
はてなキーワード:選管とは
25歳のボクもさっそく期日前投票に行ってきたノダ( ̄^ ̄ゞ‼️投票所は小学校のおとなり、スーパーの裏にあって-`🛍バイク🏍できたらバイクをとめるスペースがない.ᐟ.ᐟだからとりあえずはじっこにとめましたさーせん🙇♀️看板の通りにいつもの🔓会場に向かうと知らないおっさんがこんちわ😅‼️ハガキを渡すとボクドキドキ💦した(だって字がジシンないから…)ぺったんと😄スタンプを押してもらって記入開始✊圧がすごい😅
候補が自民か共産しかなくてどちらもやーやだけどどちからに入れた(どちらかはナイショ🙊)
出ていく時に少年(丸坊主)とすれ違ってなんか元気にお礼😄してた🥹お前も47になったらちゃんと投票行くんだゾꉂꉂ📣
とにかく🥵暑かった日でした
今週末に市長選がある市に住んでいるのだが、ついさっき体験したので。
市の選挙管理委員会へ連絡したところ、取り締まる権限がないとのこと。
その次に#9110に連絡したところ、所轄の警察署へ連絡して情報を共有してほしいとのこと。
連絡先を教えてもらうとともに、交換手へ選挙のことと伝えれば繋げてもらえると。
最寄りの警察署へ連絡したところ、すでに数件情報が寄せられてるとのこと。
具体的な場所やどれくらい前のことか、今も聞こえるか等いくつか質問に答え、名前と電話番号を伝えて終話。
ということでやばい候補者がいたら最寄りの警察署に連絡するのがよいです。
いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。
法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては
ということになります。
これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ちで
投票行動を起こしてしまう可能性があるので、お金の介在を禁止しています。
これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。
また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定の金額を上回ってはいけない。
ボランティアによる労務の無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります。
ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。
まず、選挙活動(運動)と政治活動(運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります。
選挙活動は「特定の人を選挙で当選させるために活動すること」という限定的な活動を意味します。
基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります。
また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます。
一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきますと民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります。
こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります。
選挙期間中においては、政治活動は制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的に選挙の援護射撃として使われているのが実状です。
ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。
政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用は税金からの支出が可能です。
また、選挙にかかる費用は一定の金額以内に収める必要があります。
大きくはこの3つです。
ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所にポスターが貼られていると選挙法違反になります。
選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります。
これらは全て税金から支出されていますが、知事選や国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用は税金支出では賄えないほど高機能な選挙カーを使っているケースが多いので
+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます。
選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています。
労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬が許可されています。
その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまりに金額が高すぎるものはダメです。
逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。
まず一番の問題点は「SNSの運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。
いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定の候補者の選挙での当選」であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります。
逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこと自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。
でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います。
基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデアを提供するのみで、実働はしないのです。
選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。
しかし相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者の宣伝をすることは、非常に危ういです。
金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます。
一方でボランティアとして無償で活動をした場合は、労働の無償提供ということになるのでしょうか。
これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます。
気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります。
ここら辺は本当に法律と規定の解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います。
第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
こちらの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。
なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律の解釈と
実運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います。
そして、選挙を経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています。
支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。
結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動がデメリットになるのでなくなるはずです。
しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます。
市長が選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります。
これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長や知事が、候補者の応援として駆けつけることは
ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます。
また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙法違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります。
公職選挙法で禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、
これは、例えば役所で職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別な地位を利用しているとみなされるので、
こういった動きを制限している法律だという解釈が一般的ではないかと思われます。
選挙活動を経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙法違反だ!!」という声の99%が法律を理解していない間違いです。
選挙期間中は「選挙法違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営に確認の連絡が入ります。
陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。
何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日からは法令遵守を徹底する、という動きになります。
選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙を選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります。
買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。
その後警察がどこまで調べるかどうか。
途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。
多くの流言飛語が飛び交っているので実際に起きたことを間近で目撃していた者として記します。
今回は兵庫県民も、そうでない人も、何が起きたのか理解できてない方が非常に多く、それも当然かと思います。
また、私が記すことは、今後、他の方も分析されて文字にされる内容だと思いますので、この内容を鵜呑みにせず多くの情報を見て判断していただきたい。
まず今回の選挙の発端は既に多くの方が聞き知ってご存じだと思いますので割愛しますが、
ポイントとしてはあくまで斉藤氏にかけられたのは「疑惑」であり、その対応の無責任さに対して知事としての資質がないと判断され、議会から不信任決議案を出されて、全会一致で可決したことによります。
百条委員会はまだ続いており、結論を得ていない「疑惑」の段階で世間の風評を元に判断した。ここが大事です。
普通に考えればこの一連の流れで、再選に至ることは誰も予想していませんでしたが、ここでN国の立花氏が参戦します。
まず、当初立花氏は数十名を立候補させる予定で兵庫県選管に連絡をします。
その際は設置していた選挙看板より立候補者の数が多く、混乱を引き起こしました。
そうならないように兵庫県選管は30人以上が掲示できる選挙看板を全箇所に設置しました。
狙いとしては、選挙看板を写真で埋め尽くしたり、写真ではない広報物のようなものを貼り話題を作る予定だったのだと思われます。
しかし、想定より多い選挙看板が実際に設置された状況をみて、県民から批判が上がり出しました。
それをすぐに察知して、立花氏は批判に繋がると思い、立候補者を立花氏1人に変更します。この判断の速さがすごい。
まず、立花氏は斉藤氏応援の立場をとり、自分には票をいれるなと喧伝します。
そして、前述の斉藤氏の疑惑に対して、逝去された職員のゴシップをスクープとしてぶち上げ、拡散を狙います。
これにより斉藤氏が実はこのゴシップを隠すために、黙っていた、職員を庇っていた側なのでは?というイメージを作ります。
立花氏は次に選挙カーで街宣をして、このゴシップを広く喧伝し、斉藤氏ははめられたんだという演説を続けます。
この時の動きが本当に巧みなのですが、まず斉藤氏は一切、立花氏と共闘をしているとは言ってません。
むしろ選挙で争う相手だとみなしている体で、ずっと見て見ぬふりを続けていました。
選挙後の報道でも斉藤氏は立花氏に関して「似ている考えがあり共感できる部分がある」と言っており、あくまで関わりがないことを言い続けています。
しかし立花氏は斉藤氏の応援であるということは公言しており、そのために選挙カーも使っている。
選挙カーは1候補者につき使える台数も決められているので、実質2倍の台数を使えることになっている。
だが、それは斉藤氏が画策したことではなく、立花氏が勝手にやったこと、という流れを創り出しています。
次に、当初は一人で街宣をしていた斉藤氏ですが、突然多くの支持者が街宣を囲み出します。
また同時に、他の候補者の街宣にはチンピラのような人達が多く出没し、嫌がらせや妨害行為が行われて、結果的に10数名の逮捕者が出ました。
SNS側でも同時に、職員のゴシップと合わせて、他候補者(特に稲村氏)のデマや批判内容、また斉藤氏が無実で何も悪いことはしていない、という内容が多数投稿され、多く拡散されだしました。
これを受けて、他候補者側は、選挙活動と同時に火消しを行わないといけなくなり、
ネットで流れている情報はデマも多いし、斉藤氏が不信任決議を受けた経緯なども付け加えて話さないといけなくなりました。
しかし、有権者にはこれが「斉藤氏を批判しているだけ」と受け取られる形に繋がっていきます。
そして当の斉藤氏は、これら街宣やSNSで行われていることは「一切」触れずに自身の主張のみを街宣で語り続けていました。
これにより、他の候補者は「悪口をいう候補者」、斉藤氏は「悪口に加担をしない、真面目な候補者」というイメージがまた作り上げられていきました。
また、デマ情報を訂正するような内容等をSNSに投稿をすると、多くの斉藤氏を支持している人たちから袋だたきにされるという現象も頻発し、SNSでの言論も封殺されていきました。
そうした攻防が続いている選挙中盤ほどに、SNSでは「斉藤氏は完全に無実で、全てはメディアや権力者が既得権益を守るためにおこなった、いじめである」というストーリーができあがりました。
そうした内容が日々拡散され続ける状況で、投票日が近づいてきた人達が、ようやく情報をあさりだしたときに目にする姿は
・斉藤氏が誰の批判をすることもなくずっと真面目に活動をしている姿
・SNSでは斉藤氏はメディアと既得権益にはめられた被害者なのであるという大量の投稿
・同様にSNSでは他候補者の批判をする内容やデマなどの大量の投稿
・他候補者の街宣でも上記を払拭するために「斉藤氏に関するネットのデマ」などと情報を嘘扱いする内容
となり、結果的に真面目で頑張っているのは斉藤氏しかいない、という結果になったのかと思われます。
立花氏の戦略が一番巧みなのは、途中にも何度も記載していますが、斉藤氏と立花氏は共闘をしていないというスタイルを貫いたこと。
そうすれば、立花氏側が他候補者にいくら嫌がらせをしたとしても、斉藤氏には類が及ばない。
また、嫌がらせを受けている他候補者は、反論をしなければ票がはなれていく可能性があるので、反論せざるを得ず、否が応でも立花氏の作ったステージに上がらないといけない。
つまりこうして、当選をさせたい候補者とは別の第三者が立候補をし、その第三者が、それ以外の候補者に対して嫌がらせや
圧力をかけて醜い争いにもっていけば、当選させたい候補者だけがフリーになり、良いイメージのみを宣伝することができるわけです。
他候補者は完全にとばっちりではありますし、否定だけすればよいわけですが、これに拍車をかけてSNSの陰謀論が過熱化し、
否定をすればするほど「こいつらが既得権益者側で、斉藤氏を陥れようとしているんだ」という思想に繋がっていった、という感じです。
最悪、問題が表沙汰になっても、全ては立花氏が独断でおこなったこと、としてしまえば、どこまでいっても斉藤氏には影響が少ないです。
第三者として立候補し、勝たせたい候補者以外に嫌がらせをする。
勝たせたい候補者がヒーローになるようなわかりやすいストーリーを喧伝する。
そうすることで、多くの人の心が動かされることは実証されたと思います。
実際の所、流れた情報の何が本当で、何がデマなのかは誰にも判断できず、なにが正しいのか理解できている人はほぼいないと思われます。
とにもかくにも、立花氏の戦略が、今の時代を的確に捉えており、柔軟に対応できたことが大きいと思われます。
従来の選挙戦略では到底太刀打ちができない、新しい選挙のやり方が生まれてきたなという感想です。
私にも見えてない部分が多くありますので、他の方の分析も知りたいです。
多く反響をいただきありがとうございます。
あれやこれが足りてないんじゃないかというご意見も多いですが、文章に記載のように
自分の見えるものをまとめている限りですので、それぞれの側面から見える分析を多くの方にしていただきたく思います。
また、反応を見ていても思うのですが、SNSでは正しい情報よりも、権力者は悪といって晒しあげたり
そうしたものを叩いてバカにしたり、誇張して歪めた情報の方が「面白い」のでバズって広まりやすいのだと思います。
それは意見の中にもあるように、元々、TVやメディアが今まで大衆向けにしてきたことで、その河岸がSNSに移ってより制御がきかなくなったもの、とみるべきなのでしょう。
立花氏の行動のクローズアップはしていますが、あくまでそういった人々の習性のようなものを利用している、という部分はあるのではないかと思います。
Permalink |記事への反応(58) | 09:28
Xで話題になっている読売新聞の記事。それとX上の反応を見て暗澹たる気持ちになったので記す。
「投票所「夜8時まで」は立会人に負担…きょう4割で早じまい、経費節減も」
引用元:読売新聞オンラインhttps://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin/20241026-OYT1T50085/
なお、これは今年基礎自治体から広域自治体に転職した1人の地方公務員の考え方だし、サンプルもn=1なのでそこは差し引いて読んでくれ。
しかも、選挙管理委員会に配属になったことはないので、ちょっとズレたこと書いてるかもしれん。
・こんなに大急ぎで違憲の解散選挙やって、自分達の旗色が悪いから「投票所早く閉めちまえ」って圧力かけた
→政党が全国の市区町村に直接「投票時間を短くしろ」なんて圧力かけるわけないだろ。
・まっとう感覚なら「急いだ日程で申し訳ありません」と言って投票所増やすとこでしょ。よりによって『経費削減』だよ。庶民に関わることは全部経費削減なんですよね。
→さんざん行政の効率化を、費用対効果を、民間意識を、って言ってきたのに、選挙だけそれの範疇外になる理由は何?投票所は日頃から市区町村選挙管理委員会が選挙人名簿に基づいて偏りが起きないように場所を決めてるんだぞ。選挙人の人数が変わらないのに増やす必要ないだろ。
・民主主義の根幹を揺るがす
→投票時間を1~2時間早めたところで民主主義の根幹は揺るぎません。平成9年頃までは期日前投票もなかったし投票時間も18時までだったけど、民主主義は崩壊なんてしてなかったぞ。
今回のことで話題になっていることに関連しそうな条文をピックアップするぞ。
2 投票管理者は、選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。
(~略~)
6 投票管理者は、選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。
(~略~)
第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、選挙権を有する者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。
2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても二人に達しないとき又はその後二人に達しなくなつたときは、投票管理者は、選挙権を有する者の中から二人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。
(~略~)
4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、二人以上を投票立会人に選任することができない。
(~略~)
(投票所)
第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
第四十条 投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項ただし書の場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これをその投票所の投票管理者に通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。
※ちなみに東京の特別区は第二百六十六条において市の規定を準用することになっている。
公職選挙法に記載のとおり、投票時間は市区町村選挙管理委員会が「選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合」に、法律に規定の範囲内で時間を変更することができる。
例えば、開票時間に間に合わせるためには18時に出発する船に投票箱を乗せなければならない。そのためには16時に投票を締め切らなければならない。
では、今回の経費節減のための投票時間の繰上は「投票に支障を来さない」自由なのか。
個人的な見解だが、この程度も認められないのであれば、選挙制度は近い将来音を立てて崩壊するだろう。
このように法律で「市区町村選挙管理委員会」が投票時間の決定権を持っており、そこには国の役人や政治家が意見を挟む余地はない。
政府の圧力で投票時間が短くなったと声高に意見をする人がいたら、それはただの「陰謀論に騙されやすい人」である。付き合い方を見直すことをおすすめする。
件の記事で取り上げられていた宇都宮市の例を見てみようと思う。
https://www.city.utsunomiya.lg.jp/shisei/senkyo/1027895/1027904.html
グラフだけなので細かい数字は分からないが、令和3年度の衆議院小選挙区の時間帯別投票数を見ると、ピークの10~11時では20,000を超える投票がある一方、19時~20時は5,000を切っている。4分の1以下である。18~19時と比較しても半分程度の投票数である。
単純に考えて、時間帯によって投票所の運営コストが4倍以上かかっているということである。
自分が従事していた投票所もだいたい同じような状況だった。酷いときは1時間あたりの投票者数がピーク時の10分の1程度のときもあった。
事務の効率化、行財政改革が叫ばれている中、選挙だけが改革から外れる合理的な理由があったら教えてほしい。
ここでは立会人だけでなく事務従事者全体のことを考慮して記載する。
投票所における事務従事者は最低でも次に挙げる程度は必要である。
投票所によるが、だいたいこれらの人員が、準備片付けも込みで午前6時から午後9時まで15時間拘束される。
以前の勤務先では、選挙管理委員会職員と、選管応援の総務系職員を除いて、投票従事者と開票従事者は分けられていたので、これまたXで話題となっている「6時~27時勤務ののち、翌8時半から通常勤務」といったことは経験がない。
ただ、小規模自治体の話を聞いていると、投票事務と開票事務の兼務があるようなので、マンパワーが少ない自治体ほど厳しい状況に置かれてるのかもしれない。
以前の勤務先では15時間の投票所勤務をして、主事級の日当が3万弱~3.5万弱だ。これを多いと捉えるか少ないと捉えるかは自由だが、「この金をもらえなくていいから、許されるのであれば選挙に従事したくない」というのが市区町村職員の主流意見じゃないだろうか。同業者ニ意見ヲ求ム。
※自治体によっては日当じゃなくて時間外対応という神みたいなところもあれば、週休振替という地獄の煮凝りみたいなところもあると聞いた。
選挙事務は、市区町村の職員のほぼすべてが何かしらの形で関わる上に、派遣(アルバイト)も入れている。
このうち投票管理者は、投票事務をよく分かっている人でないといけないため、大抵は市区町村職員が割り当てられる。立会人は職員でもいいし、民生委員、保護司、スポーツ推進委員、自治会役員など、専門知識がない人でも構わない。まあ打診したところで断られるケースも多いんだけどね。
余談になるが、令和元年に専任要件が緩和され上記2つの職の要件が「選挙権を有する者」になった。それまでは選挙区内から投票管理者と立会人を見つけなければならず、勤務先市区町村に居住する者が割を食っていたが、この改正は大きかったなと思う。
令和5年度と、期日前投票が始まった平成15年度と比較すると、全国の地方公共団体の職員数は約30万人減少している。
一方で期日前投票の制度は年々充実してきており、事務負担は増える一方である。
投票所の運営なんてほぼ全てアルバイトだけでいいだろという意見もあるかもしれないが、ただでさえ人不足の中アルバイトだけでどれだけの人が集まるだろうか。
そもそも、投票数と投票用紙の数が1枚でも合わなかっただけで記者発表沙汰になるというのに、アルバイトに票数管理をさせるなど正気の沙汰ではない。
銀行が毎日の帳簿と現金のチェックを日雇いの派遣に任せるか?飲食店でシフトに初めて入るアルバイトにレジの締めを任せるか?
当たり前だけど、市区町村の正規職員が担うべき領域は外注できない。
これまで書いたとおり、現行の選挙制度は、市区町村職員の多大なる負担(犠牲と言ってもいい)によって成り立っている。
期日前投票所は年々充実しており、鉄道が通っている市区町村であれば、主要駅には期日前投票所が設置されているだろう。
期間も2週間設けているところが多いため、調整のしようはいくらでもあるだろう。
単純に投票時間を短くするのではなく、期日前投票所の拡大や移動式投票所の導入、その他さまざまな取組を行った上での投票時間短縮なのだ。
人口減少の局面において、今後市区町村職員は減少することはあっても増えることはないだろう。
市区町村職員の団体交渉権と争議権が制限されているからこその犠牲によって成り立っているだけであって、団体交渉や争議に発展してもおかしくないレベルのことを要求されている。しかも選挙のたびに、だ。
抜本的な改革をしなければ現行の選挙制度は2050年くらいには崩壊しているんじゃないだろうか。知らんけど。
行く理由というより、二十歳で選挙権を得てからずっと選挙に行っている理由かな。
それは、幼少期から親に連れられてずっと選挙へ行っていたから。
投票所に行くと、選管の人が家族連れに風船をくれるので、それが楽しみだった。
今はもう風船なんてくれないみたいだね。
なので小さい時から「選挙へ行く」というのは身近なことだったので、投票するのは何の抵抗もないし、「選挙へ行かない理由」なんてものを考えたこともない。
逆に、親に連れられていなかったら、今頃どうなっていただろうか。
二十歳になって初めて自分で投票するために選挙へ行く時も、自然と受け入れていたな。
ちなみに私が生まれて初めて自分で投票した選挙というのが、2005年9月の小泉さんの郵政解散の総選挙だった。