つい最近2,000円になったけど、実は長い間据え置きだったんだ。
○2002/8/26 デジカメサイバーショットP2 47,040円
画素数とかケタ違いに高性能になったけど、価格はむしろ昔のほうが安かったかも。
○2002/9/27 あずまんが大王DVD「1巻」 12,440円
値段がどうこうというより、ただただ懐かしい。
よつばと生きてる?
○2002/11/15 PCパーツメモリ128M×2 20,790円
さすがに笑えるほどの隔世感。
消費税は5%だった。
フェミニストにも様々な考え方があるように、表現の自由戦士の考え方も一つではなく、表現の自由が公共の福祉によって制限されることを認めない原理主義的な表自戦士は表自を代表しているとは言えない。表自を自称はあえてしていないが、考え方は表自に近いので反論しておく。
まず、判決文の原文 (https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/271/051271_hanrei.pdf)を読んだがこの判決については特に異存がない。
事件概要なんかは載せてくれているしわかりやすくまとめっているので割愛する。ここでは増田が書いていない社会通念部分について判例を要約する
つまり、刑法175条における猥褻は社会通念で決まり、裁判所が決める社会通念に基づいて判断した結果が判例として基準となる。
明示とは言えないが、ある程度境界線の場所は見えていて共通認識を持てている。それこそが社会通念と言える。
問題は、その線からはるかに離れた独りよがりの社会通念を振りかざして排除しようとするフェミの姿勢である。
6月23,24日に県営施設であるしらこばと水上公園において「水着撮影会」が行われます。入場料は1万円から3万6千円と高額なもので、過去のイベントの動画をみると水着姿の女性がわいせつなポーズやわいせつなしぐさで映っており、明らかに「性の商品化」を目的とした興業です。
猥褻の基準を刑法175条の過去の判例とすれば該当しないのは明らかである。陰部を露出していないどころか乳首すら出していない。もしこれをもって猥褻とするのであればオヤジ雑誌の袋閉じどころかヤングジャンプの発行責任者ですら逮捕されているだろう。もちろん、刑法175条における判断基準は出版物に対するものなのでイベントに適用されるものではないが、イベントを中止に追い込むのであれば、同様な根拠(我々の観念こそが社会通念であるという証拠)を法令と類似事例の判例で示す責任が中止を求める側に存在する。
とあるが、裁判所がいうように判断の基礎は一般社会において行われている良識または社会通念として存在している。そこから逸脱した社会通念とは違う別の何かを持って中止に追い込もうとする輩に対して基準を示せというのはごくごく当たり前の主張と言えるのである。
追記:
少し図を改良しました。
これは気体の種類によらない単位モルあたりの定圧比熱、定積比熱について成り立つ。
よって図に即せば、Q1の熱量が加えられて状態AからBに変化する場合において
式iよりCv=Q1/ΔTという等号が成立するはずです。
同様にCp=Q2/ΔT
ここで定圧比熱などの場合は、圧力一定という条件から、PV平面上の経路が一つに定まるわけですが、モル比熱としての普遍気体定数は、少なくとも高校の教科書を見る限りでは、どのような圧力や体積の条件のもとでの温度変化における比熱なのか不明です。
よってPV平面上での経路が不明なわけですが、式iを満たすような熱量Q3を要する経路A→Dは存在するはずで、そのときR*=Q3/ΔTという等号が成立するはずです。
この等号が成り立つQ3をもたらす経路(T0からTへの状態変化時に満たすべき圧力や体積に関する条件)を具体的に教えてほしい、というのが問いです。
「らくらく突破気象予報士」という本には、kgあたりの比熱(つまり個々の気体別に異なる比熱)において
「これは乾燥空気1kgを1K上昇させるために、287Jの熱量が必要ということを表す」とあります。
「乾燥空気1kgを1K上昇させるために、1004Jの熱量が必要ということを表す」
「乾燥空気1kgを1K上昇させるために、717Jの熱量が必要ということを表す」
とあるのです。
ということは、少しでも温度変化において圧力や体積について一定じゃなかったら、不連続的に比熱が287Jから1004Jや717Jに変わるということなのでしょうか?
また、定積比熱よりも気体定数の方が小さいのも腑に落ちません。
定積比熱が既に「与えた熱量のすべてが空気の温度上昇に使われる」という比熱なのに、それよりも気体定数が小さいということは、気体定数に基づいて温度変化するというのは、もっと効率よく熱量が与えられている状況であることを意味することになると思います。
それはおかしくないでしょうか?
766ご冗談でしょう?名無しさん2023/02/19(日)17:52:56.38ID:???
気体の状態方程式で考えても
たとえば1molの気体について温度100Kで体積1m^3、気体定数Rの気体の圧力P1は
P1=100R
P2=200R
しかし前者と後者は定積変化の関係として結び付けられますから、前者から後者への状態変化は定積比熱に従っていなければならないでしょう。
P1からP2に変化するのに使われた熱量は状態方程式上はP2-P1=100Rと考えざるを得ません。
この100Rと定積比熱から導出されるP1からP2への変化に必要な熱量RvΔT=100Rvは明らかに不一致です。
このあたりも疑問です。
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/sci/1615460147/764-767
下種の勘繰りが過ぎるわ。教科書を信頼してるからこそ、どう考えれば教科書の式と整合するのか訊いてるだけなのに。
そのためにも自分がしたレスに推論上の間違いが見受けられる場合は訂正してほしいって狙いで、自分の考えを積極的に書いたに過ぎないのに。
性根が曲がってやがる。
都合の悪いことは忘れてるんだろうけど完全に難癖なんだよなあ
そもそも、符号を合わせる、の意味するところがわからんが とにかく正しい代入は 両者のΔpをそれぞれdΔp1,Δp2と区別すれば(さらにΔp=Δp1) Δp1=-Δp2なので U=-(1/fρ)Δp/Δy U=-(1/fρ)Δp2/Δy U...
いやそこまで複雑なことせんでも軸の向き逆なことがわかってるならΔzかΔyのどっちかに基準合わせて符号揃えればいけるやろ。元々のほうでも軸の向き云々書いてるやんけ
だから、符号を揃えるってどういう意味よ。聞いたことないか忘れた用語だ。中高生レベルの簡単な式で具体例出さないことには分からん。
そういうものだからとしか言いようがない 5chの有識者の引用によるとこうだ 静力学平衡の式って要はf=-mg(上向きを正)と同じだよね つまりΔzの大気によるΔfは下向きの重力の事で 平...
いや、上向きを正にしてるという基準が書いてあるじゃねーか
そうだけど、それのどこが「いや」なの。別に矛盾してる根拠示したつもりないんだけど
そういうものじゃないってことだよ
じゃあどういうことなんだよ。
そういうもので決まってるんじゃなくて、ちゃんと一定の基準で決まってるって話やろ。自分でも最初の増田に書いてるじゃないか
だとしたら何なんだ?もう片方の式は下向きを基準にしてるのか?あと結局符号を揃えるって何?
とにかく正しい代入は
両者のΔpをそれぞれdΔp1,Δp2と区別すれば(さらにΔp=Δp1)
Δp1=-Δp2なので
U=-(1/fρ)Δp/Δy
U=-(1/fρ)Δp2/Δy
U=-(1/fρ)*(-Δp1)/Δy
U=-(1/fρ)*(-Δp)/Δy
U=-(1/fρ)*(-(-ρgΔz))/Δy
U=-(g/f)Δz/Δy
だぞ
そのまま代入する、すなわちΔp1=Δp2とみなしたような代入では負の符号がなくなってしまう
でこのような関係式が変数について二つも三つもあったらどう処理すりゃいいんだよっていう話な。一個ならこの通りだけど二個以上になるとイメージ湧かない。だって代入が一方に対して(1変数)=(その他の変数による式)に直したものを使ってする操作なんだから。
平均年収の話題に対して中央値で語れって反論あるけど、中央値もあてにならないだろ。
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/03.pdf
平均:552万円
中央値:437万円
最も多い割合:200-300万
このグラフだと、ボリュームゾーンは200万~300万が最も多い層になる。
まぁ、このデータも労働者の年齢、正社員、パート、アルバイトをごっちゃにしているだろうからなんの役にも立たないだろうけどね。