
はてなキーワード:選管とは
どう考えてもヤバい発言を躊躇なくする相手に個人特定されそうな情報は与えません
この件に関しての次の処理の権限は一般市民である私ではなく選管の担当です
どう考えてもヤバい発言を躊躇なくする相手に個人特定されそうな情報は与えません
この件に関しての次の処理の権限は一般市民である私ではなく選管の担当です
選管がどうするか?に関して私から出来ることは既に何もありません
候補者になりたいなら、今は個人でもいくらでも発信できる時代だし普段から何を言ってるかがそのまま基本政策とか党内での立ち位置になる
だから、首相や内閣が突然解散を持ち出して「準備できてません」みたいな状況って「それもう職務放棄じゃん」とすら思う
うちの地元の自民党候補者は前回、立憲に負けて落選したけどその後も商工会とかにはちょくちょく顔を出してた
参政党も月一くらいでターミナル駅に立って演説してるのを見かけてる
立憲の候補者だけは、NHK中継がある国会以外で活動してるところをほとんど見たことがないけど
あと前からちょっと不思議に思ってるのが、選管やマスコミの伝え方
「投票日に行こう」ばかり強調するけど、「投票期間中ならいつ行ってもいい」とかにすればいいのにあまり聞かない
まあ、選挙期間中にとんでも発言やヤバい企業に務めててそれを隠してて立候補して立候補辞退とかあるから
投票日に入れたいと思う気持ちは分からなくもないがそもそも日本は議会制民主主義なんだから一人がどうこうしたところでたいした意味はない気もするけど
そもそも最終日にわざわざ地元に戻って投票する、みたいなスタイル自体がもう現代に合ってない気もする
期日前投票じゃなく投票期間としてもっと分散させた方が合理的じゃないのかなと思う
選挙って当日の盛り上がりより、その前にどれだけ地道に名前と考えを見せ続けてきたかでほぼ決まってる気がする
働かせて、働かせて、働かせて、働かせて。
地方公務員、特に選管の職員をデスマーチに追い込んでおいて、掲げた目標がこれかよ。
このあだ名、単に語呂合わせだと思ってる信者も多いだろうけど、本当の意味を知ってるか?
TACO = TakaichiAlways ChickensOut
あれだけ「強い日本」だの「国家の主権」だの勇ましいことを叫んでおいて、いざ自分が解散のボタンを押した途端、勝敗ラインの設定で完全に「TACO(チキン)」ったな。
は?
自分都合で、現場が死ぬようなスケジュールの急戦を仕掛けておいて、目標がそれ?
これのどこが「鉄の女」だよ。ただの「保身の女」じゃねーか。
トランプの真似事をして強いリーダーを演じてるつもりかもしれないが、本家(TrumpAlways ChickensOut)と同じで、肝心なところでビビって保険をかけまくる。
「負け」の定義を曖昧にして、責任を取らなくて済むような低いハードルを用意する。
まさに TakaichiAlways ChickensOut. 羊の皮を被った狼ならぬ、虎の皮を被ったチキンだ。
あんたがビビって「逃げ腰(ChickensOut)」の目標設定をしてる裏で、現場の公務員は「逃げ場なし」で働かされてるんだよ。
深夜まで開票準備やらポスター掲示場の設置やらに追われてる職員の背中に、あんたのその「志の低さ」はどう映ってると思う?
「どうせ勝てる戦しかしないくせに、俺たちを使い潰すのか」
そう思われても仕方ないだろ。
支持層も、「高市さんならやってくれる!」とか言ってる場合じゃないぞ。
「TACO市」の本性見たり、って感じだわ。
25歳のボクもさっそく期日前投票に行ってきたノダ( ̄^ ̄ゞ‼️投票所は小学校のおとなり、スーパーの裏にあって-`🛍バイク🏍できたらバイクをとめるスペースがない.ᐟ.ᐟだからとりあえずはじっこにとめましたさーせん🙇♀️看板の通りにいつもの🔓会場に向かうと知らないおっさんがこんちわ😅‼️ハガキを渡すとボクドキドキ💦した(だって字がジシンないから…)ぺったんと😄スタンプを押してもらって記入開始✊圧がすごい😅
候補が自民か共産しかなくてどちらもやーやだけどどちからに入れた(どちらかはナイショ🙊)
出ていく時に少年(丸坊主)とすれ違ってなんか元気にお礼😄してた🥹お前も47になったらちゃんと投票行くんだゾꉂꉂ📣
とにかく🥵暑かった日でした
今週末に市長選がある市に住んでいるのだが、ついさっき体験したので。
市の選挙管理委員会へ連絡したところ、取り締まる権限がないとのこと。
その次に#9110に連絡したところ、所轄の警察署へ連絡して情報を共有してほしいとのこと。
連絡先を教えてもらうとともに、交換手へ選挙のことと伝えれば繋げてもらえると。
最寄りの警察署へ連絡したところ、すでに数件情報が寄せられてるとのこと。
具体的な場所やどれくらい前のことか、今も聞こえるか等いくつか質問に答え、名前と電話番号を伝えて終話。
ということでやばい候補者がいたら最寄りの警察署に連絡するのがよいです。
いわゆる後援会の中の幹部として活動をしたので、その時に公職選挙法について勉強しました。
法律自体はくだくだと長く書いてあるので、読み解くのが大変だが結論としては
ということになります。
これは単純な理論で、お金を受け取った側が「申し訳ない」とか「もっともらえるかも」という気持ちで
投票行動を起こしてしまう可能性があるので、お金の介在を禁止しています。
これは選挙管理委員会にも何度も確認したが、原則は「ボランティア」が絶対とのこと。
また、選挙にかかった費用は全て計算して報告する必要があり、これが規定の金額を上回ってはいけない。
ボランティアによる労務の無償提供も、金銭は発生していないが選挙費用として計上する必要があります。
ここが非常に混乱を招く所なので丁寧に解説したい。
まず、選挙活動(運動)と政治活動(運動)という大きく分けて2つの活動があることを認識する必要があります。
選挙活動は「特定の人を選挙で当選させるために活動すること」という限定的な活動を意味します。
基本的には「○○さんを××選挙で勝たせてください!お願いします」と投票行動を呼びかける行動全てを指すこととなります。
また選挙活動は「選挙期間中」しかできないのが決まりです。期間外のものは「事前活動」と言われます。
一方で政治活動というのはとても幅広く、政治団体があることがベースにはなるが、我々はこんな政治をしていきますと民衆に訴えかける活動は全て政治活動となります。
こちらの活動には収支報告の提出は求められますがそこまで厳しく制限はないため、多く資金が投入されているのはこちらの政治活動であることがわかります。
選挙期間中においては、政治活動は制限がされますが、ビラの活動や街宣なども可能なので、実質的に選挙の援護射撃として使われているのが実状です。
ここが一番グレーで意外と突っ込む人が少ないです。
政治活動で「お金を使わない」は原則ですが、一部の費用は認められており、さらに一部の費用は税金からの支出が可能です。
また、選挙にかかる費用は一定の金額以内に収める必要があります。
大きくはこの3つです。
ポスターはわかると思いますが、選挙看板に貼られるもののみです。選挙看板以外の場所にポスターが貼られていると選挙法違反になります。
選挙ビラとは、選管の証紙が貼られた、手配り(もしくは新聞折り込み)のみで配布することができるパンフレットになります。
これらは全て税金から支出されていますが、知事選や国会議員選挙を見る限りでは、選挙カーの費用は税金支出では賄えないほど高機能な選挙カーを使っているケースが多いので
+でかかった費用は自腹になり、それは選挙費用額に計上されます。
選挙カーおよび、そこに乗車するウグイスの方はボランティアで賄うことが困難なため、プロを雇うために報酬の支払いを許可されています。
労務者というのは選挙事務所での事務員です。多く来客が来たり、情報伝達係であったり、選挙活動には間接的に関わる程度なので、報酬が許可されています。
その他経費についてはそれらが直接、投票行動を促すものではないので認められていますが、あまりに金額が高すぎるものはダメです。
逆に言えばこれら以外でお金を使うことは認められていません。
まず一番の問題点は「SNSの運用」を「業者」が行っていたというように読み取れる点です。
いくら応援アカウントといった所で、目的は「特定の候補者の選挙での当選」であることは明らかですから、この業務を請け負っていたのでは、と言うところが1つの争点になります。
逆にHPの開設やSNSアカウントの開設が選挙前に行われたこと自体は争点にはなりにくいと思います。直接的に投票行動を促すものとは見られにくいからです。
でも選挙コンサルなんてたくさんいるし、いつも選挙で出てくるじゃん!という意見も多くあると思います。
基本的には選挙コンサルは「こうしたらいいですよ、こういう動きが良いと思いますよ」と知見によったアイデアを提供するのみで、実働はしないのです。
選挙コンサルにかかる費用は、頼んだことがないのでわからないのですが、おそらくは選挙費用には含まれません。直接的な投票行動を促すものではないからです。
しかし相談をしたコンサルが直接、投票行動を呼びかけたり、選挙期間中に候補者の宣伝をすることは、非常に危ういです。
金銭の授受により選挙応援をしている結果になるので、なんらかの措置が行われるのではないかと思われます。
一方でボランティアとして無償で活動をした場合は、労働の無償提供ということになるのでしょうか。
これもやったことがないのでわかりませんがいずれにせよ、選挙費用に上乗せで計上されるべきものになると思われます。
気になるのは、社員総出で活動を行ったと説明をされていたので、それらの人が選挙運動員として届け出がされているのかどうか、という所があります。
ここら辺は本当に法律と規定の解釈がややこしく難しいところで、最終的に選管がどういう結論をだすか、という所になるので、いくら法律に詳しい人でも断言はできないだろうと思います。
第百九十九条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
こちらの「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」に該当するのではないか、との指摘があるようです。
なんとなくのニュアンスで良し悪しと声だかに叫ぶ人が多いですが、まずは法律の解釈と
実運用として、どういう運用をされているのかを知ることは大事だと思います。
そして、選挙を経験した者から言えば、だいたいの選挙でグレーな行為が横行しています。
支持者は適法内だと言うし、反対勢力は叩きまくるというのは毎回起きている状況です。
結局の所、有権者がいろんな情報に惑わされず、自分の目や耳でしっかりと情報を精査すれば、グレーな活動がデメリットになるのでなくなるはずです。
しかし、今はグレーな活動の方が選挙結果が良い方に出るというメリットしかないので、なくならないのだろうと思われます。
市長が選挙期間中に候補者の支持表明をすることは、公職選挙法にあたるのではないか、という意見があります。
これの答えまではわかりませんが、今までの選挙において、現職の市長や知事が、候補者の応援として駆けつけることは
ほぼすべての選挙で行われてきており、解釈としては公務外に私人として応援をしている、という解釈に当たるのかと思われます。
また、直接的に投票を呼びかけているわけではないので、支持を表明したり応援するだけでは選挙法違反にあたらない、という解釈で、今までの選挙が行われている節があります。
公職選挙法で禁止されているのは、どちらかというと地位に利用という制限であり、
これは、例えば役所で職員に対して、投票行動を呼びかけたり、支持を表明したりするのは、その特別な地位を利用しているとみなされるので、
こういった動きを制限している法律だという解釈が一般的ではないかと思われます。
選挙活動を経験された方なら賛同いただけそうなのですが、多くの一般の方が言う「選挙法違反だ!!」という声の99%が法律を理解していない間違いです。
選挙期間中は「選挙法違反だ!」が飛び交いますが、基本的にはほとんどが無視されて、法的に怪しい奴は選管から陣営に確認の連絡が入ります。
陣営側も基本否定しますので、あまり騒ぎ立てられない様に、と注意を受ける、という感じです。
何度も同じ注意を受けるとさすがに危険なので、次の日からは法令遵守を徹底する、という動きになります。
選挙法の難しいところは、民主主義の根幹をなす選挙を選挙管理委員会でも簡単に止める権限がないというところがあり、地道ないたちごっこに奔走するのですが、慣れている陣営ほどやることは大胆になってくるという弊害もあります。
買収関連は必ず選挙後になるので、詳しくどういう動きになるかまではわかりません。
その後警察がどこまで調べるかどうか。
途中政治的な兼ね合いも挟んだりするのかどうか。