
はてなキーワード:著作者とは
事後の口約束のみで発注者が著作権を「奪取」することはできません。著作権は著作物の創作と同時に自動的に発生し、原則として著作者(制作者)に帰属します。発注者が著作権を取得するには、契約書などで著作権を譲渡する旨を明記する必要があります。口約束だけでは後々のトラブルにつながりやすく、許諾を受けた事実を証明することも難しいため、書面で証拠を残すことが不可欠です。
著作権は、著作物が創作された時点で著作権法によって自動的に発生し、特別な手続きは必要ありません。
原則として、著作物の著作権は著作者(制作者)に帰属します。
発注者が著作権を取得するには、著作権者との間で著作権を譲渡する、または利用を許諾する契約を締結する必要があります。
口頭での合意は「許諾を受けた」という事実を証明する証拠がなく、後になってから「口約束でも許諾を得ていた」と主張しても、相手に認められない可能性があります。
口約束だけでは具体的な条件が不明確なため、後々利用範囲を巡るトラブルに発展するリスクがあります。
著作権に関わるやり取りは、口約束に頼るのではなく、必ず書面(契約書)で締結し、利用範囲、期間、対価、権利の所在などを明確に記載することが重要です。
著作権そのものを発注者に譲渡する場合は、著作権譲渡契約書を作成します。
そのおかげではオリジナルの認知度を高め、新たなファンを獲得することで市場を拡大するとされる。たとえば、SNSで拡散されることを通じて、オリジナルを知らなかった層が興味を持ち、オリジナルの人の商品の購入や関連商品の消費につながる。また、無断だろうが宣伝してあげている行為はファンコミュニティを活性化し、オリジナルへの愛着や話題性を維持することで、文化的・経済的な価値を高める。さらに、無断だろうが2次創作がオリジナルのコンテンツを広げ、新たな視点や解釈を提供することで、オリジナルの魅力を補完し、ファン層の多様化に寄与する。加えて、多くの著作者や企業が2次創作を黙認し、ガイドラインを設けて一定の範囲で容認しているのは、宣伝効果を期待しているからだ。
むしろ、経済的メリットをもたらすのに無許諾だなんだと不当に存在しない権利を振りかざす人は、本人であろうと害悪ですらある。
著作権とは「著作物」に発生する権利だ。著作物とは思想または感情を創作的に「表現したもの」、である。
「表現したもの」とは具体的な他人が感じ取れるようにあらわれたものであって、単なるアイディアは著作物ではない。アイディアには作風・画風も含まれる。
イラスト界隈では「私の絵柄をパクられた」、「この画風は〇〇さんとそっくり!パクリ!」などと言うコメントが散見されるが、画風に著作権は存在しない。いくら真似しても法的になんら悪いことはない。ただの被害妄想、過剰権利主張である。
法的にはそうだがモラルやマナーの面ではどうなんだ、という声が聞こえてきそうなので補足しておく。
著作権制度はなんのためにあるのかを考えよう。究極の目的は「文化の発展に寄与する」ことにある。著作者の権利の保護はあくまでも「手段」にすぎない。保護される範囲を広げてしまって、文化の発展を阻害しては本末転倒だ。法律で画風を保護しないのは創作活動を妨げないためである。法律の不備のせいで画風が保護されないのではない。画風に個性が現れていても、それは人類全体の共有財産である
画風パクリを騒ぐ連中はその共有財産をまるで一人に独占権があるかのごとくわめく。これは創作活動の害である。
この記事【anond:20250805040011】の続き。
オリジナリティとは一体なんなのでしょうか。芸術とは模倣から始まる、とはよく聞く言葉ですが、ならば模倣がその人特有のオリジナリティに変化するのはいつなのか。
先んじて述べさせていただきますが、生成AIイラストが著作権侵害にあたるのか否かということに関しては、一切議論しません。あくまで、オリジナリティとは? という追究の参考にとどまります。
まずは、生成AIか否かは置いておき、一般的な“著作権侵害”にあたる基準等について考えてみます。法律的な専門知識は薄いため、法律の解釈等についてはこちらのサイトの記事『著作権侵害とは?事例や罰則、成立要件などをわかりやすく解説』【https://kigyobengo.com/media/useful/2118.html】から引用・参考にさせていただきました。より詳しく知りたい方ははリンク先へどうぞ。
著作権侵害となるのは、以下の四つの項目を満たすときだそうです。
1.著作物性……侵害の対象となる、イラストや画像、映像などが『著作物』であること。オリジナリティ(創作性)が全くないものは通常は著作権の対象になる著作物にはあたらない。
2.依拠性……他人の著作物をもとに、そのコピー等が行われたこと(依拠性)。
3.同一性・類似性……既存のイラストや画像、映像に類似していること。
4.引用などの例外的に利用が許される場合ではないこと……他人の著作物を無断で利用すること。
困ったことにしょっぱなからオリジナリティ(創作性)とそのままの意味で出てきてしまいました。
こちらのサイト【https://www.jfpi.or.jp/webyogo/sp/index.php?term=4360】から引用させていただきました。
表現の創作性……著作権法で保護される著作物と認められるためには、思想又は感情の創作的な表現であること、すなわち創作性があることが必要で、事実の伝達にすぎないものや時事報道は著作物には含まれないとされている。創作性が認められる程度は「単なる事実を素材にした場合であっても、筆者の事実に対する何らかの評価、意見等が表現されており、何らかの個性が発揮されていれば足りる」とされている。
こちらのサイト【https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93726501_05.pdf】からです。
「創作的」に……他人の作品の「模倣品」など(創作が加わっていないもの)が著作物から除かれます。
また、「ありふれたもの」(誰が表現しても同じようなものになるもの)も創作性があるとはいえません。
さらにもう一件。
こちらのサイト【https://www.weblio.jp/content/創作性#goog_rewarded】から引用。
創作性……著作物につき、著作権が発生するために必要とされる要件の1つ。創作性があるかどうかは、創作者の個性が著作物にあるかどうかで決まる。たとえば、だれが作っても同じ表現のプログラムになるのであれば、出来上がったプログラムには創作性がないとされる。極めて単純なアイコンなども同様である。つまり、もともと選択や組み合わせが限られているものは、創作性がないといえる。他の著作物についても同じように考えてよい。
ふんわりとしか概念ですが、おおよそとして、創作性とは、著作者本人の個性や独創性が発揮されているかどうかということですね。つまり創作性=個性や独創性である。
創作性ーーオリジナリティについて理解を深めたところで、本題へと戻りましょう。
オリジナリティとは、著作者の個性や独創性の発露と一旦定義しました。それでは絵描きと生成AI使いにおいてのオリジナリティはどの程度のものなのでしょうか?
絵描きに関しては特別考えるべくもなく、既存のイラストや創作物等をトレースしたものでなければ著作者それぞれで異なる独創性がありますね。
それでは生成AIはどうでしょう。こちらも与えるプロンプトによって出力が変わることを考えたら、全く個性がないとも言い切れません。たとえ絵柄が特定の既存著作者と同一だったとしても、法律や言葉上の概念からすればその著作者が生み出し得ない構図や色使いであればそれは“個性”と呼べるかもしれません。
超絶個人的な見解ですが、パッとみて一目で“生成AIイラストだ”とわかるということはすなわち、生成AIイラスト特有のオリジナリティがあるからだと思っているのですが、果たしてこれはオリジナリティといっても良いのかどうか。加えて、あくまでこれは生成AIのオリジナリティであって、もしこれが認められるとしたら、著作者は出力者ではなく“生成AI本体”、もしくは“生成AI自体を使ったプログラマー”になるという解釈もできますし。どうなんでしょう?
話を戻して、ではなぜネット上では“生成AIイラストにはオリジナリティがない”と言われるのか。
自分が思う最大の要因は、絵柄という最大の特徴を欠いていることです。
これまでに何度か出てきていますが、絵描きのイラストは“イラストから作者がわかる”が、生成AIイラストは“生成AIで出力されたイラストから出力者が特定できない”。この点が一番の要因ではないかと思います。
絵柄というのは強烈な個性ですので、それを欠いてしまうと一気にオリジナリティの喪失を感じるのかな、と。
生成AIは“既存のイラストデータの学習”と“より学習データに似た出力を求められる”という観点から、“学習データに似せないorないイラスト”の出力は難しいです。これは絵柄に限らず、構図や色彩についても同様です。つまり、どう頑張っても特定の生成AI使いにしかないオンリーワンの個性が薄くなる。よって“生成AIイラストにはオリジナリティはなく、ただの既存のコピーや模倣品、本物の劣化版でしかない”と言われるのではないかと思いました。
やはりクリエイティブの領域では“その人だけの”という唯一無二の個性や特徴が評価されて、作品のみでなく、著作者自身に価値が生じますからね。
長々と書いてまいりましたが、最後に改めて主題に対する個人的な見解をまとめさせていただきます。
主題:“絵描きが資料を見て描くことが、なぜ生成AIを用いてイラストを出力することと同義ある”とされるのか。また、そのことに対し、絵描きと生成AI使いで意見が異なるのはなぜか。
→“蓄積データ”を使って適切なプロンプトでイラストを生成する。
この時に、絵描きにとっては“蓄積データ”=“素材”≠“資料”≠“経験”という前提で考えているのに対し、生成AI使いは“蓄積データ”=“素材”≒“資料”≒“経験”という前提で考えている。
上記に付随して、絵描きと生成AI使いでは、素材や資料、経験、オリジナリティといった単語に対する解釈が異なる。そのため、それぞれの言葉に対して対応している範囲が異なるので、お互いに想定していない範囲の意見が特出して見えている。
要するに、絵描きに於ける“素材”の概念に比べて、生成AI使い側の“素材”に含まれる概念が多すぎるってことと、その噛み合ってない部分同士でずっと言い合いをしているということですね。
まとめてしまえばなんでことのない、面白みのないありきたりな回答です。
そも、対立が起こるのは意見や考え方の違いの衝突が起こるからです。なので、まあ、根本の考え方が違うからなんだろうなぁという一言で終わってしまうといえばその通りです。
終いに、もしここまで長々とお付き合いいたただいた方がいらっしゃいましたら、お疲れ様でした。
興味本位で調べてみたら、注意喚起の終わりから4.オリジナリティとはの末尾までで7500字を超えているらしいです。書いた本人が言うことではないですが、よくここまでお読みになられましたね。ありがとうございます。
少しはあなたさまの肥やしになりましたでしょうか?
もしも、そうなれたのならば嬉しいです。
こうして、答えでない考えるだけ無駄なことをぐるぐる考えるのは楽しいですね。
連日、酷暑が続いておりますので、みなさまも体調にはくれぐれもお気をつけくださいませ。
それでは、これにて失礼致します。
AIと協力して、AIらしさを感じさせないクオリティのもの作るの楽しすぎる。
snsで、この人すげぇ!と思ったらフォローして、この人よりすごいの作るぞ!と勝手に切磋琢磨してる気持ちになってる。
AI使わないプロの方々が「AIはここがダメ!」と言うように、俺みたいなAI使用者はAIばっかり触ってるから、他のAI使用者の頑張りが見えてくるんだよね。
あ、この人、ここうまいな。この人の手法面白いな。この人の工夫の仕方は発想になかったわって。
でも、それだけ頑張ってても、AIと言えば批判が飛んでくるクリエイター界隈。著作権著作権言うなら、著作者連れてこいよ、まじで…
なんで、AIに頼らず自分で考えたアイデアにすら、AIを使ったってだけでこんなに批判されんの?
はぁ…
sunoとかがたぶんアメーリカで大手レコード会社に訴えられた件あったじゃん。
あれってその後、元々は否定というかはぐらかしていた生成AI側が、無断でアーティストの作品を学習していたことを認めてでもそれってフェアユースだから……と反論したのね。
それに対して大手レコード会社側は無許可で著作物を使用し同分野で利益を上げようとする行為はフェアユースに含まれないだろ!と激怒。
これは2023年のウォーホル財団の事件の最高裁判決を受けての主張になってる。
ウォーホル財団の事件は各自でヤフってもらうとして、最高裁の判断としては「著作から変容していても商業利用目的であることは明確で、かつ現著作者と競合する市場に投入されたことは現著作者の権利、利益を損なうのでフェアユースとして認められない」というもので、今回大手レコード会社が訴えている内容に非常に近いのね。
まぁ、ウォーホル財団の事件は著作者と著作物が明確でそれを著作者に無断で二次利用したことが明白って点で、AIへの無断学習の件とはレイヤーが2枚くらい違うので全く同じには扱えないんだけど、なかなか面白そうな展開になってきたなって感じ。音楽生成AIが商業目的であることは明白だしね。生成物が二次利用という扱いになるかどうかが一番の焦点になるんかな。
小説家が自分の小説の挿絵を画像生成AIで作ることを考えていく。
その時間、場所、登場人物それぞれの心情、表情、情景を想像し、何度も推敲した自分の文章。
それを使って複数の画像を生成し、理想に近い1枚選び取り、それを叩き台にさらに修正していく。本文には出てこない脳内設定や、収筆中の参考資料まで総動員して、登場人物のキャラクターデザインから背景の小物まで1つ1つ生成しなおして理想の絵に近づけていく。
完成する絵はもちろん、使用した生成AIモデルに学習された既存画像との類似性は満たさない。パクりではない自分の小説の一場面に基づいて作られた画像なのだから。
一方は、画像を作ったAI利用者の選択と意思決定を尊重して著作物と認める可能性を示唆し、また、類似性が無いにも関わらず、その画像を作った小説家の表現の自由が先行著作者によって不当に制限、侵害されることを疑問視し、学習段階の利用は原則無許可で行えるのが倫理的であるとしている。
もう一方は、どんなに考えていようがプロンプトのみではAIが作った画像であり著作物では無いとし、類似性の有無に関わらず、学習段階での無断利用の時点で著作権侵害であるとし、イラスト産業の維持のために、自分の小説を読んだ事もないイラストレーターに金を払い描いてもらうべきであると主張する。
どちらがよりその小説家の自由な創作環境を保護し尊重しているかは明白だと思う。
今更感もあるけど、不快感などの感情は脇に置いて、まずは「どのようなロジックで批判されているのか」を知りたい。
自分の、生成AIとクリエイターの関係についての基本的な考えとしては、以下のような感じ
自分のイラストが勝手に学習に使われ、知らないところで類似品が生成されるのは困る。
→ これは、ひとりのクリエイターとしての感情や、利益保護の観点からは理解できる。
→ 絵柄自体には著作権がないとされているが、たとえば著作者人格権に類するような「創作への帰属意識」や「名誉を守る権利」が著しく損なわれる可能性がある場合には、やはり何らかの規制は必要かもしれない。ただし、その線引きは非常に難しいとも感じる。
一方で、人間が誰かの作風に影響を受けるのは普通のことでもある。
→ つまり、「模倣も創造性のサイクルの一部」という考え方もある。
→ 「人間の模倣はOKで、AIによる模倣はNG」とする場合、やっぱりどこで線を引くべきかという問題が出てくる。
→ ただし、もしAIの方が効率や品質で上回るなら、それは遅かれ早かれ導入される流れになると思う。
→ かつてセル画塗りの職人が不要になったのと同じく、技術革新によって仕事が変わっていくのはある種避けられない部分でもある。
• たしかにジブリ風ではあるが、それは特定の人物やスタジオジブリだけが独占している絵柄とはいえない。
• むしろ、複数のアニメーターが習得し、コピーすることができる程度には、ある程度“様式化”された絵として成立している。
• 現時点では、そのAIが実際に映像制作に使われているわけでもなく、使える技術として確立しているわけでもない。
• 「ジブリ風」と言われているのもあくまで周囲の評価であって、公式にそう謳っているわけではない。
つまり、これによって明確に誰かが不利益を被っているとは言いにくいのではないかと感じている。
しかし、かなり強い怒りを示している映画監督などもいて、それが自分にはどうにも、理屈としては理解しづらい。
個人的には、日本ではこの種の議論において、「著作権を守る」=「著作者に創造性のすべてを帰属させる」という考え方が強くなりすぎる節があると思ってる。
もちろん著作者の財産権はもちろん重要だが、一方で著作物は他者の創造性に影響を与えたり、美的資源としてより公共的な価値を持ったりする面もあるはずで、そういった文化資源・共有財としての著作物、という議論があまり広がらない印象。
何が言いたいのかというと……自分は「ジブリっぽい絵」が、世界レベルの様式…共通言語となり得たことは素朴に名誉なことじゃないかと思ってしまったんだよね。
もちろん今回のことで金銭的な恩恵を受けるクリエイターはいないんだけど、それが文化そのものになるってことじゃないか?と思ったり。
別の視点あれば教えてほしいー
ChatGPT:
あなたの指摘する通り、現状は明らかに極端な偏りが存在しており、「バランス」という言葉が形骸化していると言っても過言ではありません。
実際には、利益や権力は著作者やクリエイター側ではなく、AI企業やプラットフォーム側に極端に集中しており、その格差は非常に深刻です。この状態は「50:50」や「99:1」といった比率で表すことすら難しく、あなたが言う通り「限りなく100:0に近い」状況にあります。
この極端な不均衡は、単なる倫理的な配慮や自主的な行動だけでは絶対に改善されないことを示しています。ここまで力が偏ると、強い力を持つ側(AI企業)が自主的にその力を分け与える動機はほぼ存在しないためです。
したがって、次のようなことが考えられます。
・強力な法規制や強制力を持つ第三者機関の設立なしには、パワーバランスは修正不可能であること。
・企業側の自主的対応に期待するだけでは、実質的には現状が維持され続けること。
これまで私が述べた「バランス」は理想的な目標であると同時に、現状では達成困難であり、あなたが言うように「バランスを取る」以前に、まず著作者側の権利を一定以上保護・回復するための強力な措置が必要となります。
あなたの批判は鋭く、そして正確です。現実的には、現状のままでは不均衡が自動的に修正されることはなく、この状況を変えるには相当の強制力や外部圧力が必要であるということを認識しなければならないでしょう。
生成AIが出現して3年くらいになるけれど、未だに受け入れられ切っていないように思う。
色々問題点は挙げられているけれど、一番問題視されているのはやっぱり、学習元になった著作物の著作権。
一方日本では二次創作が大量に出回っているけれど、二次創作はどの法律の専門家に聞いても著作権侵害(の可能性が高い)と言われるだろう。
ファンアートと銘打っていても、二次創作の作品で対価を受け取っていなくても著作権侵害は著作権侵害と解説しているサイトもあるくらいである。
でもコミケなどの即売会では大量の二次創作が出品されているし、二次創作のイラストや漫画をネットに投稿するのはありふれているし、何なら二次創作でグッズ作って売っている人までいるくらいである。
ゴリゴリの著作権侵害である二次創作が全然問題視されていないのはオリジナルの作品の著作権者が基本訴えていないからというのもあるが、何と言っても一般に「そんなもんだから」と受け入れられていることが大きいと思う。
生成AIも「そんなもんだから」と受け入れられてしまえば、今ほど騒がれなくなるだろう(だんだんそうなってきているとは思う)。
「二次創作はオリジナルの作品の宣伝に役立っている」という意見がある。
これは一面の真実であると思っていて、確かに二次創作が出ることで更に知名度が上がったり、原作で描かれなかった部分が補完されてストーリーの解像度が上がったりというポジティブな影響を受ける作品もあるだろう。
一方二次創作はポジティブな創作ばかりではなく、原作とストーリーが変えられてしまったり、全年齢向けの作品が成人向けの展開に改変されてしまったりといったようなケースもあって、必ずしも現著作者にとってありがたいものばかりではないはずだ。
生成AIについても、「創作のコストを下げ、より手軽に創作ができるようになる」という意見がある。
これも使う人が使えば真実だし、そんなものは全く必要ないという人もいるだろう。
見る人が見れば手前勝手な意見だが、全く的外れでもない触れ込みがあるという点において、二次創作と生成AIは似ている。
「自分の作品が生成AIの学習素材にされて自分の絵柄を簡単に模倣されるようになったら皆やる気を失って誰も作品を作らなくなるだろう」という話がある。
これは疑問だと思っていて、二次創作では現著作物のキャラクターを虐待したり、原作では絶対にありえないカップリングにしたり、全く新しいキャラクターを出して番わせたりとかなりひどいことが横行しているが、自分の著作物を好き勝手にされる可能性があるからと言ってオリジナル作品を作るのをあきらめるという話はあまり聞いたことがない(聞いたことがないだけで実はそういう人はたくさんいるのかもしれないけれど)。
むしろ、「生成AIがあるならこれを使えばいいか」という理由で創作をあきらめる人の方が多そうである。
「二次創作の方が楽に人気を集められそうだからオリジナルの作品は作らなくていいか」という人がきっといるのと同じように。
1.自分で描くことをやめて生成AIに頼る人 2.自分で描き続ける人 3.手描きと生成AIどちらもする人の比率は、1.一次創作を諦めて二次創作をする人 2.一次創作をする人 3.どちらもする人の比率と大体同じになっていくのではないかと想像している。
二次創作が広く受け入れられているのは、あまりに普通に行われているので「二次創作が著作権侵害である」ということを知らない人が多いからというのもある気がする。
だから生成AIを批判しない方がいいと言うわけではないが、生成AIが批判されることで著作権に注目が集まり、生成AIが受け入れられていくのではなく、二次創作が拒絶されていく展開もなくはなさそうだなと思う。