はてなキーワード:被害とは
2024年9月、トルコ国籍のクルド人少年が川口市で無免許・時速95 kmで赤信号無視、原付に衝突し、死者1人・重傷者1人を出したひき逃げ事件が起きています 。
2025年7月17日の判決では「無免許過失運転致死傷罪とひき逃げ」で懲役5年(検察求刑は7年)とされました
危険運転致死傷罪ではなく、立証要求が低い「過失運転致死傷罪」が適用されたこと
同罪の犯罪としては、懲役5年はむしろ「妥当な範囲」「標準的」と評価されています
「外国人だから」という理由だけで減刑されたという証拠はなく、法的根拠に基づく量刑判断であり、国籍は考慮されていません。
埼玉・川口市で、女子中学生への性的暴行で服役後、執行猶予中に別の少女を再び暴行したとして、さいたま地裁に起訴されました
検察は論告で「懲役10年」を求刑し、被告は女性に性的暴行を加えた重大な内容とされました
弁護人は被告が「外国人で思慮不足だった」と主張しましたが、これは量刑論争における一部の主張であり、最終的な判決結果とは異なります
「外国人だから犯罪を軽くした」という主張ではなく、弁護側の一意見にすぎず、実際の求刑自体は重く、量刑判断への影響は不明です。
AIに反対している。
私はAIによる創作物の模倣と搾取に断固としてNOを突きつけている。
AI推進派は私を「反AI」などと呼ぶが、すべてのAIに反対しているわけではない。
私はChatGPTも使うし、DeepLも使う。
それは、まったく矛盾していない。
まず明言しておく。
誰かの表現を勝手に取り込み、似たようなものを大量生産する構造にこそ問題があるのだ。
作者が苦労して積み上げてきた画風やキャラクター性を、
無断で「学習」し、「似てるけど違うからセーフ」と言い張って再生産する。
法がまだ追いついていないだけで、倫理的に言えば真っ黒だ。
一方で、ChatGPTやDeepLなどの言語系AIは、それとはまったく性質が異なる。
文章の構成を整える、英語を日本語に訳す、説明を平易にする──
すべて「実用のための変換」にすぎない。
誰かの書いたブログの文体をそのまま真似て出力するわけでもなければ、
実際、ChatGPTは個々の作家の名前でファイルを保存することもなければ、その人格を模倣して商用出力するわけでもない。
「でもChatGPTも無断学習してるじゃん」と反論する人間がいる。
それは表面的な理解にすぎない。
たとえば料理人が何千種類ものレシピを読んでから独自の料理を作るのと、
他人の料理を完全にコピーして店に出すのでは意味がまったく違う。
AIも同じだ。
「学習」という言葉が共通しているだけで、同列に扱うのは稚拙だ。
許されるAI:
許されないAI:
この違いがわからないのは、AIを「全部一緒」としか見ていない人間の怠慢である。
私は便利さに目がくらんでAIを使っているのではない。
倫理を踏まえた上で、許される範囲内でAIを使っているだけだ。
そしてその判断基準は明確で、一貫している。
そういう人間に限って「お前もAI使ってるじゃん?」などと論点をズラしてくる。
私は言おう。
そしてColaboとも繋がりが強いしばき隊も選挙演説に出没しては大声で騒いで選挙妨害してるし
◯◯予告なんかも各所に書き込まれているみたいなんだけど
こういうやり方は相手に被害者属性を付与するだけで、本当に駄目なんだよ
正当な批判すら出来なくなる
ちだいや奴の周りや支持者連中(はてなー含む)がN党にやったのと一緒だよ
やれ人◯しだの、オウムと同様の反社会的カルトだの、それって証明出来ます?
疑惑ですら無い、言いがかりを超えた言いがかり、単なるデマの誹謗中傷でしか無い
あれで世論を扇動してN党を潰そうとしたんだから、反民主主義、パブリックエネミーのやり口
左巻きがよくやる1~10の被害を100にして騒いで被害者ぶるのとは違って
少なくともちだいらがやってた行為は完全にN党が被害者だからね
どんな相手でも「それをやったら駄目だろ」という線引があり、完全に超えていた
マジで相手にガチの被害者属性というバフを付与しただけなんだよ
N党を批判するとちだいみたいな奴と同様に見られるかも知れない、というデバフまでかけられている
N党を全く支持出来ないからこそ、正当な批判をする為にあの様な反民主主義的な攻撃はすべきでは無かった
完全に利敵行為でありちだいや支持者はN党の応援団と言っても過言では無いと思う
そのカルト性や代表の経歴、明らかにヤバい思想や政策を批判するのは良い
しかし、偏向報道を仕掛けたり、選挙演説に押しかけて妨害する、その行為を咎めもしないというのは
「どっちもどっち」では無く、騒いでる方が発狂して異常な攻撃をしている様に見える
こういう事を指摘すると更に発狂するはてなーもいるんだろうけどさ
「参政党の支持者だー!」っつって
ふざけんなよボケが
アンチだからこそ批判は正当かつ真面目にやれって話が何故分からないのか?
反民主主義的で暴力的な手段で抑えつけようとした所で、相手は一般人と違って黙って泣き寝入りする類の相手じゃないし
その行為だけ見れば完全に相手が被害者なんだから、勝手に付与された被害者属性を持って全力で反撃と正当性を主張されるだけなんだよ
そして真っ当な批判すら「あいつら(しばき隊やColabo界隈)と一緒では?」というデバフを付与されるんだよ
ふざけんなよマジで
山本一郎なんかの怪情報に乗っかって騒いだりさ、参政党アンチ出来れば何でも良いんか?
その後の事を考えて無いのか?
両方をフラットな視点で見ようとするサイレントマジョリティーにとって、過激な攻撃がどう映るのか、一瞬でも想像した事あるのか?
左翼っていっつもそうですよね!
そんなんだから石破政権とかいう超ボーナスステージを活かせずに参政党みたいな保守系糞カルトに支持を取られているんでしょ?
間抜けにも程があると思わない?
銭湯とかスーパーのトイレとか行ったことがないような上流フェミはアライになるし、痴漢被害にあってる庶民フェミはトランス批判になる。
これがわからん。
銭湯にゴロゴロトランスがいるわけでもなければ、痴漢被害がトランス批判になる理由も不明。
つまり完全な証明はできないから経験則的エビデンスで妥協してるわけ
被害が深刻で、かつその因果関係の証明が極めて困難な分野においては、科学的実証を待つこと自体が被害を拡大させるリスクを孕む、という考え方と整合する
エビデンス以外の部分読めてる?
政党編1政党編2回答編1回答編2回答編3回答編4回答編5回答編6
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
設問(1-b):
創作物に対する法令による規制は表現の自由を脅かし、文化・芸術活動の萎縮を招きかねません。一方で時代の変化に応じて社会的な価値観と向き合いながら両立を目指すことも心がける必要があると考えます。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
創作や発信の自由を不当に奪う規制には懸念を持っています。さまざまな論点がある分野では、当事者を含む十分な議論を踏まえた対応が求められるべきものと考えます。
設問(3):
アニメ『機動戦士ガンダム』 「声優」という職業を初めて認識した作品。 後に私の声優デビュー作となったのがその続編にあたる『機動戦士Zガンダム』だった、というのはとても素敵なご縁だと思っています。
ご存知エマさんです。設問2-aの回答でA~Gを全て選択。設問3で、自身の出演作品を挙げられています。
設問(1-b):
表現の自由は最大限、守られるべきです。非実在に関してもそうです。一方で、映画の映倫の様なゾーニングは考えていくべき時に来ているかもしれません。ただし法令で規制することは避けたいと思っています
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
表現への規制は、基本的に行うべきではない。それぞれ様々な問題があり、多面的に捉える必要はあるので、慎重に論議をするべきであると思います。
漫画家さんです。ということで、当選されたら赤松健氏に続く、漫画家出身の国会議員となります。設問2-aの回答でA~Gを全て選ばれています。
映倫のゾーニングというかレイティングは、閲覧制限措置としては抜け穴が多いので、漫画も今の幼年誌・少年誌・青年誌のような、制限のない緩い区分で十分だと個人的には思います。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
児ポ法は、撮影で被害に遭う児童の権利の保護を立法趣旨としており、同法の拡大には慎重であるべきである。猥褻物については、表現の自由との関係に配慮しつつ、現行刑法の範囲内で規制の在り方を考えるべき。
設問(2-b):
どの程度表現の自由を侵害するかは、運用法に依存し、一概に回答することは困難だが、一般論として表現の自由は憲法21条で保障される基本的人権であり、最大限配慮が必要である。
設問1-aでCと回答されていますが、限りなくBに近い立場だと思います。わいせつ規制を肯定している点が惜しまれます。
設問(1-a):
設問(1-b):
過去にもホラー映画の表現規制の問題などがありましたが、表現の自由に鑑みて表現者の自浄作用に委ねるべき問題であると考えます。
設問(2-a):
「「政治的な発言をしている」ことを理由に、政権批判的な立場で言論活動をする人間を出演させないメディアの自主規制」
設問(2-b):
自らの職業経験の中で表現活動の場を狭められてきた経験があるから。
設問(3):
ご存知両さんです。「表現者の自浄作用に委ねるべき」という一文は、以前に炎上した、吉良よし子氏の「『こういう表現は本当にまずいよね』『儲からないよね』という合意ができれば、クリエイターの皆さんも作らなくなると思う」発言に通じるものがあります。設問3は無回答です。
引用元:第27回参議院議員通常選挙の候補者に向けて実施した表現の自由についてのアンケート結果
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
設問1-aでCと回答されていますが、設問1-bの回答を見る限り、限りなくAに近い立場だと判断して良さそうです。
設問(1-a):
設問(1-b):
児童ポルノ禁止法が所持や提供や製造を禁止しているのは、実在する児童を性暴力・性搾取の被害から守るためです。「何か影響や関係があるかも」という理由で規制の対象を広げるべきではないと考えます。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
設問(2-b):
表現を規制する際は、仮に正しい目的のためにどうしても必要に見えても、どこかに問題が隠れているかもしれないという視点に立ち、その目的と手段が本当に適切かどうか、慎重に確認し続けることが大切だと思います。
設問1-bの回答が、図らずも塩村あやか氏への反論のようになっていて面白いです。というわけで同じ立憲の候補なら、こちらの方をお勧めします。
設問(1-a):
設問(1-b):
表現の自由は民主主義の根幹であり、実在しない創作物への規制は思想・表現の自由への過度な制約となる。実害のない創作表現まで規制することは、創作活動全般を委縮させるだけでなく、ひいては民主主義を破壊する。
設問(2-a):
C.クレジットカード決済の制約
D. 過度なジェンダー平等論や多様性への配慮に基づく表現規制
F. いわゆる「エロ広告」等、不適切とされる広告への法的規制
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
これらすべての規制は、表現の自由への介入という点で反対。特に創作物への規制は実害のない領域への過度な介入。また、クレジットカード決済の制約は民間企業による経済的手段を用いた実質的な検閲。
都議時代から表現規制反対を言明していた古株。維新の任意回答は先述の通り、微妙な内容のテンプレが多いですが、さすがにこの方は、ご自身の言葉で規制反対を表明されています。また設問2-aの回答でA~Gを選んでいる、数少ない候補の一人(全11名)です。
設問(1-a):
設問(1-b):
過激な表現に触発されて、犯罪行為を結果的に助長してしまう可能性がある。表現の自由より、公共の福祉が優先されつべきであり、制限のない表現に自由はありえないと考えている。
「触発」「助長」「可能性」を根拠なく気ままに用いて良いなら、参政党の主張や演説に触発されて、在留外国人へのヘイトクライムを結果的に助長してしまう可能性もあるのではないでしょうか。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
実在の児童に対する性的搾取、性的虐待は許されるものではありません。しかし、いわゆる非実在青少年の性的描写については児童ポルノに該当しないという政府見解もあり、一律の規制には慎重であるべきと考えます。
設問(2-a):
設問(2-b):
「わいせつ」の基準が曖昧であり、検閲や摘発が恣意的に行われる恐れも。新サイバー条約で国際的圧力が表現の自由の萎縮を呼ぶことを懸念。
設問1-aの回答がBなら、全体的にかなり評価できたのですが。むしろ何故この内容でCを選んだのでしょうか。
設問(1-a):
設問(1-b):
問題が生じるであろう描写は、自制心のない変態予備軍が、欲望のままに行動してしまう原動力になってしまう。少なからずある程度の規制は必要だと考える。
設問(2-a):
G.国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制
設問(2-b):
その国の歴史や伝統・文化を一切無視した、内政干渉であると考えます。逆に女尊男卑の思想が混じっていて平等と公平の意味を履き違えていると思う。
その「国連女子差別撤廃委員会の勧告による表現規制」の一つが、まさに1-aの設問で書かれているような法規制なのですが、そこは内政干渉と突っぱねないご様子。
設問(1-a):
C. どちらともいえない、答えない
設問(1-b):
表現物が差別的な固定観念を増幅し性暴力を助長するような場合、ジェンダー平等・人権保護の観点から適切な規制がなされるべきです。
寺田静氏とともに、ECPATやぱっぷす、Colaboが連名した規制を求める要望書と同内容な請願の紹介議員になっています。
設問(1-a):
設問(1-b):
現実と仮想空間の区別ができない人がほんの一握りいても、周囲に影響を及ぼすことが考えられるので所持、提供、製造の段階になる前に法令で規制することが必要。
何言ってんだかわからん
「現実の男性」との「能動的関わり」による被害だろ?元文脈的に
他者なんてどうしても謎のよくわからん存在でコントロール不能なんだから
「産まない」にも通じる話
デートDV被害だとしたら、自衛できた可能性があるわけで、そもそもの文脈っておちょくる意味が多分にあるんだけど、
本質は、
現実に関わってて100%自衛出来たら被害にあわない(通り魔、痴漢など完全受動的な物を除く)