
はてなキーワード:行政機関とは
国旗を燃やすとは具体的に何を指すのか——どこで、何を、どのようにする具体的な行為が犯罪を構成するのか——公平性を保つために、どう定義すべきとお考えですか?
あなたが言及した外国国章損壊罪について言えば、その罪は外国機関が公に掲揚している国旗に直接火を放つ場合にのみ適用されるという解釈での法運用になっていますよ?
行政機関が公に掲揚している国旗を燃やした場合、日本の国旗であっても、そもそも器物損壊などの罪で許されないのではないでしょうか?
もしデモで使われる模造国旗を燃やすのも対象にせよと主張するなら、外国国章損壊罪はその行為まで当然のように罪になるとはしていない
結局のところ、外国国章損壊罪を構成するような旗の燃やし方をしたら、どこの国の国旗だろうと器物損壊罪やその他の刑事罰で十分処罰が可能です。
さらに、外国の国家の象徴である国旗を毀損する罪そのものの刑罰もそれほど重くありません(器物損壊罪の最高刑の方が重い)
「筋を通すなら、自国の国旗も他国の国旗も同様に扱うべきだと思うんだよな」と主張している人かなりいるけど
1. 背景と問題意識
若年女性や少女たちの居場所づくり・自立支援を掲げるNPOや団体が多数活動している。
これらの支援活動は、当初は善意と社会的使命感に基づくものであったが、
近年、一部の団体において「支援活動が制度化・収益化する構造」が形成されつつある。
本人が弁護士関与を希望していなくても、団体の運用ルールで強制的に同席
行政は弁護士の必要性を実質的に審査できず、形式上合法な支出として承認される
この構造のもとでは、「支援対象者」が本来の目的(自立支援・人権保障)よりも、
団体や専門職の活動維持・収益確保のための資源として機能してしまう危険性がある。
しかし、次のような構造が常態化すると、倫理的に重大な問題を孕む。
弁護士が同席する 「法的助言を提供」「支援の質向上」 関与が報酬発生の手段となる
時給8,000円設定弁護士業務としては適正 公金支出としては突出した高額
助成金での支払い公益目的に沿うように見える弁護士費用の恒常的補填構造
本人意思を経ない同席 “保護”の名目で正当化支援対象者の自律を奪う
このような仕組みは、「違法ではないが、倫理的に不当」な構造的誘導といえる。
東京都などの行政機関は、次の理由で「弁護士関与の必要性」を実質的に判断できない。
結果として、団体が自由に弁護士を関与させ、報酬を支出する「制度的自己完結」が発生する。
これは、公金の透明性・公平性・効率性を損なう構造的リスクである。
支援倫理 本人中心・自律支援団体の構造により本人意思が形骸化
弁護士倫理自由な依頼関係と誠実性自動関与・利益誘導的報酬構造
これらを総合すると、**形式的には適法であっても、倫理的には不当な「制度的腐敗」**の状態にある。
支援対象者が「保護される女性」として固定され、被害が語られ続けることによって
つまり、支援が被害を資源化する(commodification of victimhood)構造に陥っており、
支援団体・専門職・行政が共有できる「本人中心支援と倫理規範」を文書化。
7.結論
被害の構造を利用し、支援を装った利益循環の装置になっている。
それは違法ではなくとも、
この言葉について、以下について教えて下さい
| 観点 | 主張・意義 | 根拠・典型例 | 補足 |
| 肯定派 | 「政治は目的を決定し、行政はそれを実行する」役割分担を明確にすべき | ウッドロウ・ウィルソン『The Study of Administration』(1887)などが原点。政治と行政の分離による効率性向上と責任明確化を期待 | 政治的中立性のある行政機関を理想とする近代官僚制モデル |
| 否定派 | 手段の選択にも政治的価値判断が入り込むため、現実には分けられない | 実証研究で「実装段階で目的が再定義される」等の現象が多数報告されている。政治と行政の境界は曖昧。 | 手段にも利害対立が絡み、専門性と価値判断は不可分 |
| 中立・統合派 | 原理的な整理としては有用だが、現実には目的と手段は相互作用する | ガバナンス論では「共創型政策決定(co-creation)」や「政策形成への市民参加」が主流となっており、分業より協働を重視 | 目的も手段も、柔軟に議論しながら調整していくことが望ましい |
「政治は目的だけを決め、手段は政治の外に置くべきだ」とお考えなのですね。
歴史的にはウィルソン以来、多くの行政学者がその理想を語ってきました。
ただ、近年の研究と実務では「手段をどう選ぶか」にも価値観や利害が大きく反映されることが分かってきています。
ですので、目的と手段をまったく切り離すのではなく、*目的を示しながら手段選択にも開かれた議論を行う*――そんな姿勢のほうが、より多くの人の納得と協力を得やすいように感じます。
ご参考になれば幸いです。
外国人排斥感情って大概は現地の行政機関の怠慢が原因なんだよね
「なんで俺達はダメなのにあいつらは野放しなんだ?」かつてのユダヤ差別もこれ
ぶっちゃけてしまえば、外国人との共存のためならば自国民の被害は目を瞑るという暗黙の了解に対して世論のコンセンサスを得ないまま政策を進めようとする行政が最大の原因
彼らにとって1千人の被害者は単なる統計上の揺らぎの範囲内であり、長期的視点においては犯罪件数の一時的な上昇現象でしかない
「そりゃまあレイプも多少は増えるだろうね。でも彼らなしじゃあもう世の中回らないわけだし、多文化共生のためにはちょっとくらいの被害は我慢しなきゃ。被害に遭った女の子も、犬に噛まれたと思って忘れてしまうのが一番だよ」というのが本心
法律の一文が長い条文は何か意図があってそうしてるのか?複数のより短い文を組み合わせた文章として同じことを言うのでは何がまずいのか?
区切って書いたところで厳密性に関わるとは思えないんだけど、法学とか解釈学に詳しい人はなんか知ってる?
第一条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能 を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが 同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備され た情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を 処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとと もに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負 担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又は これらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本 人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事 項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行わ れるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五 十八号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) の特例を定めることを目的とする。
主に法的な点でちょっと言いたいことがある。
本文引用するが、
まずは測量コンサルタント(道路用地の登記用図面を作る)が作った地籍測量図など一式をもらうと、測点その他登記に必要な事項の全確認をして、測量図の「作成者」のところに担当する正規職員の名前を入れて、
測量コンサルタントだと「測量士」が作ってると思われるが、測量登記のための地積測量図を調製できるのは「土地家屋調査士」だけ。(土地家屋調査士法第68条)
行政機関が道路を作る場合は、しょうがないから国が取り締まってないだけやからな。そんなこともわからずに書き込んでる時点で、投稿者の知識や経験のなさが露呈してるし、だから採用されないんだろ。
臨時職員だったから採用NGってことはさすがにない。この土木業界は常に人手不足である。資格よりも実務経験ある人がほしいよ、どこの会社も。
司法令状を持たない、ICE職員による、裁判所内での逮捕を妨害したとして、ウィスコンシン州のハンナ・デュガン判事が逮捕されたことや、就任100日を受けた閣議でのヨイショ合戦については、日本でもそれなりに話題になった。
一方4月28日に発出された大統領令について、日本語で紹介されている記事が見当たらないので、紹介する。
アメリカでもそこまで話題になっているわけではないが、これらを受けたウィスコンシン州のエヴァース知事の声明などはそれなりにニュースになった。
「皆さんが、連邦保安局に逮捕されることはない、ということを知っています(だから安心して職務に励んでくれ)」
という発言をしているが、要は閣僚に限らず、警察にも免責するし、軍の武器も提供するし、警察が暴力的にならないようになされてきた合意を取り除こうとしている。
実際、ボンディは、3月に、ICEに対して、令状なしで不法移民の捜索や逮捕をしていいという通知を出しており、多数の合法移民やアメリカ市民への誤爆事例も出ているように、「不当な捜索及び押収」からの自由を保障する修正第四条に真っ向から衝突しているが、一切気にするそぶりはない(主語はPeopleであって、CItizenではないので不法移民であっても同じ)。
トランプのやり口の特徴的なところとして、仮想敵の悪魔化を支持者に植え付けるところがある。
「狂った極左(Radical Left Lunatics) 」だのが典型だが、サンクチュアリ、というのもそういう印象を与えようとしているのがよくわかる。小泉の聖域なき、にセンスが似ているか。
要は、「無法地帯を許すな」という体で、地方自治に踏み込んでいる。
基本的に修正第十条により、連邦政府は、州政府や州公務員に命令することはできない。そこで、予算止めるぞ、という脅しをかけているわけだ。
さらにホーマン大統領顧問はウィスコンシン州が、ICE職員が州職員の職場で移民を摘発しようとしたときのガイドラインを作ったことについて、犯罪である、との示唆をしている。
デュガン判事の拘束・起訴と兵糧攻めの脅しで屈服させようとしているのは明らかだろう。
実際の知事の逮捕については、ガイドラインを根拠に逮捕するのはいくら何でも無理筋だろう、とは思うが、正気の失い方、憲法との齟齬など一切気にするそぶりのなさからは、3か月ほどたったのちに、州警察の支援と称して配備された軍が州政府を制圧するようなニュースが飛び込んでくるかもしれないね。万が一そんなことがおきたなら、軍や警察が命令に背くことを期待したいが、ICEの脳死活動を見てると期待はできないね。
4月18日:エヴァース知事が、急増する州職員からの問い合わせに対応する形で、ICEの移民摘発への対応ガイドラインを示す
4月18日:デュガン判事が、ICEによる被疑者拘束をめぐり「司法令状ではない行政令状では入室できない」として被疑者を教室外へ誘導。
4月25日:FBIがデュガン判事を逮捕・訴追(2件の連邦刑事罪で起訴)
5月1日:エヴァース知事のガイドラインについての質問を受けたホーマン大統領顧問が、以下のように発言
「何が起きるか楽しみにするといい。私が言いたいのは、われわれを支持しないのも、サンクチュアリ都市を支持するのも自由だが、違法外国人を意図的にかばったり、逃がしたりした場合は、重罪人であり、そのように扱うということだ。」
これを受けて、共和党の州議会議員がエヴァース知事が手錠をされているAI画像をポスト。
5月3日:エヴァース知事が、脅しには屈しない旨をyoutubeで異例のメッセージ
https://www.youtube.com/watch?v=BIjggk-9mO0
このガイダンスはコネチカット州や、移民支援団体も推奨している対応策とほぼ一致(PBS Wisonsinの記事参照)。
デュガン判事の対応もこのガイドラインに従っており、時系列的にどちらが先だったのかは今後の裁判で明らかになると思われる。
一部の州および地方の役人は、連邦移民法の執行に違反し、妨害し、逆らうために彼らの権限を行使し続けている。これは、連邦法の優越性と、米国の領土主権を擁護する連邦政府の義務に対する無法な反乱である。また移民に関して連邦法は州に対し絶対的に優越しており、州はそれを妨げることは許されない。
施行から30日以内に司法長官と国土安全保障長官が連邦法執行を妨害する州・地方自治体をリスト化し公表、対象自治体に通知する。
指定自治体への連邦助成金・契約金の「停止または打ち切り」をDOGEが適法に実施する。
サンクチュアリ自治体への指定後、なお是正しない場合、司法長官と国土安全保障長官が訴訟や刑事捜査を含むあらゆる法的手段を講じる。
サンクチュアリ地域内で民間事業者が提供する連邦公的給付(医療・福祉等)について、受給資格の厳格確認を義務化するとともに必要に応じて給付を停止
州法で不法滞在者向けに学費優遇や刑事処遇の優遇を行う自治体に対し、連邦法(8 U.S.C. § 1623等)違反として是正、アメリカ市民の権利保護を最優先とする監視態勢を強化
地方リーダーが法執行機関を名指しで非難し、積極的な取り締まりを法的・政治的な足枷で妨げると、犯罪がはびこり、無実の市民や小規模事業者が被害を受ける。
司法長官は、法執行業務の遂行中に不当な負担や損害賠償を被った警察官に対し、法的支援および補償を提供する仕組みを整備する。
(a)司法長官および関係行政機関の長は、連邦資源を最大限に活用し、以下の施策を推進するものとする。
(i)犯罪抑止に向け、攻撃的に取り締まるための最新ベストプラクティスの提供
(b) 本令発出後60日以内に、司法長官は、州・地方の法執行機関が当事者となっている連邦同意判決、裁判外合意、判決後命令をすべて点検し、法執行機能を不当に制約しているものについては修正・解除・終了を図る。
(同意判決とは、連邦政府と地方の警察の間でよく結ばれる、合意であって、違反すると州裁判所から罰則があるタイプの和解のこと。警察の活動の抑制や市民からの苦情の件数などに数値目標が定められ、警察が謙抑的にふるまうための措置になりがち。要はそういうのをとっぱらえ、と言っている。)
(a) 本令発出後90日以内に、司法長官および国防長官は、国土安全保障長官等と協議の上、余剰の軍事装備や国家安全保障資産を地方自治体へ提供し、州・地方警察の支援にあてる。
(b) 同じく90日以内に、国防長官は司法長官と連携し、軍事・安全保障資産、訓練、非致死性装備、人員を最も効果的に活用する方法を決定する。
司法長官は、犯罪被害を受けたアメリカ人の権利を守るため、必要な法的手段と捜査・起訴を優先的に行う。特に以下の行為を行った州・地方公務員を対象とする。
(a)公共の安全と治安維持に必要な法執行を故意に不法に妨害した場合
結構大変そう
→国会・法務省・行政機関での法案作成、審議、公布のための人件費・事務費。
→ 数十〜百億円規模と推定(マイナンバー導入時に似た規模感)。
住民基本台帳、パスポート、年金、保険証などの関連システム改修。
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■ 社内システムの改修
人事システム、勤怠、給与計算、名刺・メールアドレス等の更新。
中小企業:数十万〜数百万円/社
法務・総務担当者の業務負担=人件費の増加(1人月数十万円相当)。
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→ 数億円規模と予想。
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金額的には各自治体で数百万円規模の改修・運用費が発生し得る。
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旧姓併記制度との併存や、過渡的対応のためのシステム保守・研修。
年間保守費として国・自治体あわせて数億円規模の予算増が見込まれる。
一人あたりの負担:数千円〜数万円相当(手数料+時間的損失)。
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金額だけ見ると大きく感じますが、これはあくまで初期投資や移行コストであり、多くの制度改革と同様、長期的には安定・定着することで維持コストは下がると考えられます。
つまるところ声のパブリシティー権に関するお話。パブリシティー権自体は法律で明確に規定された権利ではなく、過去の裁判例を通じて徐々に認められてきた裁判上の方便的なもの。そのため、その解釈や適用範囲には曖昧さが残ってた。
過去の裁判例においてパブリシティー権が認められる対象の例示の中に「声」が明示的に含まれていなかったため、声にパブリシティー権が司法において認められるかどうかは不確実な状況だった。でも、例示に声が含まれていなかっただけであり、声にパブリシティー権が認められないと判断されたわけではない。
今回の経産省による整理は、あくまで行政としての見解を示したものであり、法律が変わったわけでも、法的解釈が公式に変更されたわけでもない。また、法律で明確に定められていなかった権利を立法によって確立したわけでもなく、新たな裁判例や判例が生まれたわけでもない。実質的には「声の問題に対して受けてくれる弁護士が現れるんじゃないかなー」程度の影響と考えられる。三権分立の原則から、経産省は行政機関であり、法として認めるのは立法の、最終的な法的判断は司法の役割。
この整理は「音MAD」や「人力ボカロ」などで無断で有名人の声が利用される行為など、従来から問題視されていた行為に対して訴える法的根拠が一歩前進した形。ただし、これは生成AIの学習や生成自体を禁止するものではない。「依拠」していてかつ「類似」しているものについては、人が手書きで作成しようが機械で作成しようが著作権法違反になるという整理と同様。
この経産省の見解は、従来微妙なポジションであった声のパブリシティー権に対する行政の考え方を示したものと言える。これに関連付けてAI規制派と呼ばれる一部の人々が様々な関係のない別の問題を指摘しているが、それらの多くは既に法律で禁止されている行為であったり、権利者でない人が存在しない権利を主張するような行為。
例えばディープフェイクについては、基本的に名誉毀損または侮辱、著作権法違反などに問われる可能性があり、政治家が対象の場合は公職選挙法違反となる場合もある。今回の整理はそうした既存の法的枠組みの中での解釈を一部明確化したものと考えられる。
インターネット業界はITサービスそのものが売り物だから最新技術の煽りを真っ先に受けるだろうけど
事業会社とか行政機関だとまだまだレガシー技術や人の経験を頼りにやりくりしてるところはたくさんあるんじゃないか
それとインターネット自体はたしかに虚構だけど、社会に必要か不要かはその目的によって変わると思う
営業職で言えば、世の中に必要のない詐欺まがいのものを売ってるブルシットジョバーもいれば、社会課題の解決のために必要な製品やサービスを広めるために日夜奔走してる人もいる
ITだってそうでしょ?有害ですらあるサービスを提供することに情熱を捧げる会社もあれば、人手不足に悩む事業会社の業務を省人化したり、環境問題とか高齢化社会とか若年層のメンタルヘルスとかに対するソリューションを探るような善良な会社もあるよね
エッセンシャルワークの頂点である医者だって竹田くんみたいな悪質な医者がいるわけだし、職種はあくまで手段であって、目的によっていかようにもなる
インフラや衣食住に関わるソフトウェアエンジニアという道を模索してみては?
現実的な話をすると会社は法律によって従業員を簡単にはクビにできない
でもその会社自体の需要がなくなって破綻する可能性は十分あるから、今後も需要のありそうな会社に今のうちに潜り込んでおくのがいいかもね
入らなかった余談をこちらに。
あとは挨拶です。
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(以下は余談です)
夜の業界というのは特殊である。官公庁でも民間企業でも、あちらの業界が相手だと特殊な対応になる。
一例としてはクレジットカードだろうか。信販会社は、飲食店等の加盟店がお客の決済時に手数料を取ることを禁じている。
だが、夜業界のお店では、加盟店規約違反があっても、事実上は違反として扱わないという。同じ行政機関だと、国税庁がそうだ。あちらも夜業界に対しては、他業界とは一線を画した対応を採る。具体的には、風俗営業の女性従業員への徴税については【裁量的な】対応を採ることが多い。社会政策的な意味あいがあるようだ。
国税庁がちゃんとしてない、ということはない。労基案件においてもそうだが、現場を取り扱う公務員には法適用の裁量が認められている。法律というのはシステム上で動くプログラムではない。常に人間が解釈することで運用される。
労基においても、夜職の業界には今でも従業員への罰金制度や、有給その他法定の福利厚生制度がない会社もあるが、業界を狙い撃ちで是正する動きはなかった。
参考までに、相手方に行政指導をする際の綱領の中に、こんな趣旨の文言があった。
「是正のための指導を行うにあたり、事実関係の確認を行った結果として、法令違反が認められると思料される際にも~(中略)~その産業別・業界別における慣習や労働慣行を踏まえたうえで、適宜適切な指導を行うことが求められる」
いわゆる玉虫色というやつである。当時の先輩方や上司も、相手方がどの業界に属するかで若干対応を変化させていたのは間違いないし、私にしても機会主義に陥らない程度には心掛けていた。
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これで日記本文は終わり。
最終役職は、新人時代に勤めた監督署での課長だった。昇進ペースは標準的な方だったと思う。もっと長く働くと、署長のすぐ下について年間の監督計画を錬るとか、労働局に移って専門官ポジションに就いていたかもしれない。
定年退職後は、天下りではないけれど、労働衛生協会その他専門機関への再就職の道がある。
監督官としての勤務20年を過ぎる頃には、社労士試験の科目がほぼ免除になっていた。いつ頃から、独立したいと思っていたのだろう?遅くとも、40才を過ぎる頃からか。
ところで、もしあなたが労働基準監督官の仕事に興味がおありであれば、一番大事なのは……シンプルに"想い"だ。
社会的に正しいとされる労働基準を守ることに興味関心をもてたのであれば、それでいい。面接で話す理由は後付けで作ったもので構わない。
ただし、警察と同じく司法警察職員である。純粋な事務官とは異なり、あなた自身への調査が(おそらく今でも)あるので、そこはご留意願いたい。
過去に犯罪を冒したとか、精神科などで本格的な点数の治療を受けていたとか、事情があった場合は、内定取得が厳しめになる。特に後者は、厚生労働省の中にデータの蓄積がある。
日ごろからはてなのサービスを利用するにあたり、多くの書き手に出会ってきた。こちらの通称増田に関しても、面白い日記に出会うことがある。
https://anond.hatelabo.jp/20250306103034
もし、あの作者が当日記をご覧になっているのだとしたら、望外のしあわせである。この度のきっかけを与えてくれたことに感謝いたします。
あの記事もふまえて、もしあなたが労働問題に悩むことがあったとしたら――一番いいのは、会社と話し合うことだ。会社の人も、従業員のこともちゃんと考えていることが多い。少なくとも、そういう人は必ずいる。
まずは内部で話し合う。これが基本である。ダメだったら、次の相談先は……労働組合ということになるだろうか。
それでもダメだったら、証拠を揃えて行政機関に相談してみよう。労基案件だったら、最寄りの労働基準監督署に電話して予約を入れるといい。最後は労働審判や裁判ということになるが、最終手段である。
明日からはまたイチはてなユーザーである。面白い日記、記事に出会えることを祈っている。
ありがとうございました。
どこの企業でも取引先からカスハラを受けることはあるのだろうと思っていたものの、まさか行政機関の担当者からカスハラを受けるとは流石に思っていなかったので自分の認識が甘かったことへの反省と、行政相手でもカスハラを受けることはあるという注意喚起のために書く。
行政が業務委託を行う場合、入札制度でどの会社がその業務を行うか決まる。
されたことをあげると、
・仕様書に基づいて業務を行っていたものの、担当者のマイルール?があるのか仕様書に記載のないルールを細かく制定されてそれに従わないといけない
・報告書の様式に指定があるにも関わらず、その元データをくれなかった
など
他にも色々あるものの、身バレしなさそうな範囲であげるとこれぐらい。暴力でも振るわれれば訴えてやろうと思ったけど流石にそれはなかった。
どこかに相談したかったが、取引相手が行政なので誰にも相談できなかった。
行政と取引する際、特に契約書を交わしにいく際なんかはボイスレコーダー回したほうが良い。
入札というのは事前に仕様書が公開されていて内容を見ることができる。
その公開されている仕様書を見てこのぐらいの金額であればこの業務を実行できるだろうという予算で入札を行うのに、仕様書に記載のない業務をなんの取り決めもなく要求されたり、仕様書には記載のなかった有資格者を求めてきたり予算オーバーになるようなことを担当者によっては平気でする。
本当に気をつけたほうが良い。
警察の車がNHK受信料600万円請求されたというニュースがあるけどさ
https://nordot.app/1273526825579544657
同様に会社の営業車とか訪問介護の車とか役所の車とかでもTV載せてないのに請求されて大変なのよ。で、それって「NHKから国民を守る党」が絡んでるんだよ。
NHKは屋内TVだけじゃなくてワンセグ付きケータイやワンセグ受信可能なカーナビも受信契約が必要という立場だったが、なにぶん法律にそんな事は書かれてないから抑制的ではあった。
また賃貸で実装品として設置されているTVであっても、大家じゃなくて入居者に受信契約と料金支払いの義務があるという立場で、TV見ない人にもTVがあれば受信料払えと迫っていた。まあ横暴だわな。
これに対しN国の大橋昌信が裁判を起こす。N国は2013年に立花が興したんだが、立花は元NHK集金人だったんや。
地裁ではNHK側が敗訴。携帯端末に付いたワンセグ機能で受信契約とか笑わせんな頭大丈夫?右言い渡す、という判決が出た。
また、この時に大橋は主張の根拠として「自治体職員の業務用ケータイの受信料を払ってない自治体がぎょーさんあるんやで」という事を裁判で主張している。(重要)
ところがこれが高裁で逆転してしまう。「設置機器だけじゃなくて携行機器も受信契約の必要ありと解するのが良きかな」という判決が出てしまう。
そして平成29年、2017年12月に最高裁が高裁判決を支持して確定してしまった。
だがこの判決は大変な影響を世に与える事になったのだ。
この判決を受けたNHKはお墨付きを得て俄然やる気を出す。2018年から大量の集金人を雇い、未契約の世帯を訪問しまくったのだ。
当然、未契約世帯の多くはTVそのものを持っていない。時勢がらTV見ない人増えてるしね。
だけどケータイはだれでも持っているのだ。そしてガラケーにしろスマホにしろ、国産機種はワンセグ付きが多い。車を持ってる場合はナビが付いている。これも国産機ならワンセグがおまけで付いている。
だから未契約世帯のほぼ全てから金が絞れるぞ。ブルーオーシャンだ!ってノリで訪問しまくったのだ。
だけどTV見ない家に金払えと言ってるわけで当然揉めますわな。だから集金人とのやり取りはだんだんとケンカじみてくる。
「ケータイ持ってますよね?見せて下さいよ」「同居の方います?その人のケータイも見せて」「カーナビの機種教えてください」うるせーよ!しかも何度も何度も来るし時間だってお構いなし。
増田も集金人とケンカした一人だ。失礼だししつこいし、こっちはワンセグなしの機種を選んで買ってそれを見せてるのに「同居の人は?」とか言いやがる。
こうやってTV持ってない世帯のNHK集金人へのヘイトはガンガン溜まって行った。TV持ってる家の人は判らんだろうが。
NHKをぶっ壊す!のN国キャッチである。またポスティングでチラシとN国ステッカーを配布するという念の入りようだ。頭に来ていた家の人はNHK集金人除けとして黄色と水色のステッカーを貼ってしまう。
そしてNHKをぶっ壊す!キャッチで知名度を上げたN国は参院選に出馬。ふざけた政見放送で笑いと人気を攫って当選を果たし、党首立花を国政に送り込むことに成功した。
しかし、どうしてNHK集金員が未契約世帯をしつこく訪問するようになったんだっけ?
N国の大橋が最高裁で負けて判決が確定したからだよね。マッチポンプやんけ。
NHKは未契約世帯の摘発と平行して、法人への請求も開始した。
法人も社員に業務用ケータイを持たせている。また、営業車やトラックを所有していて間違いなくカーナビがある。それらにはおまけ機能でワンセグが搭載されている。
だからその台数分を払えというわけだ。
例えば営業が50人、営業車が30台あるオフィスであったら、80台×1100円で88000円/月、年で1056000円で~す。
はっきり言ってキチ外じみた請求だ。
なんで一社で一契約じゃなくて台数分で請求されるんだよ!?というと、旅館などでは居室ごとにTVがあるが、その場合は台数分の契約が必要という判例があるのだ。あと、同じ敷地で複数契約すると2台目以降は半額になるのだが、携帯端末は移動するから割引なし。
当然、ふざけた請求だから突っぱねる。すると訴えてくるのだ。既に最高裁判決が確定してるから負けないし実際に請求通りの額が認められる。
しかも、裁判では過去に遡って請求される。200台所有のタクシー会社が6年前からの分を請求されたとしよう。その額は15,840,000円だ。いっせんごひゃくまん。無線以外の緊急用にワンセグ付きケータイ持たせていた場合はその2倍の三千万だ。頭おかしい。
会社に集金員が来ても大抵は揉めて払わないしケータイやカーナビの台数なんか教えてやらない。だから金が取りにくい。
だがこれが自治体であれば対外的に透明性が求められるので裁判所の判決文出されて問われたら回答するしかない。だからユスリがやり易い。って事でNHKは行政機関を絨毯爆撃して金を巻き上げるのに奔走した。
仕事中に絶対見るはずがないワンセグ機能がついているという難癖で何千万もの税金を巻き上げまくったのだ。まるでヤクザの行政対象暴力ではないか。
この時に特に効いたのが上記のN国大橋の主張「自治体職員の業務用ケータイの受信料を払ってない自治体がぎょーさんある」が判決で否認されたって事だ(事実が否定されたんじゃなくてその自治体は契約義務を逃れているという判定)。
最高裁判決を受けて大橋は「今後はこうした自治体からも設置したときにさかのぼって、受信料を徴収しないとならないですね。結構な金額になるでしょう」とうそぶいていたのだがhttps://www.bengo4.com/c_8/n_9363/ 実際自治体たちはその結構な額を支払わされたのだ。
今回の愛媛県警への請求も、使いもしないワンセグで受信料取られてる訳ではっきり言って不当。ワンセグ付きを購買したのは単に国産カーナビにはおまけでワンセグが付いてきてしまうので国産縛りでは選択肢がないってだけだ。
こんなのは裁判起こして負けた人間が原因なのだが、その同人たちは判決の結果で発生したヘイトチャージを集めて「ぶっ壊す」とか言って国政に入り込むのに成功しているのだ。
そんで最近では兵庫の地方自治をぶっ壊すわ、ジサつに追い込むわでシャレにならん事になっているってわけだ。
なので皆さん、何か社会問題があった時は何が原因でこうなったのかを調べる癖が必要ですなのだ。自転車がパンクして困ったら丁度目の前に自転車屋があってパンク修理して貰った。助かるな。
法律的地位、法的性格 商号等 管理者例 開始 廃止 概要 住所
自動車運転過失致死傷被告事件 被告人 ヤン コンバイン シュレインバイク オドノ
公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等 被告人 ※本晃裕 裁判員裁判対象事件
器物損壊被告事件(少年審判) 被告人 田辺勝月、新部雄大、外2名
生活保護に関する開始廃止などにつき 久保田知恵子 板橋区 昭和42年 福祉課 蓮根2丁目
受けた所長
個人 飲食業 一休ラーメン 令和元年11月30日 延岡市大貫
有限会社 県北ランセンター 前田勇吉 昭和54年 平成19年
消費生活協同組合法による 東京大学第2購買部 平成29年8月
延岡拘置支所
東京高等裁判所総務課
o1 proがおよそ4分考えて答えてくれた
Japanese words starting with 'き'
Reasoned for3m 48s
以下に、すべて「き」から始まり、ひらがなで数えたときに7文字になる言葉の例をいくつか挙げます。
1.きんぴらごぼう
・き(1)・ん(2)・ぴ(3)・ら(4)・ご(5)・ぼ(6)・う(7)
2. きしょうちょう(気象庁)
・き(1)・し(2)・ょ(3)・う(4)・ち(5)・ょ(6)・う(7)
3.きらきらひかる
・き(1)・ら(2)・き(3)・ら(4)・ひ(5)・か(6)・る(7)
・「きらきら光る」「きらきら星」などでも使われる表現。「twinkle」のようなイメージ。
・き(1)・お(2)・く(3)・そ(4)・う(5)・し(6)・つ(7)
・き(1)・ょ(2)・う(3)・か(4)・い(5)・ほ(6)・う(7)