
はてなキーワード:著作物とは
パーキングメーターが「休止」などと表示されて作動がされなかったが駐停車いずれかに該当する行為をしてしまった。
これに関し、踏み倒しとの非難を受けることのないよう、公安委員会に対し現金書留を送付することとし、かつ(いきなり送付するのは業務影響が大きすぎるであろうことから)予告をした。
以下の予告の文章はhttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ のライセンス形態によりライセンスする。
(※はてな匿名ダイアリーサイドが広告などを途中に入れることがありうるが、それはライセンスの対象外である。気を付けていただきたい。また、ライセンスにおいて、著作物の利用者が示すべきクレジットは「https://anond.hatelabo.jp/20251105195229 の投稿者」とする。)
現金書留送付の予告
東京都渋谷区あああ3-2-2の建物の周辺20メートル以内であって同建物からみて北西方向に、少なくとも2025年11月1日のある1分間以上の間存在していた、時間制限駐車区間(それに係りパーキング・メーターの設けられているもの)に、私(一自然人)または他の一自然人のいずれかが、同日、自動車(自動車登録番号(同日時点)について地名をあらわす部分が品川であり(かつ国土交通省令に言うところの「四けた以下のアラビア数字」が四けたであり、先頭と末尾の数字1つずつを足し合わせた和が5である)、車種が現在の株式会社SUBARUの「WRX」であり、かつ車体の主たる色が赤ないし黒であるもの)を停車し、または駐車しました。なお本文書の取り扱う対象の停車または駐車は、同日18時1分から同日18時25分の間のいずれかの時刻に開始したただ1つの駐車または駐車です。
(本文書で「パーキング・メーター」とは道路交通法上のパーキング・メーターを指します。「時間制限駐車区間」について同様です。また本文書で「自動車登録番号」とは道路運送車両法上の自動車登録番号を指します。)
駐車に該当する可能性が否定できないことから、私はパーキング・メーターについて作動をさせるべく合理的な方法により試行をしたものの、作動しませんでした。
事実上、有料で駐車のできるスペースであることを踏まえると、平たく言えば踏み倒し状態に該当する可能性があることから、法的地位を安定させたく、本件にかかり東京都公安委員会として受け取れるはずであった可能性のある金銭300円と、法定利率(年3%)による利息(相当額)について、支払いを行わせていただければと思います。
支払い方法として、ご希望があれば、カラ駐車(東京都公安委員会に属するパーキング・メーターについて、それへ現金を差入れるが、実際の駐車は行わないこととすること)で前記の金銭(利息(相当額)を含む)の額を上回る額を差し入れる、という形で行うことも可能です。
また現金書留について、東京都(機関としては知事に限りません。)に属する機関、組織、部門、職、または職員を、送付先建物を特定するための表現(住居表示による表現)等とともに指定いただければ、宛先について変更いたします。
また、本件について金銭の支払いが一切かつ終局的に不要である旨の文書での表明をしていただけるようでしたら、金銭の支払いは一切行わないこととします。
現金書留の差出は今月18日から30日の間のいずれかにおいて、行います。支払い方法について前記のカラ駐車の方法を希望されたり、現金書留の宛先の指定(前記の態様での指定に該当する指定)をされたり、または前記の不要表明をされる場合、今月17日に届くよう、郵送で希望、指定、または表明をしてください。
なお、上記の変更許容範囲にとどまらない支払い方法変更をご希望されたり、または上記の不要表明に条件を(貴委員会側で)付されたうえで表明をされたりした場合におきましては、こちらの法的地位の安全の確保につながらないことから、恐縮ですがお受けできないことがあり、お受けできないとこちらで決めた場合には、上記の原則のとおり支払いを行います。
また、こちらが収める金銭が駐車に係る実質的な料金を超える場合については、越えた部分は東京都への寄付、またはそれに類するものとして(こちらの更なる承諾等を経ずに)取り扱っていただいて構いません。
※上記住居表示(東京都渋谷区あああ3-2-2-622)に宛てられ、かつ「小鳥遊(パーキング事案2025.11担当者 甲)」の宛先名義で、文書等の送付される相手方は、転居等の事情の生じない限り、一自然人である、本文書作成者ただ一名のみに特定されます。個人情報の保護の観点から、氏名を完全に記すことはしておりません。
1つはSora 2という動画生成ツールがマジで無法すぎるデータ使用をしている話。
1つはweb小説サイトでAI執筆の小説が、ランキングやコンテストを席巻し始めているという話。
Xではこれらを中心とした議論が更に活発化しているが、大概はなんか論点がよく分からん話をしておられる気がする。
というか論争し合っているお互いが、それぞれ別のことに言及していて、言葉のドッヂボールにすらなっていない感もある。
例えるなら、ウナギの美味しさを批判するべく、いかにカニが美味いかを熱弁しているみたいな。
それ会話成立してる?的なやつ。
なので、その『今何について批判とか意見とか肯定とか否定とかしてるのか』に関する論点というか、
話の軸について、こんなとこで書いても仕方ない感は重々承知しつつ、とりあえずまとめてアップロードしておくことにした。
ちなみに結論らしい結論は特に無いので、そこは期待せず。忘備録だと思ってほしい。
ちなみに私は匿名クリエイターだが、仕事で生成AIサービスを使ったものを納品したことはない。普通の制作村の民である。
が、一個人として、あくまで一個人、私のスタンスとしては、生成AIの存在はなかば受け入れている。
今の時流のクリエイターが納得する形の規制は、色々と無理筋だと感じている。
個人では現実問題として【存在する】という前提で動くしかない類のものだと感じている。
さて本題。
議論において軸とされているように見える問題は、分けると次の通りになると思う。
1:法の話:著作物を勝手に学習データに使うのって、現行法の隙間なだけで取り締まるべきですよね問題
2:文化の話:生成AIで生み出すことを【創作】に含めていいのかよ問題
3:経済の話:生成AIの量産力で、中小層の市場は壊滅するよ問題
4:技術の話:生成AIと生成じゃないAIの区別がついてないよ問題
5:情報の話:生成AIで機械的に情報発信しまくっちゃって、もうネット上のデータが全然信用できねーよ問題
6:感情の話:生成AI嫌いだよ問題、クリエイターがあたふたしないでよ問題
7:対話の話:反AIとか反反AIとか陣営を作って、相手の主張を歪めて自己解釈するので、お話が通じないよ問題
これらをごっちゃにしていっぺんに論じたり、論点が反復横跳びして話題をすり替えたり、
主張や文脈でなくクソデカ主語とかの単語部分への指摘だけで議論したり、これらの話題を分離して認識できなかったりするから、
そして何より、この交錯を他の話題より爆発的に加速させている要素がある。
4の『技術の話』だ。
要するに【生成AIという概念の厳密なところが難しくて、理解できない人が一定数居る】という点。
AI=『SF作品のロボットの頭に入ってる、やがて感情が芽生えたりする人工の頭脳のこと』みたいな認識の人が、割と居る点にあるのだ。
「イラストや映像に使われる手振れ補正AIは、生成AIとはアルゴリズムが違うよ」とか、
「補正AIは数式ベースだけど、生成AIはディープラーニングで」とか、
こういう話は【実際にプログラムの挙動を想像できる人】じゃないと、言われただけでは理解できないことが多い。
クリエイターは得てしてそういうとこに強いケースも多いのだが、
一般人はレンズブラーとガウスブラーの違いを内部処理で説明されても「なるほど、どっちもボカすエフェクトだな」って思っちゃうものなのだ。
それからもう1つ技術関連、というか解釈関連で面倒臭い話題が【人間と機械の違い問題】だ。
機械が既存の著作物を学習した演算でアウトプットすることと、人間が既存の著作物から学んだ能力でアウトプットすることの違い論。
ここから急に"学習"という現象概念の哲学モドキに話がぶっ飛んだりする。
『既存の著作物の要素をイン/アウトプットしてはいけない』だと、人間も当てはまる。
人間はセーフってしようとすると『ツールと作業の割合がどのくらいまでなら人間か』のライン探りが始まる。
世界中のあらゆる訴訟と判決を論拠に、可能な限りのセーフラインぎりぎりで。
果ては『何故製造は機械に代替されてきたのに、創作でだけではやってはいけないのか』という話へと展開される。
そして、もし仮にだ。
生成AIが、現行のクリエイターにとっていい感じに規制されたとする。
つまり【許可取ってない著作物の学習とか違法ですからね】とか【成果物が似てたら著作権侵害で訴えればいけるよ】って世界的になったとする。
学習データの何百万、何千万のデータを人間が逐一チェックして、何件の侵害、とか数えんの?
それともAIに判別させる? そのAIどうやって作る? 必要悪としてそれだけは無制限学習可とかする? 信頼性と責任問題どうする?
訴訟できるよっつったって、イラスト一枚の類似性で訴訟する労力を、何百枚何千枚分とやるわけ?
それを裁判で「この出力データはダメ、こっちはセーフ」とか一枚ずつやるの?
それすらもいい感じに処理できる【一括で処理するルール】を作ればいいじゃん、と思うが、じゃあ一括って何を基準に、どこから、どうやってする?
そんなウルトラCの完璧ルール、誰がいつ思い付いて、いつ法に組み込まれて、いつ運用でまともに機能するようになるんだ。
五年か、五十年か。
皆の声と努力と理解のお陰で、紆余曲折あって百年後は完璧に取り締まれる社会になりました、ちゃんちゃん。
で俺の仕事は?
という思考を経て、私は生成AIに関しては、多分いつか頑張り続ければなるようになるかもしれないが、
その"いつか"までの今はどうすんの。って思って、あくまで個人の心情、心の中の納得としてだが、生成AIの存在は受け入れることにした。
自分が生きてる時間の責任は誰も取らないし、自分の保障は自分がするしかない。
てことで現状、私は生成AIについては、規制派とも推進派とも付かない。
本日発表された「生成AI時代の創作と権利のあり方に関する共同声明」は、表面上は高尚な倫理を装いながら、実際には旧来の出版・映像業界が自らの利権と支配を維持するために発した時代錯誤の自己防衛声明にすぎません。文化の担い手を名乗りながら、彼らは文化を盾にして独占し、創作の自由を自らの縄張りに囲い込もうとしています。AIという新たな知的基盤を「脅威」と決めつけ、法律や科学的事実を踏みにじってまで、自分たちの都合に合わせた“新しい原則”を作り出そうとする姿勢は、文化の発展を自ら人質に取る行為と言わざるを得ません。
声明で繰り返される「オプトイン原則」なる主張は、法的根拠のない作り話にすぎません。日本の著作権法第30条の4は、情報解析、すなわち機械学習を適法な行為として明確に認めています。これは国会で正式に審議され、国際的にも承認された条文です。それをあたかも存在しないかのように無視し、独自の“原則”をでっち上げているのは、法の支配を自分たちの感情で上書きしようとする行為にほかなりません。法治国家の根幹を軽んじるこうした態度こそ、社会にとって最大の脅威です。
声明では「WIPO著作権条約の原則にも反する」との一文が見られますが、これは国際法を理解していないか、あるいは意図的に誤解させる表現です。WIPO著作権条約第10条は、各国が技術革新との調和を図るために例外を設けることを明確に認めています。日本の著作権法第30条の4は、その条項に基づく正当な立法です。にもかかわらず、これを「国際的に反する」と断じるのは、国際法の権威を自らの商業的利益のために悪用する詭弁にすぎません。法を装いながら法を捻じ曲げる態度は、文化への裏切りです。
声明が要求する「学習データの透明性」は、AI技術の基本構造を理解していない人々の発想です。生成AIは著作物を丸ごと保存しているわけではなく、膨大な情報を数学的に抽象化して学習しています。どの作品を学習したのかを特定することは、理論的にも不可能です。にもかかわらず、それを“透明性”という美辞麗句で求めるのは、AI研究を停止させるための方便に見えます。理解できない技術を「危険」と断じて封じ込めようとする態度は、科学の否定であり、知の進歩への挑戦です。
著作権法第1条は、「著作物の公正な利用を通じて文化の発展に寄与する」ことを目的としています。声明はこの理念を真っ向から踏みにじり、創作の自由を業界の利権で縛りつけようとしています。もし学習をすべて許諾制にすれば、日本のAI研究は立ち行かなくなり、創作者自身もAI支援という新しい表現手段を奪われるでしょう。つまり、彼らは「創作者を守る」と言いながら、実際には創作の未来を殺そうとしているのです。
声明全体に共通するのは、「自分たちだけが正義である」という思い込みです。AIに学習されることを「搾取」と呼びながら、彼ら自身は長年、他人の文化を引用し、再構成してきました。著作物の「利用」は自分たちの権利であり、AIの「利用」は侵害だという二重基準は、もはや論理ではなく自己保身のための感情論です。著作権を対価交渉の武器に変え、創作の自由を締めつける構図は、文化産業ではなく利権産業の姿です。
7.未来に向けて
AIは人間の創造性を奪うものではなく、拡張するものです。学習を犯罪扱いし、技術革新を恐れ、自由な発想を封じることこそ、文化への裏切りです。私たちは、旧来の特権構造に縛られた声ではなく、法と科学と自由の原理を信じる社会の声を支持します。AIと人間の創造性は対立するものではなく、共に進むべき文明の両輪です。文化を守るとは、未来を拒むことではなく、未来に開かれることです。
【発出者】
■まず大前提
著作権侵害の刑事処罰は原則“親告罪”(権利者の告訴が必要)。
ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。
つまり、営利・原作そのまま・権利者利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。
肖像権侵害は民事上の問題(人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。
■A.著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
2.プラットフォームに通報:各SNS/サイトの著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側が対処する)
3.公的窓口も選択肢:違法・有害情報相談センター(ihaho)で相談可。
・投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損のリスク)。
・「作者本人」に勝手に通知(誤情報や二次被害を招きやすい)。
◯迷いどころメモ
引用ならOK? →出所明示/主従関係/必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが“引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。
2.サイト運営へ削除申請(専用フォーム or送信防止措置の申出)。
4.刑事も視野:原則は親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的・原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。
■C.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
◯ベターな動き
2.プラットフォームの通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。
◯NG
・当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害・三者間トラブルの火種)。
■D.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合)
1.証拠保全。
3. 応じない場合は弁護士へ(差止・削除・損害賠償の民事対応)。
※肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。
二次創作:公式ガイドラインで許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。
AI生成:見た目が似てても直トレースや原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険。
素材サイトの人物写真:モデルリリース(肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認。ロイヤリティフリーでも万能ではない。
正規配信か迷ったらABJマーク/エルマークの有無も目安になるで。
公式配布物の無断転載(原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービスの規約と法令に照らしたご確認をお願いします。
本人同意がない公開で、人格的利益を害するおそれがあります。ガイドラインに基づくご対応をご検討ください。
> 私は当該著作物の権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます。
作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____
■まとめ(フローチャート風)
2.当事者でなければ:運営へ通報(DM抗議や晒しはしない)。
3.当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談も視野。
4.引用・二次創作・AIは要件確認。迷ったら触らんのが安全。
サプライヤー(作者)とコンシューマ(読者)は対等な人間同士である
いきつけの寿司屋の店主に「ねえ大将、あら汁メニューに追加して欲しいな」「炙りが好きでさあ、炙りものも追加してよ」というのは客の自由だ
店主が「おいおいお客さん、職人のやることに口出さないでくださいよ」と断るのは自由だし「へえ、それなら来月からちょいと試作してみますわ」と受け入れるのも自由
https://news.yahoo.co.jp/articles/1a59b918be179359abdc1f7d111deaf39874fbef
X透明性 削除請求
https://transparency.x.com/ja/reports/removal-requests#2021-jul-dec
自民・平井氏、SNSアカウント凍結巡り「消し込みにはいってる」 発言の真意不明、識者「情報制限なら問題」 参院選
https://news.yahoo.co.jp/articles/f35bd95637160fd2c09b9025d4dd759b6ded19ff
主催者と出版社の交渉はどうやら決裂のようで、25日の開催は難しくなったのではないか。
かつての出版社に法的な権利がないとか騒いでいる虫塚虫蔵とやらの言い草は、まさに負け犬の遠吠え。
ならば中古屋が画像を使うのは違法か?などと言っているあたり、もはや権利を完全にはき違えている。
久保書店が不義理な会社だ「逆恨み」とか言ってるあたり、もはや救いようがない。
実際、参加予定の漫画家のなかには、公式イベントと誤解したポストをしている人もいます。
それなのに久保書店にはなんの連絡もなかったという。
商標が切れていようが、久保書店の著作物である権利は消滅しません。
止めるのは、まったくもって正当な権利です。
それにしても横顔の写真を無断でトレスして絵を描いただけで大騒ぎする現代に、
なぜ明確な創作物であるロゴの完全コピーが許されると思ったのやら。
(件の人物は、ロゴの盗用には一切触れていないのも極めて卑怯です)
いちおうは商業出版の経験もある、漫画研究家が主宰している点です。
漫画文化を研究するにあたって、80~90年台のエロ漫画は外せない要素です。
自分達の学術研究(つまりは快楽と自己満足)のためには、権利など無視して構わないという本音が透けてしまった。
恐らくはイベントは中止にして、名前を変えて仕切り直すのでしょう。
たしかに豪華で貴重な登壇者の面々を見ても、これで消えてしまうのは惜しい。
しかし権利元の意向を無視して開催することは、今後においても良い影響を残すとは思えません。
オタクカルチャーにおいて過去を振り返ることが、難しくなってしまう。
なんとも拙いことをしてくれたものです。
俺は事情通だから全て分かってると匂わせ、ただただ久保書店を攻撃している。
仮に彼の主張が正しかったとして、事態を悪化させるだけですよ。
あたかもオフィシャルかのようなロゴや画像を使って集客し、前売りは完売。
こんなやり方は倫理的にどうなのでしょう??
引用がどうこうとかさぁ
裁判だと、まずそもそも「それは著作物なんですか?」ってところから争われるじゃん?
これが著作物じゃないとなれば当然、仮に引用の要件を満たしていなくても著作権侵害にはならない なぜならお前のそれは著作物ではないから!というドンデン返しが初っ端にある
著作物ではないということは北斎の神奈川沖浪裏と一緒で、何に使ったっていい物
のはずなのに
ちょいちょい「これは著作物ではないがそれを作った労力は無視できない!」とかいって見出しやら棋譜やらバンドスコアやらの複製利用が不法行為ってなってるじゃん
じゃあ著作物じゃなくても本当の意味で自由には利用しづらいね、という理解で落ち着くのもそれはそれでOK
でも北朝鮮のテレビ番組を無断放送した時の裁判だと、高裁で出た不法行為って判決が最高裁で覆ったわけで
っていうのを調べてたら整理された記事があったのでURLを貼りますけど
https://www.businesslawyers.jp/articles/1436
いやほんとどういうこと?著作権ってむずくね?ていうか著作権の領域じゃないよねこれ
教えて人類
イラストレーターの江口寿史のトレス問題は、単なる一人の作家の不祥事ではなく、クリエイティブ業界全体が抱える構造的な転換点を示していると思う。つまり、「人間が描いたから価値がある」「AIは倫理的にグレー」という二項対立が、もはや崩壊しつつあるということだ。
これまで企業は、広告や商品に使うビジュアル素材を人間のクリエイターに依頼することで、“オリジナリティ”や“倫理的安全性”を担保してきた。だが今回の件のように、著名なプロでさえ他者の作品を参照(あるいはトレス)してしまう現実が露呈したことで、「人間=クリーン」という幻想は完全に崩れた。むしろ人間の方が、意図的・無意識的に他者の成果物を混入させてしまうリスクを常に孕んでいる。
その点、AIはある意味で“透明”だ。学習データの出所を明示し、独自モデルを構築すれば、その生成プロセスを管理できる。つまり、クリーンであることをシステム的に保証できるわけだ。企業にとってリスク回避とコスト削減は常に最優先事項であり、「トレース疑惑がない」「著作権リスクがない」「修正が容易」という三拍子が揃うAIを採用しない理由がなくなっていく。
さらに、倫理的な観点からもAI偏重は進む。人間の作家は感情や政治的立場、過去の発言などで炎上リスクを背負うが、AIはその意味で“人格的負債”を持たない。誰かの過去の発言が広告のブランドイメージを損なうリスクがないというだけで、企業にとってAIの方がはるかに安全な選択肢になる。
もちろん、AIモデルの学習データが第三者の著作物を含んでいるという問題は残る。しかし、今後は企業が自社でライセンスを取得したデータ群を用いて「独自AIモデル」を開発・運用する方向に進むだろう。クリーンなAIを自社内で育てれば、法的にも倫理的にも“完全に自前”のクリエイティブが実現できる。実際、AdobeやCanvaなどはすでにこの方向に動いている。
皮肉なことに、「人間による創作の不正」が「AIによる創作の正当化」を後押ししているのが現状だ。江口寿史の件は、AI化の流れを加速させる象徴的な出来事になると思う。人間の手による“オリジナル”という神話はもう維持できない。これからの時代は、「誰が描いたか」ではなく「どのように生成されたか」が価値判断の基準になるだろう。
あの写真の著作物性の源泉を考えてる。被写体は人物で、容貌そのままなので、そこに著作物性はないだろう。印象的な画角構図だが、そこに著作物性を認めると、人物が別でもあの画角構図では写真が撮れなくなる。
光の加減や細部の明暗ぼけ具合などには著作物性があるだろうが、イラストに残っているか?
確かに人目を引く広告なので、専ら顧客吸引力の利用を目的としていると言える。
肖像に由来するのか、それともあの写真の出来栄えに由来するのか。前者ならパブリシティ権侵害だが、後者だと侵害にはならない。
うーん、難しいぞ。
パブリシティ権の問題にした方が良いかも。でないと、肖像権の議論になって、広告利用の受忍限度論になるけど、パブリシティ権のご先祖様みたいな話しで、そこが今更発展するのは抵抗感がある。
古代ギリシャでは祭壇の供物に手を出したものは腕を切り落とす刑に処せられていた
人の著作物という資産に手を出す者もまた同じ目に合わせれば良い
え?「腕がないよ〜😭」って?
AIでくっつければいいじゃん!
ギャハハハハ
https://jxzlin.medium.com/mdfhkhdhgf-2f93dd3ed427
https://rextester.com/YBHV65103
https://glot.io/snippets/hbp5tldgsq
すなわち、AI開発・学習・利用において著作権侵害の成否はどのように判断されるのか?
—
著作権法30条の4
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。
—
まず、AIは人ではないので「思想又は感情」はない。従って、「思想又は感情を自ら」または「他人に」享受目的で著作物を利用することはない。
では、享受目的とはなんだろうか?「次に掲げる場合その他の」とあるとおり、同条一号から三号に例示されている非享受目的に該当しないものが享受目的である。すなわち、被疑侵害者は一号から三号のどれかに該当し、なおかつ「必要と認められる限度」だという事実を立証すれば、抗弁が成立する。
さらに、30条の4の適用をうけるには、対象著作物の利用が「情報解析」である事実が要件であり、被疑侵害者はこれを立証しなければならない。
ところが、AIを利用してコンテンツを生成する行為自体には、享受目的がふくまれる。また、表現自体のAIへの保存や出力が目的とする場合には享受目的に該当する。
平たく言うと、30条の4が適用されない享受目的とはなにか?上記条文に例示される非享受目的で情報解析に供するためと立証できない目的は、そのような享受目的である。