
はてなキーワード:著作物とは
■まず大前提
著作権侵害の刑事処罰は原則“親告罪”(権利者の告訴が必要)。
ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。
つまり、営利・原作そのまま・権利者利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。
肖像権侵害は民事上の問題(人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。
■A.著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
2.プラットフォームに通報:各SNS/サイトの著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側が対処する)
3.公的窓口も選択肢:違法・有害情報相談センター(ihaho)で相談可。
・投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損のリスク)。
・「作者本人」に勝手に通知(誤情報や二次被害を招きやすい)。
◯迷いどころメモ
引用ならOK? →出所明示/主従関係/必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが“引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。
2.サイト運営へ削除申請(専用フォーム or送信防止措置の申出)。
4.刑事も視野:原則は親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的・原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。
■C.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
◯ベターな動き
2.プラットフォームの通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。
◯NG
・当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害・三者間トラブルの火種)。
■D.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合)
1.証拠保全。
3. 応じない場合は弁護士へ(差止・削除・損害賠償の民事対応)。
※肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。
二次創作:公式ガイドラインで許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。
AI生成:見た目が似てても直トレースや原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険。
素材サイトの人物写真:モデルリリース(肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認。ロイヤリティフリーでも万能ではない。
正規配信か迷ったらABJマーク/エルマークの有無も目安になるで。
公式配布物の無断転載(原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービスの規約と法令に照らしたご確認をお願いします。
本人同意がない公開で、人格的利益を害するおそれがあります。ガイドラインに基づくご対応をご検討ください。
> 私は当該著作物の権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます。
作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____
■まとめ(フローチャート風)
2.当事者でなければ:運営へ通報(DM抗議や晒しはしない)。
3.当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談も視野。
4.引用・二次創作・AIは要件確認。迷ったら触らんのが安全。
サプライヤー(作者)とコンシューマ(読者)は対等な人間同士である
いきつけの寿司屋の店主に「ねえ大将、あら汁メニューに追加して欲しいな」「炙りが好きでさあ、炙りものも追加してよ」というのは客の自由だ
店主が「おいおいお客さん、職人のやることに口出さないでくださいよ」と断るのは自由だし「へえ、それなら来月からちょいと試作してみますわ」と受け入れるのも自由
https://news.yahoo.co.jp/articles/1a59b918be179359abdc1f7d111deaf39874fbef
X透明性 削除請求
https://transparency.x.com/ja/reports/removal-requests#2021-jul-dec
自民・平井氏、SNSアカウント凍結巡り「消し込みにはいってる」 発言の真意不明、識者「情報制限なら問題」 参院選
https://news.yahoo.co.jp/articles/f35bd95637160fd2c09b9025d4dd759b6ded19ff
主催者と出版社の交渉はどうやら決裂のようで、25日の開催は難しくなったのではないか。
かつての出版社に法的な権利がないとか騒いでいる虫塚虫蔵とやらの言い草は、まさに負け犬の遠吠え。
ならば中古屋が画像を使うのは違法か?などと言っているあたり、もはや権利を完全にはき違えている。
久保書店が不義理な会社だ「逆恨み」とか言ってるあたり、もはや救いようがない。
実際、参加予定の漫画家のなかには、公式イベントと誤解したポストをしている人もいます。
それなのに久保書店にはなんの連絡もなかったという。
商標が切れていようが、久保書店の著作物である権利は消滅しません。
止めるのは、まったくもって正当な権利です。
それにしても横顔の写真を無断でトレスして絵を描いただけで大騒ぎする現代に、
なぜ明確な創作物であるロゴの完全コピーが許されると思ったのやら。
(件の人物は、ロゴの盗用には一切触れていないのも極めて卑怯です)
いちおうは商業出版の経験もある、漫画研究家が主宰している点です。
漫画文化を研究するにあたって、80~90年台のエロ漫画は外せない要素です。
自分達の学術研究(つまりは快楽と自己満足)のためには、権利など無視して構わないという本音が透けてしまった。
恐らくはイベントは中止にして、名前を変えて仕切り直すのでしょう。
たしかに豪華で貴重な登壇者の面々を見ても、これで消えてしまうのは惜しい。
しかし権利元の意向を無視して開催することは、今後においても良い影響を残すとは思えません。
オタクカルチャーにおいて過去を振り返ることが、難しくなってしまう。
なんとも拙いことをしてくれたものです。
俺は事情通だから全て分かってると匂わせ、ただただ久保書店を攻撃している。
仮に彼の主張が正しかったとして、事態を悪化させるだけですよ。
あたかもオフィシャルかのようなロゴや画像を使って集客し、前売りは完売。
こんなやり方は倫理的にどうなのでしょう??
引用がどうこうとかさぁ
裁判だと、まずそもそも「それは著作物なんですか?」ってところから争われるじゃん?
これが著作物じゃないとなれば当然、仮に引用の要件を満たしていなくても著作権侵害にはならない なぜならお前のそれは著作物ではないから!というドンデン返しが初っ端にある
著作物ではないということは北斎の神奈川沖浪裏と一緒で、何に使ったっていい物
のはずなのに
ちょいちょい「これは著作物ではないがそれを作った労力は無視できない!」とかいって見出しやら棋譜やらバンドスコアやらの複製利用が不法行為ってなってるじゃん
じゃあ著作物じゃなくても本当の意味で自由には利用しづらいね、という理解で落ち着くのもそれはそれでOK
でも北朝鮮のテレビ番組を無断放送した時の裁判だと、高裁で出た不法行為って判決が最高裁で覆ったわけで
っていうのを調べてたら整理された記事があったのでURLを貼りますけど
https://www.businesslawyers.jp/articles/1436
いやほんとどういうこと?著作権ってむずくね?ていうか著作権の領域じゃないよねこれ
教えて人類
イラストレーターの江口寿史のトレス問題は、単なる一人の作家の不祥事ではなく、クリエイティブ業界全体が抱える構造的な転換点を示していると思う。つまり、「人間が描いたから価値がある」「AIは倫理的にグレー」という二項対立が、もはや崩壊しつつあるということだ。
これまで企業は、広告や商品に使うビジュアル素材を人間のクリエイターに依頼することで、“オリジナリティ”や“倫理的安全性”を担保してきた。だが今回の件のように、著名なプロでさえ他者の作品を参照(あるいはトレス)してしまう現実が露呈したことで、「人間=クリーン」という幻想は完全に崩れた。むしろ人間の方が、意図的・無意識的に他者の成果物を混入させてしまうリスクを常に孕んでいる。
その点、AIはある意味で“透明”だ。学習データの出所を明示し、独自モデルを構築すれば、その生成プロセスを管理できる。つまり、クリーンであることをシステム的に保証できるわけだ。企業にとってリスク回避とコスト削減は常に最優先事項であり、「トレース疑惑がない」「著作権リスクがない」「修正が容易」という三拍子が揃うAIを採用しない理由がなくなっていく。
さらに、倫理的な観点からもAI偏重は進む。人間の作家は感情や政治的立場、過去の発言などで炎上リスクを背負うが、AIはその意味で“人格的負債”を持たない。誰かの過去の発言が広告のブランドイメージを損なうリスクがないというだけで、企業にとってAIの方がはるかに安全な選択肢になる。
もちろん、AIモデルの学習データが第三者の著作物を含んでいるという問題は残る。しかし、今後は企業が自社でライセンスを取得したデータ群を用いて「独自AIモデル」を開発・運用する方向に進むだろう。クリーンなAIを自社内で育てれば、法的にも倫理的にも“完全に自前”のクリエイティブが実現できる。実際、AdobeやCanvaなどはすでにこの方向に動いている。
皮肉なことに、「人間による創作の不正」が「AIによる創作の正当化」を後押ししているのが現状だ。江口寿史の件は、AI化の流れを加速させる象徴的な出来事になると思う。人間の手による“オリジナル”という神話はもう維持できない。これからの時代は、「誰が描いたか」ではなく「どのように生成されたか」が価値判断の基準になるだろう。
あの写真の著作物性の源泉を考えてる。被写体は人物で、容貌そのままなので、そこに著作物性はないだろう。印象的な画角構図だが、そこに著作物性を認めると、人物が別でもあの画角構図では写真が撮れなくなる。
光の加減や細部の明暗ぼけ具合などには著作物性があるだろうが、イラストに残っているか?
確かに人目を引く広告なので、専ら顧客吸引力の利用を目的としていると言える。
肖像に由来するのか、それともあの写真の出来栄えに由来するのか。前者ならパブリシティ権侵害だが、後者だと侵害にはならない。
うーん、難しいぞ。
パブリシティ権の問題にした方が良いかも。でないと、肖像権の議論になって、広告利用の受忍限度論になるけど、パブリシティ権のご先祖様みたいな話しで、そこが今更発展するのは抵抗感がある。
古代ギリシャでは祭壇の供物に手を出したものは腕を切り落とす刑に処せられていた
人の著作物という資産に手を出す者もまた同じ目に合わせれば良い
え?「腕がないよ〜😭」って?
AIでくっつければいいじゃん!
ギャハハハハ
https://jxzlin.medium.com/mdfhkhdhgf-2f93dd3ed427
https://rextester.com/YBHV65103
https://glot.io/snippets/hbp5tldgsq
すなわち、AI開発・学習・利用において著作権侵害の成否はどのように判断されるのか?
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著作権法30条の4
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。
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まず、AIは人ではないので「思想又は感情」はない。従って、「思想又は感情を自ら」または「他人に」享受目的で著作物を利用することはない。
では、享受目的とはなんだろうか?「次に掲げる場合その他の」とあるとおり、同条一号から三号に例示されている非享受目的に該当しないものが享受目的である。すなわち、被疑侵害者は一号から三号のどれかに該当し、なおかつ「必要と認められる限度」だという事実を立証すれば、抗弁が成立する。
さらに、30条の4の適用をうけるには、対象著作物の利用が「情報解析」である事実が要件であり、被疑侵害者はこれを立証しなければならない。
ところが、AIを利用してコンテンツを生成する行為自体には、享受目的がふくまれる。また、表現自体のAIへの保存や出力が目的とする場合には享受目的に該当する。
平たく言うと、30条の4が適用されない享受目的とはなにか?上記条文に例示される非享受目的で情報解析に供するためと立証できない目的は、そのような享受目的である。
先日、私が参加しているオリジナルキャラクターのAIアートコミュニティで、非常に残念な出来事がありました。
このコミュニティは、AIを通じて自身のキャラクターを運用しているクリエイター同士が、お互いのファンアートを制作し、交流を深めることを目的としています。
しかし、あるユーザーが、私や他者のオリジナルキャラクターのAIイラストを無断でGeminiに読み込ませ、画像を生成しました。
さらに、それを「ファンアート」と称して、企画に14点も投稿したのです。
それをやってのけたのは女装趣味の齢60は超えてるであろうおじいちゃん。
傲慢で頑固でクレーマー気質なので自分が良くないことをしたとは絶対に認めない老害だ。
この件で私が最も心を痛めたのは、以下の3点です。
・ 無断での画像利用
私は、自身のAIイラストをGeminiに読み込ませる許可を出していません。これは、私の著作物に対する無許可の利用であり、倫理的にも法的にも問題がある行為です。
ファンアートは、作者への愛やリスペクトを込めて制作されるものです。しかし、このユーザーが投稿した画像は、他人が公開したプロンプトをそのまま流用して生成されたものでした。そこには、私のキャラクターに対する独自の解釈や、制作過程での熱意が一切感じられませんでした。
このユーザーは、手軽に生成した画像を大量に投稿することで、他のクリエイターから自分のキャラクターのファンアートを貰おうとしていました。これは、「誰かに愛や応援を求める」というファンアートの本質からかけ離れた、まるで乞食行為のように感じられました。
この老害はこの行為を繰り返すのならばもうファンアート企画には参加してほしくないし出禁にしてほしい。
はっきり言って検索妨害ともとれる行為であるし、カテゴリーも「イラスト」ではなく「フォト」カテゴリにしなくてはいけないような画像を延々と連投し続け、まさにやっつけ仕事の乞食である。
AI技術は、誰でも手軽にクリエイティブな活動ができる素晴らしいツールです。しかし、今回の出来事は、AIアートコミュニティが直面している、著作権、倫理、そして人間関係のあり方といった課題を浮き彫りにしました。
AIを創作の道具として誠実に使うクリエイターがいる一方で、安易な方法で利益を得ようとする人も現れています。私たちは、AIという新しい技術をどう使っていくべきなのか、改めて考える必要があるのかもしれません。
事後の口約束のみで発注者が著作権を「奪取」することはできません。著作権は著作物の創作と同時に自動的に発生し、原則として著作者(制作者)に帰属します。発注者が著作権を取得するには、契約書などで著作権を譲渡する旨を明記する必要があります。口約束だけでは後々のトラブルにつながりやすく、許諾を受けた事実を証明することも難しいため、書面で証拠を残すことが不可欠です。
著作権は、著作物が創作された時点で著作権法によって自動的に発生し、特別な手続きは必要ありません。
原則として、著作物の著作権は著作者(制作者)に帰属します。
発注者が著作権を取得するには、著作権者との間で著作権を譲渡する、または利用を許諾する契約を締結する必要があります。
口頭での合意は「許諾を受けた」という事実を証明する証拠がなく、後になってから「口約束でも許諾を得ていた」と主張しても、相手に認められない可能性があります。
口約束だけでは具体的な条件が不明確なため、後々利用範囲を巡るトラブルに発展するリスクがあります。
著作権に関わるやり取りは、口約束に頼るのではなく、必ず書面(契約書)で締結し、利用範囲、期間、対価、権利の所在などを明確に記載することが重要です。
著作権そのものを発注者に譲渡する場合は、著作権譲渡契約書を作成します。
「日本の著作権法上の「譲渡権」について説明してください」とプロンプトを打ち込むと「日本の著作権法における譲渡権は、通常「著作権の譲渡」を指します。著作権(著作権法上の財産的権利)は、原則として契約により移転(譲渡)できる財産権です。ただし、個々の権利の扱いに注意点があります。」(抜粋)と回答してくるが間違いである。
「①映画以外の著作物を,②その原作品または複製物により,③公衆に対してなされる場合に,著作源の侵害となる(26条の2第1項,譲渡権)。」(『著作権法入門 第4版』(有斐閣、2024年)、p167)
譲渡権はモノとしての著作物を勝手に第三者に渡されないための権利であって、著作権の譲渡のことをさすのではない。
なおモデルはGPT5-mini。「Duck.ai」を使った。
https://duckduckgo.com/?q=DuckDuckGo+AI+Chat&ia=chat&duckai=1