
はてなキーワード:著作権侵害とは
■まず大前提
著作権侵害の刑事処罰は原則“親告罪”(権利者の告訴が必要)。
ただし悪質な海賊版行為の一部は非親告罪化されとる(TPP関連改正)。
つまり、営利・原作そのまま・権利者利益を不当に害するなどの条件を満たすと、告訴なしでも動けるケースがあるで。
肖像権侵害は民事上の問題(人格権)。刑事罰の条文はなく、差止・削除・損害賠償などで争われるタイプや。判例上の権利として整理されてる。
■A.著作権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
2.プラットフォームに通報:各SNS/サイトの著作権侵害報告フォームから淡々と報告。(プロバイダ責任制限法関係の最新ガイドラインに沿って運営側が対処する)
3.公的窓口も選択肢:違法・有害情報相談センター(ihaho)で相談可。
・投稿者へ直接DMで抗議/晒し行為(誤認・名誉毀損のリスク)。
・「作者本人」に勝手に通知(誤情報や二次被害を招きやすい)。
◯迷いどころメモ
引用ならOK? →出所明示/主従関係/必要最小限など厳しめの要件を全部満たして初めてセーフ。見かけが“引用っぽい”だけやと通らんことも多いで。
2.サイト運営へ削除申請(専用フォーム or送信防止措置の申出)。
4.刑事も視野:原則は親告罪やけど、悪質な海賊版の一部は非親告罪化されとる(営利目的・原作そのまま・利益を不当に害する等)。状況がハマるなら警察/相談窓口へ。
■C.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが当事者ではない場合)
◯ベターな動き
2.プラットフォームの通報機能で報告(ガイドラインに沿って処理される)。
◯NG
・当人へ直DMして不安を煽る/晒す(誤認・二次被害・三者間トラブルの火種)。
■D.肖像権侵害っぽいのを見たら(あなたが写ってる本人の場合)
1.証拠保全。
3. 応じない場合は弁護士へ(差止・削除・損害賠償の民事対応)。
※肖像権は条文でなく判例上の人格権として扱われるのが基本や。
二次創作:公式ガイドラインで許容範囲が定められてることがある。なければ基本グレー。
AI生成:見た目が似てても直トレースや原作そのままでなければ即アウトとは限らん。が、原作そのまま流用や配布は危険。
素材サイトの人物写真:モデルリリース(肖像使用許諾)の有無・用途制限を要確認。ロイヤリティフリーでも万能ではない。
正規配信か迷ったらABJマーク/エルマークの有無も目安になるで。
公式配布物の無断転載(原作そのまま)と思われ、権利者の利益を不当に害する可能性があります。貴サービスの規約と法令に照らしたご確認をお願いします。
本人同意がない公開で、人格的利益を害するおそれがあります。ガイドラインに基づくご対応をご検討ください。
> 私は当該著作物の権利者です。以下のURLの内容は無断利用であり、削除(送信防止措置)を求めます。
作品名:____/権利立証資料:____/URL:____/日時:____
■まとめ(フローチャート風)
2.当事者でなければ:運営へ通報(DM抗議や晒しはしない)。
3.当事者なら:削除申請 → 応じなければ弁護士 →(著作権で悪質類型なら)警察相談も視野。
4.引用・二次創作・AIは要件確認。迷ったら触らんのが安全。
アンディ・ウォーホルは確かにキャンベル缶やマリリン・モンローの写真などを無断でモチーフにして作品を作っている
1960年代という時代背景では、今日ほどに著作権・画像使用に対する意識や法的規制が明確・厳格では無かったから、やり過ごしていた面もある
ウォーホル自身の活動が「ポップアート」の文脈にあったから、既製品やマスメディア画像の「引用」が芸術運動の手法として考えられている面も確かにある
ただ、著作権侵害をめぐる訴訟も起きていて、最近では2023年5月に米最高裁が、ウォーホルが別の写真家撮影のプリンス写真を無許諾で用いた作品は「フェアユースではない」と判断されている
後の裁判でアウトになるケースもあるということだ
これは現代日本でも一緒だろう
絵を盗まれたというところ
誰も絵を盗んでない。機械は学習しているだけであり誰かの絵を切り貼りしてコラージュを作っているわけではない。
誰もが無断学習する権利がある。人間の絵師もそうだし機械もそうだったというだけ。絵師が自分の意志でネットに上げたイラストに関して、現行法で「無断学習」は禁止させることはできない。絵柄に著作権はない。
同人誌で金稼いだり、MAD見てきゃっきゃしてたことを棚に上げて急に著作権侵害だ!とか言い出すのは醜悪。手書き二次創作は愛があるとか噴飯もの。もちろんそれらをしたことない奴もいるだろうが、ごく少数なはずなので、石を投げる奴はもっと減るべきだろ
30条の4ガー
そもそも海外のビッグテックが学習させてるわけで国内の会社が国内で学習させてるわけでもないのでほぼほぼ関係ないから。
絵や動画だけに噛みついてるところ
「盗んでいる」「無断学習はすべきではない」という主張を是とした場合、翻訳とかチャットAIとかその他もろもろ全部ダメになるはずなのに、それらはスルーしてますよね?
それ全部そうだから。お前がネットやってんのもそう。同人誌だって非親告罪化されそうだった瞬間だってあった。反AIはツイフェミのような表現規制派なのでAIに限った非親告罪化とかいうバカみたいなことを言い出してたが
まだXにいるところ
あいつらの言うことが全く理解できない。論点を整理しようと思ったんだけど、反AIが論点としていそうなところは御覧の通り全部つぶしたよ
まあ単にお気持ちでギャオオオオンしてるだけなんだろうな。ツイフェミと一緒だよね。表現規制に傾いてるところとか、お似合いだよ
引用要件を満たした「引用」を指しているなら「この生成AIサービスを使うとこんな著作権侵害画像が出せる、これは問題だ」という限定は不要だし、「例示」に関してはスルー?
https://x.com/C4Dbeginner/status/1973666805295227108
当たり前ですが「この生成AIサービスを使うとこんな著作権侵害画像が出せる、これは問題だ」という引用・例示は法的に例外扱いされるので、「違反って言ったら自分が違反」みたいなことを言ってる人は何も知らないか、知ってて口を封じようとしている詐欺師です。
これ正しいと思う?
引用がどうこうとかさぁ
裁判だと、まずそもそも「それは著作物なんですか?」ってところから争われるじゃん?
これが著作物じゃないとなれば当然、仮に引用の要件を満たしていなくても著作権侵害にはならない なぜならお前のそれは著作物ではないから!というドンデン返しが初っ端にある
著作物ではないということは北斎の神奈川沖浪裏と一緒で、何に使ったっていい物
のはずなのに
ちょいちょい「これは著作物ではないがそれを作った労力は無視できない!」とかいって見出しやら棋譜やらバンドスコアやらの複製利用が不法行為ってなってるじゃん
じゃあ著作物じゃなくても本当の意味で自由には利用しづらいね、という理解で落ち着くのもそれはそれでOK
でも北朝鮮のテレビ番組を無断放送した時の裁判だと、高裁で出た不法行為って判決が最高裁で覆ったわけで
っていうのを調べてたら整理された記事があったのでURLを貼りますけど
https://www.businesslawyers.jp/articles/1436
いやほんとどういうこと?著作権ってむずくね?ていうか著作権の領域じゃないよねこれ
教えて人類
これは、私のAIイラストが、無断でAIに利用された時の話です。
昨今、Gemini 2.5FlashImage(NanoBanana)のような、画像とプロンプトを入力するだけで様々な画像を簡単に生成できるサービスが話題になっています。その手軽さ故に、他者の画像を「参考画像」として安易に使用してしまうことで、意図せず著作権侵害を引き起こしてしまう可能性があります。
この記事では、実際に私が遭遇した出来事を通して、何が起きたのか、そしてどう対処したのかをお伝えします。また、AIクリエイターの皆さんが、自分の作品を守るためにできる対策についてもまとめました。
この出来事が、AIと人間の創作がどのように共存していくべきか、考えるきっかけになれば幸いです。
私はAIイラスト特化型のプラットフォーム「イロミライ」に、自分のAIイラストを投稿しています。ある日、いつものようにプラットフォームを訪れると、とあるユーザーの投稿に目が留まりました。
それは、Geminiの機能を使って生成されたという、ドローンアートをモチーフにした画像でした。
一見しただけで、「あ、私のイラストが使われている」と、すぐに分かりました。
そのドローンアートの構図やキャラクターデザインは、私が過去に生成したAIイラストと完全に一致していたからです。
正直な感想として、「こんなもの、画像加工アプリでモノクロフィルターをかけたり、二値化するフィルターをかけたりしたのと大差ないのでは?」と感じました。それを、何の断りもなく「ファンアートです、どうぞ」というような態度で公開されたのです。
自分の作品が、まるで簡単な加工を施されただけのもののように扱われたことに、不愉快極まりない気持ちになりました。
そのユーザーは、私の作品以外にも、元の画像をコスプレ風にしたり、ドローンアート風にしたりと、様々なAI画像を連続して投稿していました。
プラットフォーム内でもその連投は異質で、滑稽に映っていました。
自分のイラストが使われているのを見つけた私は、すぐに投稿サイトに報告しました。
しかし、数日経っても運営からは何の返信もなく、投稿は削除されませんでした。
そこで私は、直接本人に連絡をとることにしました。Discordを通じて、なぜ私の作品を無断で使用したのか、そしてその行為が私にとってどれほど不快なことかを伝えました。
謝罪の言葉を受け取った時、私は少し安心しました。これで解決する、そう思いました。
しかし、その謝罪から2週間以上が経った今も、投稿は削除されていません。
謝罪はしたものの、「削除するほどではない」と軽視されているのかもしれません。
相手には、自分さえ良ければいいという自己中心的な考えが見て取れ、相手の気持ちを思いやることができていないと感じました。
この件で、私が「無断転載」ではなく「無断使用」という言葉を選んだのには理由があります。
一般的に、無断転載とは、元の画像をそのまま、あるいはほぼそのままの形で別の場所に掲載する行為を指します。
しかし、今回のケースでは、私のイラストがそのまま使われたわけではありませんでした。
私の作品は、AIの**「参照画像(referenceimage)」**として利用されたのです。
投稿されたドローンアートは、非常に特殊なプロンプトに従って生成されていました。そのプロンプトには、以下のような指示が含まれていました。
つまり、AIは私のイラストを直接コピーしたのではなく、この詳細な「企画書」のようなプロンプトに従って、新しい作品を生成するための「素材」として利用したのです。
これは、画像をまるごと転載する「無断転用」よりも、**「無断使用」**と呼ぶ方がより正確だと私は考えています。
「AIが作ったものなのだから、誰が使ってもいいのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、もしAIがその学習過程で、私の創作的な意図や表現を無断で使用していたとしたら、それはクリエイターにとって大きな問題となります。
今回の件は、まさにその問題が可視化された瞬間だったと言えるでしょう。
今回の経験を通して、AI時代のクリエイターが自分の作品を守るために、日頃からできる対策がいくつかあると感じました。
作品にあなたのサインやロゴなどのウォーターマークを入れることで、それがあなたの作品であることを示せます。AIはウォーターマークを認識・除去することがありますが、視覚的なアピールとしては有効です。
作品のキャプションやプロフィール欄に「©[あなたの名前]」や「無断転載・無断使用を禁じます」といった著作権表示を明記しましょう。これにより、無断使用への警告効果が期待できます。
これらの対策は、AIによる意図しない利用から、あなたの作品を完全に守るものではありません。
しかし、リスクを減らし、万が一の事態に備えるための第一歩となります。
今回の件を通じて、私はAI時代におけるクリエイターの責任と同時に、AIサービス提供者やユーザーそれぞれに求められる役割があると感じました。
私のようなAIクリエイターが安心して作品を公開できる場であるために、運営には「著作権」に関するより明確なルールを設けていただきたいと強く願います。
例えば、Gemini NanoBananaのように、他者の画像を元に新たな画像を生成するAI機能を利用して投稿する際のルールです。
元となる画像は、投稿者自身が生成したAIイラストや写真に限るといった規約の明文化を求めます。
これは、プラットフォームがクリエイターの作品を守るという強い意志を示すことにつながり、安心して創作活動を続けられる環境を築く上で不可欠だと考えます。
AIは強力なツールですが、その使い方には高い倫理観と配慮が必要です。
Geminiを利用して新しい作品を生成する際は、**「元となる作品は誰のものか」**という視点を常に持ち続けてください。
「AIが作ったから」という理由で、他者の作品を安易に利用することは、その作品に込められたクリエイターの努力や意図を軽んじる行為にほかなりません。
だからこそ、その道具を使って何を作り、どのように扱うのか、**「創る責任」**を私たち一人ひとりが考えるべき時が来ているのだと感じています。
すなわち、AI開発・学習・利用において著作権侵害の成否はどのように判断されるのか?
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著作権法30条の4
「著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない。
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まず、AIは人ではないので「思想又は感情」はない。従って、「思想又は感情を自ら」または「他人に」享受目的で著作物を利用することはない。
では、享受目的とはなんだろうか?「次に掲げる場合その他の」とあるとおり、同条一号から三号に例示されている非享受目的に該当しないものが享受目的である。すなわち、被疑侵害者は一号から三号のどれかに該当し、なおかつ「必要と認められる限度」だという事実を立証すれば、抗弁が成立する。
さらに、30条の4の適用をうけるには、対象著作物の利用が「情報解析」である事実が要件であり、被疑侵害者はこれを立証しなければならない。
ところが、AIを利用してコンテンツを生成する行為自体には、享受目的がふくまれる。また、表現自体のAIへの保存や出力が目的とする場合には享受目的に該当する。
平たく言うと、30条の4が適用されない享受目的とはなにか?上記条文に例示される非享受目的で情報解析に供するためと立証できない目的は、そのような享受目的である。
ジャニーズ事務所 <maximoberyl78@gmail.com>
著作権侵害通知
●● 様
私たちは、ジャニーズ事務所を代表してご連絡いたします。本社は日本国東京都渋谷区神南2-2-1に所在し、広告コンテンツ、画像、クリエイティブ製品に関する権利の管理および保護を、適用される法令に基づいて行っています。
内部調査により、貴社のFacebook上の広告キャンペーンが、当社のカタログに含まれるコンテンツを許可なく使用していることが判明しました。確認された違反内容は以下の通りです:
• 当社が制作した公式画像および広告グラフィックの無許可使用。
• 貴社の広告キャンペーンのために、ジャニーズ事務所が開発したクリエイティブなアイデアおよび広告コンセプトのコピー。
•許可なくデジタル広告の基盤として保護されたデジタルコンテンツの使用。
これらの行為は、日本国著作権法および国際的な知的財産に関する規制に違反しています。現行法に基づき、許可なくコンテンツを複製、配布、または公開することは、民事および刑事罰の対象となる可能性があります。
本通知を裏付けるため、違反を証明する資料および画像証拠を含むDOCXファイルを添付しております:
ポリシー違反のコンテンツに関する資料_2025_09_17.docx
• 当社の保護された資料を含むすべての稼働中の広告キャンペーンを削除すること。
• 状況の詳細な説明および違反是正の確約を書面で提出すること。
• 当社の所有する作品、画像、ビデオ、またはコンセプトを明確な許可なく使用することを停止すること。
2025年9月17日から 7営業日以内に貴社からの返答がない場合、当社の知的財産に関する法務チームの支援のもと、管轄裁判所において法的措置を講じます。
連絡先情報
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「事後の口約束で著作権を移譲した」なんて根拠はどこにも存在しねえよ。存在してたら、暇空は裁判に勝ててる。
というか、そういうことにでもしないと絶対に何らかの形で勝訴することができないから、「著作権侵害を申し立てた奴が実は著作権持ってなかった」なんてとんでもない想像を裁判に持ち込んでるんだって。
暇空のやった中で一番勝ち目がなく、頭の悪い裁判がコレだよ。
>そもそものりこえねっとはなんで「著作権侵害申し立て」なんかしたんだ?著作権侵害申し立てなんだから、著作権侵害された部分が実際に存在しないと通らないだろう
暇空が、自分が著作権持ってない仁藤夢乃の写真を動画に使ってるのは明らかなわけで、ここでは争いようがないわけよ。
んで、暇空がどうしたかっていうと、Youtubeに暇空の動画を差し止め申請したのりこえねっとが、「仁藤夢乃の写真の著作権を本当は持ってないのに著作権侵害を理由に差し止め申請した」として提訴したわけ。
「著作権者じゃないのに侵害申し立てをしたのは違法」っていう理屈な。
これで裁判を起こして、実際に写真を取ったカメラマンが出てきて「写真と写真の著作権をのりこえねっとにわたしました」って証言して、裁判所は、「じゃあ著作権はのりこえねっとにありますね」ってことで順当に敗訴してんの。
ここからなんか著作権侵害どうこうの話すんのは無茶だって。誰が著作権者だろうと暇空は著作権を侵害してるんだから。
百歩譲って仮に暇空の言うように、「侵害申し立てをした時点では著作権譲渡が行われてなかった」としても、それを証明しないと絶対に勝てないのに、なにもしないで裁判起こして負けて、著作権侵害の裁判起こされて負けてるんだからアホとしか言いようがねえよ。
・コミュニケーションを借り物の言葉でやってる的な、人間的な話
の2つが批判されてることが多い。
でもなあ、まず著作権侵害に関しては、ニコニコ動画のMAD文化とかを享受した俺がそんなこと言ってええんか? となる。
あと、漫画村とかと違って、1コマだけだから収益に影響することなんて無さそうだし、(日本にはないけど)フェアユース的に良くね? って思う面もある。
で、多分真に嫌われてる理由は2番目で、「アレをやってる人間は、自分の言葉を作らないで何か言った気になってる、薄っぺらい人間だ」って話なんだろうけど、教養があると言われるシェイクスピアとかの引用と何が違うのかって考えると結構難しい気がする。
いやまあ、俺も、古典を引用する人と、漫画のコマ貼っ付ける人だったら、前者の方が圧倒的に好印象になっちゃうけど、何が違うかの説明は意外と難しい。
某映像研の先生の「R18は嫌だから見かけたら正当に著作権侵害として訴える」みたいに
明確に言及したことは無いけど、やんわりと言ったら一部から反感買ったことはある。