
はてなキーワード:訴状とは
相手が企業であれば顧問弁護士がいると思うので、通常訴訟はこちらも弁護士付けないと面倒だと思います。
200万の債権が複数回に渡って納品しているものであれば、60万以下が4回などであれば請求書4枚ということになるので、それぞれ少額訴訟で
訴えたほうが早いです。
少額訴訟であれば切手と印紙含めて8千円程度ではないかと思うのでこれが4回で4万円程度の費用。
200万円の請求書1枚なら4枚に強引に分割してそれぞれ送り付け、いついつまでに払えとメールで送って、改めて実績を作ればいい気がする。
これはやったことないからわからないけど。相手は分割してこようが支払いの合計金額しか気にしないだろうから。
相手方へは急に訴状が届くので普通の会社であれば、答弁書にいつまでに払うと書いて裁判所へFAXするだけなので、支払われて終了。
無視されれば、出頭期日に来ないと思うので、即日結審されて終了。
少し早く裁判所へ行けば前の組の傍聴が出来るので、円卓でどんな風に裁判所の人からヒヤリングされているか見れるので参考になります。
まずは簡易裁判所へ電話して、200万円の債権が4枚の請求書へ分割した場合の書き方とか、裁判期日の日程は1日で終わるのか聞いてみるのがいいと思う。
丁寧に教えてくれるよ。
書類はネットで調べて、揃えたら、提出前に再度電話して、不足がないか聞いてみて。
んで、仮に書き方に不備があっても訂正すればいいだけ。
https://anond.hatelabo.jp/20250826204527
10/9に、ドレイクがUMGに対して起こした「Notlike us」に関する名誉棄損の訴訟は棄却された。
判事は「一般的なリスナーはビーフの内容が全て事実とは受け取らない」
「そもそも『俺をロ〇コンと呼びたいなら言ってみろよ』と先に煽ったのはドレイクで、ケンドリックはそれに返しただけ」と、ドレイクの主張を退けた。
ドレイクと弁護団は控訴を示唆しているが、主張の根幹が否定されてしまったわけで
よほどの新事実でも持ち出さない限り、審判は覆らないと思われる。
ネット上では、「ドレイクは黒人のやり方(ビーフ)でも、白人のやり方(訴訟)でも負けた」と揶揄されている。
10/27に、ドレイク、ストリーマーのアディン・ロス、オンラインカジノサービスのStakeが
ドレイクは元々ギャンブル好きであり、近年は親しい友人であるアディン・ロスとともに
実際はStakeから提供された金で大金をかけたギャンブル配信をやっていた。
訴状では、ハイリスクなギャンブルのサービスを魅力的なものであるように見せかけ、多くのファンを騙し損害を与えたと主張し
ユーザが受けた損害の賠償と、ミズーリ州でのStakeのサービス停止(ミズーリ州は元々オンラインカジノが違法)を求めている。
この人女性か
40年前なら1985年だから男女雇用機会均等法も整備されて丁度良い時代だったんだろうね
その下の氷河期世代は女子は要らないと言われて門前払いだったんだけどね
40年働いてきたも何も、そもそも40年も働けた事を有り難いと思いなよ
契約社員だったら長くても5年で首を切られるんだよ
パナソニック子会社「定年後パートで年収85%減」は違法か? 勤続40年の従業員が提訴「理不尽な扱いを受けたのは私だけではない」
そのうえで、「被告(パナソニックコネクト)は、あえて過小な業務を作出して、到底受け入れがたいパートタイムの労働条件を作成し、定年後の継続勤務を断念させることをしていると推察できる。高年法の趣旨に反する運用で、是正されなければならない」と訴えた。
「あえて過小な業務」「到底受け入れがたいパートタイムの労働条件」って、氷河期世代は最初からその条件で働かされてきたのに。
訴状は、郵便で「特別送達(とくべつそうたつ)」(裁判業界では「特送(とくそう)」と略しています)という、配達人が受領者と受領日時を記録して裁判所に報告する方法で送られます。
訴状が被告に届かないときは、通常の手続で裁判を進めることができません。
訴状が被告に届かないとき、被告が訴状記載の住所地に住んでいるけれど受領しない場合は「郵便に付する送達」という方法で、受け取らなくても訴状が届いたという扱いをして裁判を進めます。
被告が訴状記載の住所地に住んでいなくて住所不明の場合は、「公示送達」という手続で、被告に訴状等が送られないまま裁判をすることになります。
もし相手が本当に「特別送達」と口にしたなら確認した方がいいぞ。
すでに訴状等が送られていることを「知って」いるので
裁判所に直接連絡して自分の住所が間違ってることを伝えて、事件番号が分かれば照会するのがいいよ。
あと、SNSに訴状を晒すのは、個人情報保護や名誉毀損に触れる可能性あるから、証拠としてスクショ保存しておこう。
2,3ヶ月前に同じ大学の知らない奴から連絡がきて、あなたを訴えると言われた。
具体的なことは書かないが、実際に損害賠償事件で訴えられているらしい。原告は知り合いの名前だった。
よく分からないが俺に連絡をよこした奴は弁護士志望らしく、彼のインスタを見ると他にもいろんな奴を提訴しているみたいだ。資格を持っている訳でもないのに代理人として裁判に出席している。
多分だけど、そんなことをしていても司法試験で有利にならないと思う。
ただ、俺の住所が間違っている。
(そもそも仮に住所が合っていたら、それをSNSに投稿するのって、何らかの法に触れているのでは?)
訴状が届き裁判が始まるまで、彼と直接連絡する必要はないと思い、彼からの連絡は現状無視しているが、なにやら付郵便送達やら公示送達やら言っている。
もし仮に間違った住所に対して付郵便送達がなされれば、裁判は進行するのだろうか?
そもそもなぜ訴えられているのかがまだ分かっていない。
欠席裁判は避けたいが、現状こちらで打てる手がない。裁判所に電話して正しい住所を伝えるべきだろうか?
どうすればいいの?
世界中の子どもたちがマリオに熱狂し、大人たちがゼルダに夢中になる。その華やかな表舞台の裏で、任天堂が見せているのは“自由と進化を封じ込める支配国家”の姿だ。
任天堂は自らの発明を特許でがんじがらめにし、業界に高い“国境の壁”を築いてきた。十字キー、タッチ操作、二画面表示――どれも普遍的に利用できるべき技術だが、任天堂の支配下では“密輸”扱いされ、他社が使えばただちに制裁。
業界は「任天堂の許可なき発明」を試みることすらできず、まるで閉ざされた国家に生きる人民のように、自由を奪われてきた。
独裁国家がミサイルで隣国を威嚇するように、任天堂は訴訟を乱発してきた。標的となるのは大手だけでなく、力のない小規模メーカーまでもが容赦なく狙われる。
「特許侵害」という名目で撃ち込まれる訴状は、業界全体に恐怖を植え付け、挑戦を封じ込める抑止力となった。これは防衛ではなく、恫喝外交にほかならない。
北朝鮮が外からの文化を遮断するように、任天堂は“任天堂流”以外の発想を排除する。ユーザーが体験できるのは、任天堂が認めた範囲の娯楽だけ。業界全体の多様性や進化は犠牲にされ、外の世界から流れ込む新しい風は遮断され続けている。
結果、ゲーム業界は本来のポテンシャルを発揮できず、閉じた島国のように停滞を余儀なくされているのだ。
北朝鮮が“偉大なる指導者”を称えるように、任天堂もまたマリオやゼルダといった偶像を掲げ、ユーザーを信仰に近い熱狂へと導いてきた。
「任天堂こそ唯一無二」というプロパガンダはファンに深く浸透し、批判する声はかき消される。まるで国家が作り出す偶像崇拝のように、娯楽の独占は正当化されている。
歴史が示す通り、独裁国家は永遠ではない。ゲーム業界の北朝鮮たる任天堂も、いずれはその強権支配の代償を払う日が来る。
自由な発想と多様な競争を取り戻すためには、業界とユーザーが「任天堂の支配構造」を直視し、恐怖に屈せず立ち上がるしかない。
「開示請求」はやりすぎでは?
表現の自由を考慮しないで気に入らない作品を排除しようとしてる動きと一緒だし、自分は芸名で顔出してるからスラップ訴状でも構わずやって一般人黙らせられるぞって事でしょ。
元ツイートも例えば
「某お笑い芸人の挙式みたいだねって言われたからピアノ弾きながら歌うつもりだったけどやめた。」
「有名YouTuberの○○と同じ衣装だって知って被るの嫌だからやめたい」
とかと同レベルでしよ。
タレントである以上、嫌われイメージも受け入れるしかないんじゃないの?
AV女優だけ急に差別って言葉使えば無敵ムーブはおかしいって。
今後も、差別だ差別だ職業差別!で嫌悪感表明者を潰して回るの?
抱かれたくない有名人ランキング見てタレントへのマイナス評価の感想つぶやいた人を本人達(クロちゃん、ナダル、渡部建、出川哲朗、江頭2:50、田中卓志とか)が開示請求始めたらそうだそうだ、ごもっとも。バカな発言した奴らをわからせてやれって言うの?
今現在、性的表現に対しても決済会社やプラットフォームが規制を強めているけど、今回の件でタレントが関わった商品について自分は「嫌だ」と言う自由まで奪っていいのかは地続きの問題だ。
それが意外と大丈夫なんだ…。
ライセンスとか特許の関係でわざわざ一からアルゴリズムやデーター構造も含めて作り直さないといけないことがあってね…。
githubに転がってるBigListなんか実質オープンソースの奴かつ無料の奴しか組み込めない奴で、商用利用したければ、全部一から書かないといけないんだ。
算術圧縮もかつてはやばかったし、GIFも金を払わないといけない時期があった記憶。
いくらAIでもこの手のソースコードを見ずにデーター構造を解説した論文からかけるわけではないんで、仕事がなくならないんだ。
悲しいことに…。
弁護士が書いた答弁書なんか著作権法が適用されないんで、生成AIが学習し放題。
https://innoventier.com/archives/2021/09/12899
裁判手続における公開の陳述については,裁判の公開の要請を実質的に担保するためにその自由利用を認めることにしたものと解すべきであり,かかる趣旨に照らすと,公開の法廷において陳述されていない訴状についてまでその自由利用を認めるべき理由はない。
さすがに現在進行中の裁判の答弁書を学習させたらやばいけど、一度裁判が終わったら、著作権法はマジで適用されないから、AIに食べさせても問題はない。
それどころか訴状をアップしてカンパを募り、検察批判の文をRTし、また別件で告訴されているとされる人物の当てこすりを一切やめず、考えうる限り最悪のムーブをしている。
暇空が書類送検された時は「初犯はせいぜい罰金刑で終わりだろうから、後に続く人がどれだけ積み重ねていくかだな」と思っていたのだが、この様子だといきなり実刑判決が出ることもありうる。
罰金刑で済む望みは既に無くなっていて、あとは執行猶予がつくかどうかだけど、仮に執行猶予付きの判決だとしてもさすがの彼も「これはまずい」と自覚するのではなかろうか。
そしたら彼が「刑務所に入ってもいい」と開き直らない限り、これからは民事刑事問わず訴えてきた人たちにひたすら謝罪し、カネを払い、示談して穏便に済ませるムーブ以外取れなくなる。
民事も含まれるのは、仮に民事で負けるとその判決を持って「民事だと裁判所はあいつの責任を認めてますよ」と告訴状を出してしまえばそのまま刑事に移行する事が出来るからである。
「6億持ってる」と吹聴し、カンパ金を大量に持ってる彼からすると数百万円くらいのカネなら払うことが出来るし、そこまでのダメージも無いことから、示談金がかなり高額でも払ってくれるのではなかろうか。
これまで彼に罵倒されたりデマを流された多数の方々はこの機会に法的手段をとることを検討してみてはどうか。
彼の攻撃力の高さというか、彼に目をつけられることにより多数の信者からの攻撃やその粘着質な性格を恐れて罵倒されたりデマを流されたりしても反論せずに黙っていた人は多数いるかと思うが、
そういう人達にとってはまさにボーナスタイムなのでこの機会を逃してはいけない。
過去の罵詈雑言のたぐいもまだ削除していないことから、時効もまだまだ先である。「3年前の話だからな~」などと諦める必要はない。
彼の住所は既に公開されており、面倒な開示請求をする必要もない。
日本保守党内の内輪もめで飯山陽が330万円を求められている訴訟
あそこらへんの界隈は暇アノンと親和性高そうなイメージだったが、訴状がお粗末だと小沢がバッシングされている
小沢は暇空関係で勝率が低く負けてばかりなため飯山ファンが小沢をバカにして勝てる戦いだと盛り上がっている
暇空弁護団のうち、他三人は過去の経歴のヤバさがすぐに掘られて話題となったが、小沢は特にそういうのが見つからず仕事として引き受けているだけっぽく当初は「弁護団の良心」「小沢さんは逃げて」などと言われていたが
都知事選で「暇空さんは嘘をつかない人だから政治家に向いている」などと言い出しだいぶ強烈なシンパと化していることが判明し評価が一転した
また、「確実に勝てて50万円以上取れる発言だけを訴える」と暇空に約束したのにいまだ暇空の勝ち取れた賠償額が最高33万円なのもお粗末だ
暇空が開示請求で得た一般人の氏名住所をすぐにyoutubeなどに晒して収益化するので、「訴訟目的ではなく私怨からくる晒し目的の開示請求だ」と相手方が反論した際、
https://note.com/kambara7/n/nd00a966c0e3f において
「訴訟係属中もカンパを募り、訴訟や判決に言及したり、原告について揶揄を繰り返すなどしていたが、被告本人が訴訟に出席することは一度もなく、陳述書を提出することも、尋問に出席することもなく」とありますが、この行為について評価してください。道徳的な面は考慮せず純粋に法的な問題として調査してください。
・訴訟に出席しないことは違法ではありませんが、裁判所が原告の主張に基づいてデフォルト判決を下す可能性があります。
・寄付を募る行為は、一般的に違法ではありませんが、詐欺的な目的がないことが条件です。
・訴訟や判決について言及することは、真実であれば問題ありませんが、虚偽の陳述は名誉毀損になる可能性があります。
原告を揶揄することは、名誉を傷つける虚偽の事実を述べる場合、名誉毀損として違法となる可能性があります。
被告が裁判に出席せず、陳述書を提出しないことは違法ではありません。ただし、日本の民事訴訟法(Code of Civil Procedure)によれば、被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合、裁判所は原告の主張を事実とみなすことができ、デフォルト判決を下す可能性があります。これは、被告が法的手続きに参加しないことで不利な結果を招くことを意味します。
被告が訴訟中に寄付を募る行為は、明示的に禁止する法律はありません。第三者による訴訟資金提供については、日本の法律で明確な規制がなく、詐欺的な目的や違法な使用がない限り、問題ないと考えられます(At a glance: regulation of litigation funding inJapan)。
訴訟や判決について公に言及することは、真実であれば一般的に問題ありません。ただし、虚偽の事実を述べる場合、日本の名誉毀損法(DefamationLaws inJapan)に基づき、民事および刑事の責任を問われる可能性があります。名誉毀損は、公共の利益に関わる場合で事実が証明されれば免責される可能性もありますが、虚偽の陳述は違法となる可能性が高いです。
原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります。日本の刑法230条1項および民事法709条・710条によれば、虚偽の事実を公に述べて他人の社会的評価を下げる行為は名誉毀損とみなされ、最大3年の懲役または50万円以下の罰金、または損害賠償の対象となります(DefamationLaws inJapan)。ただし、意見や真実の陳述であれば名誉毀損には該当しない可能性があります。また、ストーキング行為に該当する場合は、ストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)に基づき違法となる可能性もあります。
訴訟に出席しないことや寄付を募る行為自体は違法ではありませんが、訴訟や判決に言及し、原告を揶揄する行為は、内容によっては名誉毀損や他の違法行為に該当する可能性があります。特に、虚偽の事実を述べる場合や、ストーキングに類似する行為がある場合、法律的な問題が生じる可能性が高いです。
日本の民事訴訟は、民事訴訟法(Code of Civil Procedure)に基づいて進行します。被告の義務については、特に裁判への出席や陳述書の提出について明確な規定があります。具体的には、以下の記事が関連します:
158 被告が初回の口頭弁論に出席せず、答弁書も提出しない場合、裁判所は提出された文書(訴状など)を基に手続きを進める。
159(1,3) 被告が出席しない場合、争わない事実を認めたとみなされる(公示送達の場合を除く)。
寄付を募る行為については、日本の法律で明示的な禁止規定はありません。第三者による訴訟資金提供(サードパーティファンディング)については、チャンプティやメンテナンスの共通法原則が存在せず、明確な規制も承認もありません(At a glance: regulation of litigation funding inJapan)。
訴訟や判決について公に言及することは、表現の自由の範囲内で許容される場合が多いです。ただし、日本の名誉毀損法(DefamationLaws inJapan)によれば、虚偽の事実を公に述べる行為は名誉毀損とみなされます
原告を繰り返し揶揄する行為は、その内容によっては名誉毀損に該当する可能性があります。名誉毀損は、虚偽の事実を公に述べて他人の社会的評価を下げる行為と定義され、刑法230条1項では最大3年の懲役または50万円以下の罰金、民事法709条・710条では損害賠償の対象となります(What are the Criteria for Filing a DefamationLawsuit inJapan?)。
揶揄が繰り返される場合、ストーキング行為に該当する可能性もあります。日本のストーキング規制法(Japanese Anti-Stalking Law)は、黙った電話、ファックス、テキストメッセージの繰り返し送信など、被害者が拒否しているにもかかわらず執拗に接触する行為を禁止しています
日本の法制度では、裁判中の公的コメントに対する制限は比較的緩やかで、侮辱罪(contempt of court)の概念が存在しません(Litigation & DisputeResolutionLaws and Regulations Report 2025Japan)。そのため、訴訟中の言及や揶揄が裁判の公正さを損なうとされる場合でも、直接的な法律違反にはなりにくいです
主要引用
Code of Civil Procedure -English -Japanese Law Translation
An Overview of Civil Litigation inJapan | KOJIMA LAW OFFICES
DefamationLaws InJapan -RM Warner Law | Defamation Law,Internet Law, Business Law
At a glance: regulation of litigation funding inJapan - Lexology
Whatis the Definition of an Cyberstalking? Explaining the Criteria for Police Intervention | MONOLITH LAW OFFICE |Tokyo,Japan
What are the Criteria for Filing a DefamationLawsuit inJapan? Explaining the Requirementsand Average Compensation | MONOLITH LAW OFFICE | ...
Litigation & DisputeResolutionLaws and Regulations Report 2025Japan
店をやっている知人から金貸してくれと言われて100万貸した。翌年、もう100万貸してくれと言われた。断ったら最初の100万も返らないだろうと思い、さらに100万貸した。半年後、同様に100万貸してくれと言われた。
さすがに断ったが、家を担保にすると言う。
登記簿を確認したが住宅ローン以外の担保は無く、10年間毎月住宅ローンも返しており残債も減っていると言うので、過去の200万と合わせて300万分の担保を入れることを条件で契約書を作成した。向こうが急いでいたので、貸付日から5日以内に担保登記をすることを契約書に盛り込み、契約締結後即座に貸し付けた。担保登記の書類はこちらが作成するので(相続などで登記書類を作ったことがあったので)、3日後に登記に必要な書類を持って法務局に来るように約束して、その場で別れた。
3日後、彼は法務局に来なかった。
その足で店や自宅にも行ったが、店は営業しておらず、自宅も生活感が無かった。過去のグーグルマップでは、家には車や自転車があり家財道具なども写っていたが、それらは自宅から一切消え失せていた。
翌週、弁護士に相談するとともに、警察にも相談に行った。警察は個人間の借金なので介入できないと言い、こちらが「『「住宅を担保にする』と言う発言を信じて貸したので詐欺ではないか」と問うと、「向こうも法務局に行けない用事があったのかもしれず、一概に詐欺とは言い切れない」「現段階では被害届や告訴状は受理できない」と言った。「じゃあ私が他人相手に同じことをやっても捕まらないんですね?」と聞いたら、「それは何とも言えない」と言った。
弁護士は友人だったので、金のかからないように、自分で住民票を取ったり、相手の住宅を仮差押えしたり、(おそらく相手が出廷しないので負けることはない)貸金返還請求訴訟の方法を教えてくれた。まともにやったら着手金と勝訴時の報酬で50万ぐらいかかるところ、着手金と実務支援(私が作った訴状等に赤を入れる作業)を20万でやってくれた。感謝。
当然、相手は裁判に出廷しなかったので、貸金返還請求訴訟には勝てた。しかしそれと同時に、相手の唯一の財産である住宅が銀行に差し押さえられ、競売にかけられてしまった。あまりにも早過ぎると思ったが、どうやら思った以上に前々から住宅ローンや税金を滞納していたらしい。
競売の場合、相場の2/3程度(今回の場合、周辺相場2500万に対して、落札額1500万程度)になってしまい、まず税務署が滞納分を取り、その後、担保を有している銀行が残金を回収するので、残念ながら私のところまで回ってくることは無かった。
余談だが「夜逃げするぐらいなら、1000万高く任意売却しておけば、周囲(私)にも迷惑かけずに借金返済できるうえ、500万ぐらい残って人生やり直せるだろうに…」と思った。
なお、夜逃げから競売まで1年半ぐらいかかっている。コロナ前の話。スピーディーに進めたかったが、私も仕事があり、また、300万だまし取られたのはメンタル的にきつかったこともあり、ゆっくりとした流れになってしまった。まぁ早く進めたところで、抵当権は銀行に劣後するし、本人に連絡も取れないので任意売却を行わせることもできないし…。
まず前提として刑事裁判では検察官は法律で定められた罪状(罪名)を起訴状に記載しないといけない。
それぞれの罪には構成要件ってのがあって、こういう行為がこの罪状が成立には必要というのが定められている。
で、起訴状に記載された罪状が、実際に被告人が行った行為に法律上当てはまらない場合、その起訴は無効となる可能性がある。当然だよね?
窃盗も詐欺も財産犯の一種だけど、窃盗した人を詐欺罪で起訴しても構成要件が違うので起訴は無効になるってこと。
で、この事件、発生は2015年なんだけど既に3件の罪状で起訴されており、その3件目なんだよね。
実は事件と同じ2015年の後半には禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決が確定している。
増田はまるで今回の事故が起きてから10年間司法が何もしてなかったような言いぶりだけど、そんなことはないよ。
②速度超過
これについては19年3月、検察側の主張する速度超過が認められないとして、公訴棄却の判決を受け、確定。
③ひき逃げ
今回の焦点は「ひき逃げ」なんだけど、犯人は現場に戻って人工呼吸はしてるんだよね。
ただし、新聞記事によると50m先にコンビニに数分程度(1分くらい?)寄ってから戻ってるらしいんよ。
まぁ、結果として戻ってる救助活動をしていることが「ひき逃げ」の構成要件を満たしてるがどうか?は割りと検察官や裁判官の判断次第だと思うよ。一旦は不起訴処分されてるわけだし。
※コンビニで買ったのが飲酒を隠すための口臭防止用品ってのが印象激悪なんですけど!
日本は法治国家だし、法の下の平等って原則も一応あるわけだから、訴状にある罪状の構成要件をちゃんと満たしているかを司法が吟味してくれるのは必要な手続きなんじゃないの?と思ったけどねー
過失致死については1年も経たずに結審してるわけだし。
あれがあるのが伊勢原市で、自分はその伊勢原市に住んでるわけだけどこれが結構キツい。
ある人が伊勢原市と何かトラブルを起こした(伊勢原市としては何がトラブルなのか把握していない)ようで、それを訴えるために伊勢原市長の名前を使って電車からも見えるように大きく看板を建てたのが高山謝罪看板の始まり。
今年伊勢原市の市長選挙があって市長が萩原氏になってから、高山謝罪看板は萩原謝罪看板に変化した。選挙が終わって数日後には萩原謝罪看板になってて、適応力の速さにはちょっとだけ笑った。ちなみに神奈川県知事の黒岩氏に向けた黒岩謝罪看板もある。
まあ看板は立ってるだけなのでそこまで気にすることではなくて、問題は市内で行っている凱旋活動の方。
自分は今年からリモートワークになったので家で仕事をしてるんだけど、日中は毎日凱旋カーが謝罪を要求する音声を流しながら伊勢原市内をぐるぐる回っている。機械音声みたいなのと、(おそらく)本人の怒号とお経みたいなものが流れているんだけど、これがだいぶ諸々の気力を削いでくる。
本人は「伊勢原市から市民を守る会」を名乗っているらしく、看板や凱旋カーの車体にもその一文が書いてある。けどその人は伊勢原市に住んでいるわけではないみたい。わけがわからない。
Xには「伊勢原市から市民を守る会による騒音被害」というアカウントがあって、毎日の活動を出来る限りでシェアしてくれている。
自分はこのアカウントを運営している人とは別のエリアに住んでいるらしく、このアカウントのおかげで、今日もあっちでやってるなあ、とか把握ができる。
・バックに面倒な弁護士がいるみたいで手出ししようものならトラブルに巻き込まれるらしい
・小学校の前で凱旋をしていることについても聞いたが市民団体であり適用除外団体のため、警察は何もできないらしい(諸説あり)
という現状らしい。
謝罪看板への訴状もあるみたいだから、街宣についても何かあるのではないかと思うけど、憶測の域を出ない。
所謂福祉が必要な人なのではないかとも思うけど、警察もダメならどうしたらいいんだろう。
こんなことで伊勢原市から引っ越す選択肢を視野に入れなければいけないのは嫌だ。
とりあえず気が滅入るので凱旋だけでもなんとかならないだろうか。
ここに関してはふたを開けてみないとわからない。
ちなみに分野によって本人訴訟もできるし、金額によっては弁護士も後々報酬でもめやすいので、本人訴訟を勧めることがある。
まずは、「Vマジック 司法書士 民法」、「Vマジック 司法書士 民訴」、「Vマジック 司法書士 憲法」は最低限読んだほうがいい。
これを読まないと次に進まないし、司法修習のテキストはここら辺の知識がある前提で書いてある。
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minsaikyoukan/index.html
1と2を読み終わるころには簡単な訴状や答弁書程度なら書けるようにはなる。
ただ、これだけだと、少し足りない部分があるので、3と4を斜め読み程度でいいので、読んでおいたほうがいい。
そして、ここら辺を読み終わったら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/minjibengokyoukan/index.html
1.民事弁護実務の基礎~シナリオ民事保全・執行~(令和6年9月版)
1と2を読むことを強くお勧めする。
現実の民事裁判は和解で終わることが多いし、財産隠しをするクソやろーがいるんで、1と2はどうしてもいる
今の民事訴訟は争点整理手続きがあるので、3も読んでおいたほうがいい
何をやってるか気になるなら、
https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/syusyugaiyou/index.html
1と2の争点整理手続きを読めばどういう流れで進むかはつかめると思う。
@tokushinchannel
https://megalodon.jp/2024-1118-1845-54/https://x.com:443/tokushinchannel/status/1858444726560780618
訴状によると、男性は1987年に教団に入信したという。「富山をよくするために藤井(裕久)市長や自民党所属の市議会議員らを応援し、選挙協力に力を尽くしてきた」という。しかし、安倍晋三元首相の銃撃事件以降、報道によって「突然巻き起こった社会的偏見の嵐にさらされることになった信者たちは、息をひそめるようにして事態の成り行きを見守るほかはなかった」という。
提訴後に会見した男性は「信者も含めすべての市民に対して中立、公平、平等であってほしい。市政に参加し、意見する場を取り戻したい」と述べた。代理人の徳永信一弁護士によると、同様の訴訟は全国で初めてという。
https://web.archive.org/web/20240219135739/https://www.asahi.com/articles/ASQDJ5T75QDHPISC00D.html